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令和07年04月01日

e-すまい三重

建築

三重県の建築行政のホームページにようこそ

 建築基準法関係

【お知らせ】
・ 令和7年4月から以下の手数料を改正します。
   
建築確認申請手数料等の改正
   建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等の改正

・ 令和7年1月から建築基準法・省エネ法改正に伴う「建築士サポートセンター」を開設します

 新型コロナウイルス感染症対策による対応について

 

三重県建築基準条例、建築基準法施行細則、各種手数料等

 各種規定、基準、要綱その他については、こちらのページをご覧下さい。
 

建築基準法関係手続各種申請書等

 各種申請書等はこちらのページからダウンロードが可能です。
 

建築確認申請

  制度概要パンフレットはこちら

  質問フォームで頂いた質疑への回答をアップしました。(令和3年8月20日更新)
 

建築確認等の記録をお探しの方へ(建築計画概要書等の閲覧、台帳記載事項証明、電子申請について)

 過去の建築確認等の記録を調べたい場合の方法や手続きを掲載しています。
 

建築基準法における道路種別を照会したい方へ(建築基準法道路種別照会フォームについて)

 建築基準法第42条各号における道路種別について、電子申請で紹介することができます。
 (試行中:R7.4.1~R7.12.31
 

指定道路図の公開について

 指定道路図の公開についてはこちらのページをご覧下さい。(平成26年4月1日から公開)
 

特定建築物等定期報告制度

 建築基準法第12条の規定に基づく特定建築物の定期報告に関する概要及び手続方法等の情報です。
 

建築協定制度

 建築協定とは、建築基準法第69条などに基づくもので、建築における最低基準を定める同法では満たすことができない地域の個別的要求に対応するためのもので、同法に定められた基準に上乗せする形で設けられます。詳しくは国土交通省ホームページをご覧下さい。
  

建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律関係

  • 建設リサイクル法に係る届出

     一定の建築物の解体工事・新築工事などで、特定の建設資材を取り扱う場合は、届出等が必要となるものです。
 

建築物の耐震改修の促進に関する法律関係

  • 耐震改修促進法に基づく認定制度

     耐震改修工事に係る容積率や建蔽率等の緩和、区分所有建築物の議決要件の緩和を受けたり、建築物の地震に対する安全性の表示を行うことができます。
 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について(建築物省エネ法)関係

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、認定制度による容積率特例、大規模非住宅建築物(2,000㎡以上)への省エネ基準適合義務化などが段階的に施行され、平成29年4月1日に全面施行されました。令和3年4月1日からは中規模非住宅建築物(300㎡以上)に省エネ基準適合義務化が拡大されました。
 2050年のカーボンニュートラルや2030年度の温室効果ガス46%の排出削減の実現に向け、建築物分野においても省エネ対策の取組を一層進める必要があり、住宅や小規模非住宅建築物を含め、省エネ性能を確保することが求められています。
 このため、令和4年6月17日には、同法等を改正する「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。この法律改正により、令和7年4月1日から、原則すべての建築物の新築・増改築について、省エネ基準適合が義務化されました。

 

1 省エネ基準適合について
 令和7年4月1日以降に工事着手する原則すべての建築物の新築・増改築については、省エネ基準への適合を確認するため、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を、原則受ける必要があります。
 
1-1 省エネ基準適合義務の適用除外となる建築物(法10条・法20条)
 以下の建築物の新築・増改築は、省エネ基準適合の適用除外です。
 ① 建築物の新築・増改築に係る部分の床面積の合計が、政令で定める開放部分の床面積を除いて10㎡以下の
  もの
 ② 居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がないもの(自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥
  舎、公共用歩廊など)
 ③ 高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの(観覧場、スケート場、水泳場、スポ
  ーツの練習場、神社、寺院など)
 ④ 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され
  又は仮指定された建築物
 ⑤ 伝統的建造物群保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物
 ⑥ 重要美術品等として認定された建築物
 ⑦ 文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のため
  の措置が講じられている建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものと
  して所管行政庁が認めたもの
 ⑧ ④、⑥、⑦に掲げる建築物であったものの原形を再現する建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準
  に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
 ⑨ 景観重要建造物として指定された建築物
 ⑩ 政令で定める仮設建築物
 
