建築
建築基準法関係
【お知らせ】・ 令和7年4月から以下の手数料を改正します。
建築確認申請手数料等の改正
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等の改正
・ 令和7年1月から建築基準法・省エネ法改正に伴う「建築士サポートセンター」を開設します
・ 新型コロナウイルス感染症対策による対応について
三重県建築基準条例、建築基準法施行細則、各種手数料等
各種規定、基準、要綱その他については、こちらのページをご覧下さい。建築基準法関係手続各種申請書等
各種申請書等はこちらのページからダウンロードが可能です。建築確認申請
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三重県建築基準法取扱集
三重県内の建築基準法の取扱いを掲載しています。 -
三重県の所管区域内で建築する場合の建築基準法関連法規制状況について
次の情報について掲載しています。
・ 地表面粗度区分 ・ 日影制限の適用値
・ 積雪量算定数値 ・ 建築基準法第22条第1項区域
・ 中間検査の指定 -
比較的審査が容易な構造計算(ルート2)の構造計算適合性判定について
三重県の所管区域内では令和6年1月20日から構造計算適合性判定の対象外となるルート2主事による構造計算の審査を行っていません。 -
「指定構造計算適合性判定機関」の委任
三重県での「指定構造計算適合性判定機関」の情報です。 -
構造計算適合判定資格者の登録申請窓口等
構造計算適合判定資格者の登録申請窓口等に関する情報です。 -
白地地域の形態規制
平成16年に定められた都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域いわゆる「白地地域」の建築物の形態(建ぺい率・容積率)の制限の情報です。 -
既存不適格建築物の増築等について(H21.9.1/国土交通省・建築へのリンク)
平成21年9月1日に施行された技術的助言及び平成17年国土交通省告示第566号の改正について掲載しています。 -
サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の取扱いについて(PDF:10KB)
三重県内における取扱いの統一を図るため、三重県及び三重県内の特定行政庁(※)で構成される「三重県建築行政会議 建築主事部会」として取扱いを定めました。
※ 四日市市、津市、鈴鹿市、松阪市、桑名市、伊賀市、名張市 -
コンテナを利用した建築物について
コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する物件等は、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第一号に規定する建築物に該当するため、新たにこれらのコンテナを利用する建築物を設置する場合には、建築場所や規模に応じ建築確認申請が必要となります。 -
完了検査申請の工事写真と第四面の記載について
平成27年4月1日以降に建築確認申請されるものの完了検査申請時に、適切な工事写真の添付と第四面の適切な記載をしていただく取組を行います。また、令和3年7月1日以降の長屋、共同住宅の完了検査申請時には、界壁の工事写真の添付が必要となります。 -
住宅の中間検査対象拡大について
令和3年7月1日以降に建築確認申請を行う一定規模の住宅について、中間検査が必要になりました。中間検査について詳細な情報を掲載しています。
制度概要パンフレットはこちら
質問フォームで頂いた質疑への回答をアップしました。(令和3年8月20日更新)
建築確認等の記録をお探しの方へ(建築計画概要書等の閲覧、台帳記載事項証明、電子申請について)
過去の建築確認等の記録を調べたい場合の方法や手続きを掲載しています。建築基準法における道路種別を照会したい方へ(建築基準法道路種別照会フォームについて)
建築基準法第42条各号における道路種別について、電子申請で紹介することができます。(試行中:R7.4.1~R7.12.31)
指定道路図の公開について
指定道路図の公開についてはこちらのページをご覧下さい。(平成26年4月1日から公開)特定建築物等定期報告制度
建築基準法第12条の規定に基づく特定建築物の定期報告に関する概要及び手続方法等の情報です。建築協定制度
建築協定とは、建築基準法第69条などに基づくもので、建築における最低基準を定める同法では満たすことができない地域の個別的要求に対応するためのもので、同法に定められた基準に上乗せする形で設けられます。詳しくは国土交通省ホームページをご覧下さい。建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律関係
- 一定の建築物の解体工事・新築工事などで、特定の建設資材を取り扱う場合は、届出等が必要となるものです。
建築物の耐震改修の促進に関する法律関係
- 耐震改修工事に係る容積率や建蔽率等の緩和、区分所有建築物の議決要件の緩和を受けたり、建築物の地震に対する安全性の表示を行うことができます。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について(建築物省エネ法)関係
