このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

放課後児童クラブの質の確保を求める意見書

放課後児童クラブの質の確保を求める意見書

 放課後児童クラブでは、就労等により保護者が昼間家庭にいない子どもに対し、放課後等に児童厚生施設等を利用して、適切な遊びや生活の場を提供することにより、子どもの状況や発達段階に応じた健全な育成を図っている。女性の就業率の上昇等に伴い、利用児童数は年々増加傾向にあることから、子どもが安全に安心して放課後等を過ごせる放課後児童クラブのニーズはますます高まっており、同時に、放課後児童クラブの質の確保が求められている。
 国においては、放課後児童クラブの質を確保する観点から「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」を策定し、各放課後児童クラブにおいて、一定の資格を有する放課後児童支援員を必ず配置すること及び常時2人以上の放課後児童支援員等を配置することを、市町村が「従うべき基準」としている。
 そのような中、地方分権改革に関する提案募集において、この基準の参酌化が提案され、平成30年12月には、現行の「従うべき基準」の内容を「参酌すべき基準」とする対応方針が閣議決定された。
 この対応方針に基づき基準が緩和された場合には、放課後児童クラブの運営にかかる基準は、地域の事情を勘案して市町村が条例で定めることになるが、専門的な知識及び技能を有した放課後児童支援員が全く配置されないことや、配置人員の削減も懸念される。
 放課後児童クラブでは、年齢や発達の状況が異なる子どもが同時に、かつ、継続的に利用していることから、子どもの安全の確保を最優先に、専門的な知識及び技能をもって育成支援に当たることのできる放課後児童支援員等の適正な配置により、一定水準の質を確保することが必要である。
 よって、国においては、現行の「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」が設けられた趣旨を十分に踏まえ、今後も、放課後児童クラブにおける全国的な一定水準の質を確保するための適切な措置を講ずるよう、強く要望する。
 
 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    平成31年3月15日

             三重県議会議長 前田 剛志

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
文部科学大臣
一億総活躍担当大臣
内閣府特命担当大臣(地方創生)

ページID:000224629
ページの先頭へ