三重県の白地地域における建築形態制限の指定について
平成16年5月17日から白地地域における建築形態制限が変わりました
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域いわゆる「白地地域」の建築物の形態は、高容積・高建蔽の建築物が許容される容積率400%(10分の40)、建蔽率70%(10分の7)の制限が一律に指定されてきました。平成12年5月に都市計画法及び建築基準法の一部が改正されたことを受け、白地地域において良好な環境を保全(確保)するために、特定行政庁(三重県)が土地利用の状態等を考慮し、容積率や建蔽率等の制限を定め直し、平成16年5月17日から施行しています。なお、三重県内の特定行政庁である、四日市市、津市、鈴鹿市、桑名市及び松阪市においては、それぞれ独自に施行しています。
形態制限の指定は、右のような手続き・スケジュールにより進め、平成16年3月までに三重県都市計画審議会において審議を行い決定してまいりました。 |
指定についての基本的な考え方
■指定方針について
白地地域内の地域特性を加味した「一般基準」(容積率200%、建蔽率60%)をベースとして、制限を緩和する「特殊基準(緩和基準)」、及び、制限を強化する「特殊基準(強化基準)」を設定し、地域ごとに制限を適用することとしています。
■三重県建築基準条例の改正(平成16年4月1日施行)について
白地地域における建築形態制限の見直しとあわせ、三重県建築基準条例を改正し、白地地域における日影による中高層の建築物の高さの制限区域を新たに定めました。
市町別の建築形態制限の一覧(令和3年8月20日指定時点)
*容積率:法第52条第1項第8号の規定に基づく数値
*建蔽率:法第53条第1項第6号の規定に基づく数値
*道路高さ制限:法第56条第1項第1号による法別表第3(に)欄5の項に基づく数値
*隣地高さ制限:法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値
都市計画区域 | 市町 | 地区名 | 容積率 | 建蔽率 | 道路高さ 制限 |
隣地高さ 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|
参 考 | 本制限施行前の基準 | 10分の40 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | |
新たな基準 | 一般基準 | 10分の20 | 10分の6 | 1.25(1.5) | 1.25(2.5) | |
特殊基準(緩和基準) | 10分の20 10分の30 10分の40 |
10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
特殊基準(強化基準) | 10分の5 10分の8 10分の10 |
10分の3 10分の4 10分の5 |
1.25 | 1.25 | ||
桑名 | 木曽岬町 | 市街化調整区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 |
東員町 | 市街化調整区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | |
いなべ市員弁町 | 市街化調整区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | |
いなべ | いなべ市北勢町、いなべ市大安町 | 北勢町 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 |
上記を除く都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | ||
四日市 | 菰野町 | 市街化調整区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 |
朝日町 | 市街化調整区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | |
川越町 | 市街化調整区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | |
亀山 | 亀山市 | |||||
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | ||
多気 | 多気町 | 相可台 ※6 | 10分の10 | 10分の6 | 1.25 | 1.25 |
上記を除く都市計画区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | ||
明和 | 明和町 | 低密度住宅団地区域全域 | 10分の10 | 10分の6 | 1.25 | 1.25 |
上記を除く都市計画区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | ||
伊勢 | 伊勢市 | 五十鈴川派川内 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 |
上記を除く都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域全域 |
10分の20 | 10分の6 | 1.25 | 1.25 | ||
玉城町 |
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域全域 |
10分の20 | 10分の6 | 1.25 | 1.25 | |
鳥羽 | 鳥羽市 | 小浜町の一部 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 |
安楽島町の一部 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
上記を除く都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | ||
浜島 ※1 | 志摩市浜島町 | 浜島地区 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 |
南張地区 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
桧山路地区 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
塩屋地区 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
迫子地区 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
上記を除く都市計画区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | ||
志摩市阿児町 | 鵜方駅周辺地区 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | |
鵜方駅前地区 | 10分の40 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
賢島駅南地区 | 10分の30 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
鵜方華洋台地区 | 10分の10 | 10分の6 | 1.25 | 1.25 | ||
上記を除く都市計画区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | ||
志摩市磯部町 | 都市計画区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | |
南勢 | 南伊勢町 | 区画整理済地区 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 |
上記を除く都市計画区域全域 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
大王 ※1 | 志摩市大王町 | 畔名地区の一部 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 |
名田地区 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
波切地区 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
船越地区 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
上記を除く都市計画区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | ||
志摩 | 志摩市志摩町 | 片田地区 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 |
布施田地区 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
和具地区 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
越賀地区 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
御座地区 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
上記を除く都市計画区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | ||
上野 ※2 | 伊賀市 | 市街化調整区域全域 ※3 |
10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 |
名張 | 名張市 | 区域A ※4 | 10分の10 (一部10分の20) |
10分の6 (一部10分の5) (一部10分の7) |
1.25 (一部1.5) |
1.25 (一部2.5) |
区域B ※5 | 10分の10 (一部10分の20) |
10分の6 (一部10分の7) |
1.25 (一部1.5) |
1.25 (一部2.5) |
||
上記を除く都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | ||
青山 ※2 | 伊賀市(旧青山町の区域) | 阿保地区の一部 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 |
桐ヶ丘地区の一部 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 | ||
上記を除く都市計画区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | ||
伊賀 | 伊賀市(旧伊賀町の区域) | 都市計画区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 |
阿山 ※2 | 伊賀市(旧阿山町の区域) | 都市計画区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 |
紀伊長島 | 紀北町 | 都市計画区域全域 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 |
尾鷲 | 尾鷲市 | 都市計画区域全域 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 |
熊野 | 熊野市 | 都市計画区域全域 | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 2.5 |
御浜 | 御浜町 |
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域全域 |
10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 |
※1:現在は志摩都市計画区域の一部となります。
※2:現在は伊賀都市計画区域の一部となります。
※3:現在は市街化調整区域全域ではなく、用途地域の指定のない区域全域となります。
※4:都市計画法第41条による建築形態制限のある住宅団地
※5:概ね5ha以上のまとまりをもって、低層低密度な住居環境が形成されている住宅地(※4を除く)
※6:現在は、相可台を含む多気都市計画区域の一部に用途地域の指定があります。
■三重県建築基準条例(抜粋)
日影による中高層の建築物の制限
(白地地域に係る部分の抜粋)
地域又は区域 | 用途地域の指定のない区域 | |
---|---|---|
容積率 | 10分の20以下の区域 | |
建蔽率 | 10分の6の区域一般基準 | 10分の5以下の区域強化基準 |
制限を受ける建築物 | 高さが10mを超える建築物 | 軒の高さが7mを超える建築又は地階を除く階数が3以上の建築物 |
平均地盤面からの高さ | 4m | 1.5m |
敷地境界線からの水平距離が 10m以内の範囲における日影時間 |
4時間 | |
敷地境界線からの水平距離が 10mを超える範囲における日影時間 |
2.5時間 |
お問い合わせ先
三重県内(津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市内のものを除く。)の本指定に関することでご不明な点は、県庁建築開発課 建築安全班tel;059-224-2752、各建設事務所建築開発室(課)までお問い合わせください。
※ 関係市町の担当窓口でもご確認いただけます。
(注) 四日市市、津市、鈴鹿市、桑名市及び松阪市は特定行政庁としてそれぞれ独自に指定しております。