1-2 省エネ基準適合義務はあるものの省エネ適判が不要となる場合(法11条)
 以下の場合は、省エネ基準への適合は必要ですが、省エネ適判は不要となります。
 ① 建築基準法第6条第1項の建築確認が不要の場合(都市計画区域外・準都市計画区域外等の平屋かつ延べ面
  積200㎡以下の建築物)
 ② 都市計画区域内・準都市計画区域内等で建築士が設計・工事監理を行う平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築
  物(建築基準法第6条の4第1項第3号の確認の特例対象のもの)
 ③ 仕様基準により省エネ基準に適合する場合(建築確認申請により審査を受けます。)
 ④ 設計住宅性能評価を受け省エネ基準に適合する場合
 ⑤ 長期優良住宅認定又は長期使用構造等の確認を受けた場合
 ⑥ 性能向上計画認定を受けた場合
 ⑦ 低炭素認定を受けた場合
 ⑧ 省エネ基準に適合する建築物と同等以上であることの国土交通大臣の認定を受けた場合
 
1-3 省エネ適判について
  省エネ判定について詳しくはこちら
 

2 認定制度の概要
 
【建築物エネルギー消費性能向上計画認定】

   建築物のエネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築等をしようとする者は、建築物のエネルギー
  消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができ
  ます。当該申請について、建築物エネルギー消費性能向上計画を審査し、性能向上計画認定基準に適合す
  ると認めるときは所管行政庁が認定を行います。
   認定制度について詳しくはこちら。

3 所管行政庁
 
県内の所管行政庁のお問合せ先はこちらです。  

4 法律の詳細について
  
法律の詳細(政令・省令・告示)や様式等については、
  
国土交通省のホームページ(建築物省エネ法のページ)を参照してください。

都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素建築物新築等計画)関係

 「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設されました。施行日は平成24年12月4日です。

 

三重県建築行政マネジメント計画

 「三重県建築行政マネジメント計画」は、国土交通省による「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について(技術的助言)」(平成22年5月)に基づき、三重県及び三重県内の特定行政庁(※)で構成される「三重県建築行政マネジメント推進協議会」が策定したものです。
 この計画により、建築物の安全性を確保するための取組を進めます。
 (※ 四日市市、津市、鈴鹿市、松阪市、桑名市、伊賀市、名張市及び亀山市)

三重県建築行政マネジメント計画(令和7年3月改定版) (PDF:1,065KB)

計画目標と実績について
 

 <参考>

三重県建築行政マネジメント計画(令和2年3月改定版) (PDF:552KB)
三重県建築行政マネジメント計画(平成28年3月改訂版) (PDF:553KB)
三重県建築行政マネジメント計画(平成27年3月改定版) (PDF:519KB)
三重県建築行政マネジメント計画(平成23年3月) (PDF:122KB)

 

その他

  • 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づく施設整備の手続き
     三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例では、多くの人が利用する建築物、公共交通機関の施設、道路、公園を新築等する場合に、事前にその計画について知事(一部地域は市長)と、協議しなければならないことが定められています。
  • 社会資本総合整備計画について
     社会資本総合整備計画は、社会資本整備総合交付金を活用するために、地方公共団体が目標や目標実現のための事業等を記載したもので、社会資本整備総合交付金交付要綱第10の1に基づき公表しています。
  • 建築物のアスベスト対策
     市町において、国の社会資本整備交付金を活用したアスベスト改修事業(アスベスト含有調査等に関する事業、アスベスト除去等に関する事業)を実施する場合、平成28年度より「建築物石綿含有建材調査者」による関与を義務付けています。なお、当該調査者資格の取得にあたっては、一般財団法人日本環境衛生センターにおいて実施されている「建築物石綿含有建材調査者講習」を受講する必要がありますので、当該センターHPよりご確認ください。(アスベストに関する詳細については、三重の環境から。)
  • 狭あい道路整備等の促進について
  狭あい道路についてはこちらのページをご覧下さい。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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