建設リサイクル法に基づく建築物の分別解体にかかる届出・通知
持続可能な環境資源の確保のため、一連のリサイクル対策法案のうち「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」といいます。)が平成12年5月31日に公布され、平成14年5月30日から全面施行されました。
この法律は、建設廃材を再資源化することを目的に、解体する業者の資格を定め、再資源化しやすくするため解体工事に当たっては分別解体を義務づけ、解体工事および再資源化の仕方を発注者に解体・建設業者が説明することを義務づけることなどを定めたものです。
県土整備部建築開発課では、この法律のうち、分別解体にかかる届出・通知にかかる総括的な事務を所掌しています。
1.建設リサイクル法とは
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化を促進するため、建築主・工事発注者に分別解体等実施義務及び再資源化等実施義務を義務づけるとともに、解体事業者について登録制度を設け、解体事業者等と建築主等との関係を明確にすることによって、資源の有効な利用の確保と廃棄物の適正な処理を実現するために制定された法律です。
2.特定の建設資材とは
次の四品目を建設リサイクル法では特定建設資材と言います。
(1) コンクリート
(2) コンクリート及び鉄から成る建設資材
(3) 木材
(4) アスファルト・コンクリート
3.届出・通知を行う必要のある工事とは
(1) 建築物の解体工事の場合 延べ床面積 80㎡
(2) 建築物の新築工事の場合 延べ床面積 500㎡
(3) 建築物の維持・修繕工事の場合 請負代金 1億円以上
(4) その他工作物・土木工事に関する工事 請負代金 500万円以上
4.届出・通知を行う義務のある方は
工事を発注する方です。
民間の方々は届出を行っていただき、国及び地方公共団体は通知を所定の機関に行っていただきます。
5.届出・通知はどこへするのか
工事の場所 | 届出・通知の窓口 |
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桑名市 | 桑名市都市整備部都市整備課又は土木課 |
四日市市 | 四日市市都市整備部建築指導課 |
鈴鹿市 | 鈴鹿市都市整備部建築指導課又は土木部土木総務課 |
津市 | 津市都市計画部建築指導課又は建設部建設政策課 |
松阪市 | 松阪市建設部建築開発課 |
亀山市 | 亀山市又は四日市建設事務所建築開発室若しくは事業推進室 |
伊賀市 | 伊賀市又は伊賀建設事務所建築開発室若しくは事業推進室 |
名張市 |
名張市又は伊賀建設事務所建築開発室若しくは事業推進室 |
その他 | 各建設事務所建築開発室(課)又は事業推進室 |
6.届出の内容
届出は次のものを一冊に綴って届け出てください。
(1) 届出書(変更のある場合は変更届出書)
(2) 別表1~3の必要なもの
(3) その他 詳細は下記より技術管理課のページをご覧ください。
届出様式その他詳細な情報(技術管理課)
お問い合わせ先
制度・届出書の内容等に係るお問い合わせは、直接届出・通知を行う窓口までお願いします。