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妊婦歯科健康診査の実施を促進するための措置を求める意見書
妊婦は、つわりやホルモンバランスの変化などにより、口腔内の衛生状態が悪化したり、歯周疾患に罹患しやすくなる。また、近年では、重度の歯周病がある妊婦は、早産や低体重児出産のリスクが高まることが報告されている。
妊婦が歯科健康診査を受け、適切な口腔ケア等を行うことは、妊娠期の口腔内環境を整え、歯周病による出産時のリスクを予防するだけでなく、生まれてくる子どものむし歯や歯周病予防にもつながるものである。
しかしながら、母子保健法第13条第1項において、市町村が必要に応じて妊産婦に対する健康診査を実施することが規定されているが、同条第2項に基づく「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」(平成27年厚労省告示第226号)の中で示されている妊婦健康診査の内容等の項目には、歯科の項目が示されていない。このことは、一部の市町村において、妊婦歯科健康診査が実施されていないことの一因と考えられる。
よって、本県議会は、国に対し、「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」における妊婦健康診査の内容等に歯科健康診査の項目を追加するよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月20日
三重県議会議長 前田 剛志
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