自動車関係諸税等の見直しを求める意見書
日常生活において必要不可欠な交通手段である自動車には、取得・保有・走行の各段階において、複雑かつ過重な税負担が課せられており、一般財源化により課税根拠が喪失した税の存続や消費税との二重課税といった様々な課題が指摘されている。また、自動車保険料、高速道路料金等の自動車に係る費用も、自動車ユーザーにとって大きな負担となっている。
自動車関係諸税等の簡素化や負担軽減は、自動車ユーザーの負担軽減のみならず、自動車が重要な交通手段となっている地方の経済活性化にもつながる。また、公共交通機関の廃止、自動車ユーザーの高齢化等の課題がある中で、誰もが自由に安全な移動を享受できるよう、最新技術が搭載された安全性の高い自動車を購入しやすい社会を実現することが重要であり、このような観点からも、自動車関係諸税等の簡素化や負担軽減を早急に実現することが必要である。
よって、本県議会は、自動車関係諸税等について、地方財政に影響を与えることのないよう、具体的な代替財源を確保することを前提として、国において、次の措置を講じられるよう強く要望する。
1 車体課税に関し、自動車重量税の「当分の間として措置される税率」を廃止するとともに、環境性能割を含む自動車税・軽自動車税について、負担軽減を図るための措置を講ずること。
2 燃料課税に関し、「当分の間として措置される税率」を廃止するとともに、複雑な課税制度の簡素化及び消費税との二重課税の解消を図るための措置を講ずること。
3 自動車保険料を所得税の所得控除の対象とすること。また、地方の実情等を考慮した高速道路料金体系を検討すること。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年3月19日
三重県議会議長 中嶋 年規
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
経済産業大臣
国土交通大臣