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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 意見書・決議 > 令和6年定例会6月定例月会議で可決した意見書及び決議(6月28日可決分) > 訪問介護の基本報酬をはじめとした介護報酬の引上げを求める意見書

訪問介護の基本報酬をはじめとした介護報酬の引上げを求める意見書

訪問介護の基本報酬をはじめとした介護報酬の引上げを求める意見書

 令和6年度の介護報酬改定で、訪問介護の基本報酬が4月から引き下げられた。介護報酬は、介護保険から介護事業所に支払われるが、今回の訪問介護の基本報酬の引下げで訪問介護事業所、とりわけ小規模・零細事業所が経営難に陥り、在宅介護の基盤が壊滅するおそれがある。
 既に令和5年の訪問介護事業所の倒産件数は、67件と過去最多を更新しているが、そのほとんどが地域に密着した小規模・零細事業所である。身体介護、生活援助等訪問介護は、要介護者及びその家族の生活を支える上で欠かせないサービスであり、このままでは在宅介護が続けられず介護崩壊を招きかねない。
 厚生労働省は、訪問介護の基本報酬の引下げの理由として、訪問介護の利益率が他の介護サービスより高いことを挙げている。しかし、これはヘルパーが効率的に訪問できる高齢者の集合住宅併設型及び都市部の大手事業所が利益率の平均値を引き上げていると推測されることから、厚生労働省が理由とすることが合理的なものか実態の調査が必要である。
 訪問介護の基本報酬が引き下げられた一方、介護職員の処遇改善加算の拡充がなされているが、既に加算を受けている事業所は基本報酬引下げで減収となり、その他の加算も算定要件が厳しいものが多く、基本報酬引下げ分をカバーできない事業所が出ると予想される。
 訪問介護は特に人手不足が深刻であり、ヘルパーの有効求人倍率は令和4年度で15.5倍と高水準である。ヘルパーの給与は常勤でも全産業平均を月額6万円も下回っており、今回の訪問介護の基本報酬の引下げにより人手不足に一層の拍車がかかることが懸念される。
 よって、本県議会は、国に対し、介護事業者の経営環境及び介護労働者の処遇の改善を実現し、在宅介護の基盤を存続させるため、訪問介護の基本報酬をはじめとした介護報酬の引上げを行うよう強く要望する。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和6年6月28日

三重県議会議長 稲垣 昭義


(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣

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