比較的審査が容易な構造計算(ルート2)の審査について
建築基準法第6条の3第1項のただし書きの規定により、比較的審査が容易な構造計算(ルート2)について、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する建築主事等(ルート2主事)が確認審査を行う場合には、構造計算適合性判定を要しないこととされています。
令和6年1月20日から構造計算適合性判定が対象外となる構造計算(ルート2)の審査を取りやめます。
令和4年度から、三重県の所管区域においてルート2の構造計算について、ルート2主事による確認審査を行っていましたが、令和6年1月20日からルート2主事による確認審査を行っていません。
ルート2の構造計算が必要な建築物の確認申請には、指定構造計算適合性判定機関による適合判定通知書又はその写しの提出が必要となります。
※県内の特定行政庁(市)におけるルート2主事による審査の実施状況については、各特定行政庁(市)にお問い合わせください。