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、認定制度による容積率特例、大規模非住宅建築物(2,000㎡以上)への省エネ基準適合義務化などが段階的に施行され、平成29年4月1日に全面施行されました。令和3年4月1日からは中規模非住宅建築物(300㎡以上)に省エネ基準適合義務化が拡大されました。
2050年のカーボンニュートラルや2030年度の温室効果ガス46%の排出削減の実現に向け、建築物分野においても省エネ対策の取組を一層進める必要があり、住宅や小規模非住宅建築物を含め、省エネ性能を確保することが求められています。
このため、令和4年6月17日には、同法等を改正する「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。この法律改正により、令和7年4月1日から、原則すべての建築物の新築・増改築について、省エネ基準適合が義務化されました。
もの
舎、公共用歩廊など)
ーツの練習場、神社、寺院など)
又は仮指定された建築物
の措置が講じられている建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものと
して所管行政庁が認めたもの
に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
積200㎡以下の建築物)
物(建築基準法第6条の4第1項第3号の確認の特例対象のもの)
2 認定制度の概要
【建築物エネルギー消費性能向上計画認定】
消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができ
ます。当該申請について、建築物エネルギー消費性能向上計画を審査し、性能向上計画認定基準に適合す
ると認めるときは所管行政庁が認定を行います。
認定制度について詳しくはこちら。
3 所管行政庁
県内の所管行政庁のお問合せ先はこちらです。
4 法律の詳細について
法律の詳細(政令・省令・告示)や様式等については、
国土交通省のホームページ(建築物省エネ法のページ)を参照してください。
都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素建築物新築等計画)関係
「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設されました。施行日は平成24年12月4日です。
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法律の詳細について
国土交通省のホームページ(都市の低炭素化の促進に関する法律関連)を参照してください。 -
低炭素建築物新築等計画の認定制度の概要
市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
詳しくはこちら。 -
低炭素建築物新築等計画の認定基準
政令・省令・告示については、国土交通省のホームページを参照してください。 -
低炭素建築物新築等計画の認定制度の所管行政庁
県内の所管行政庁のお問合せ先はこちらです。
三重県建築行政マネジメント計画
「三重県建築行政マネジメント計画」は、国土交通省による「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について(技術的助言)」(平成22年5月)に基づき、三重県及び三重県内の特定行政庁(※)で構成される「三重県建築行政マネジメント推進協議会」が策定したものです。
この計画により、建築物の安全性を確保するための取組を進めます。
(※ 四日市市、津市、鈴鹿市、松阪市、桑名市、伊賀市、名張市及び亀山市)
三重県建築行政マネジメント計画(令和7年3月改定版) (PDF:1,065KB)
三重県建築行政マネジメント計画(令和2年3月改定版) (PDF:552KB)
三重県建築行政マネジメント計画(平成28年3月改訂版) (PDF:553KB)
三重県建築行政マネジメント計画(平成27年3月改定版) (PDF:519KB)
三重県建築行政マネジメント計画(平成23年3月) (PDF:122KB)
その他
- 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づく施設整備の手続き
三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例では、多くの人が利用する建築物、公共交通機関の施設、道路、公園を新築等する場合に、事前にその計画について知事(一部地域は市長)と、協議しなければならないことが定められています。 - 社会資本総合整備計画について
社会資本総合整備計画は、社会資本整備総合交付金を活用するために、地方公共団体が目標や目標実現のための事業等を記載したもので、社会資本整備総合交付金交付要綱第10の1に基づき公表しています。 - 建築物のアスベスト対策
市町において、国の社会資本整備交付金を活用したアスベスト改修事業(アスベスト含有調査等に関する事業、アスベスト除去等に関する事業)を実施する場合、平成28年度より「建築物石綿含有建材調査者」による関与を義務付けています。なお、当該調査者資格の取得にあたっては、一般財団法人日本環境衛生センターにおいて実施されている「建築物石綿含有建材調査者講習」を受講する必要がありますので、当該センターHPよりご確認ください。(アスベストに関する詳細については、三重の環境から。) - 狭あい道路整備等の促進について