建築物等の定期報告について
- 新型コロナウィルス感染症の流行の影響により、定期調査報告が遅延する場合は、所管する各建設事務所建築開発室(課)へご相談ください。
- 桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市及び松阪市内における建築物等に関する定期報告に関しては、該当する市役所の建築指導担当課までお問い合わせ下さい。
■昇降機、防火設備及び遊戯施設等の定期報告についてはこちら
定期報告の趣旨・目的
多人数を収容する建築物は、その建築物の構造、建築設備、避難施設等の不備欠陥により大きな災害が発生するおそれがあるもので、特に防災上の注意が必要です。
建築基準法では、建築物の安全性の確保と適正な維持管理を図り、事故の発生を未然に防止するため、これらを建築技術上、専門的に調査し、報告することを義務づけています。
三重県においても、昭和46年からこの建築基準法第12条の規定に基づき、知事が指定した(平成28年の法改正からは政令で指定した)建築物の所有者(又は管理者)に、その建築物の防災上の維持管理状況を報告していただくこととなっております。
これによって特定建築物の所有者(又は管理者)及び特定行政庁が、その建築物の防災上の現状を的確に把握して、災害を防止することを目的としています。
平成28年6月から建築基準法の一部が改正されたことにより、定期報告制度が見直され、三重県における定期報告制度も変わりました。
また、定期報告が必要な建築物等に設置されている一定の防火設備については、別途定期報告書の提出が必要となりました。防火設備の定期報告についてはこちら。
なお、三重県が指定する建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明、給排水設備)はありませんが、建築物の定期報告時には、当該建築設備の調査を実施し、維持管理状況を報告する必要があります。
定期報告制度の改正については下記サイトをご確認ください。
>防火・避難等ポータルサイト 定期調査・定期検査・定期点検 (外部サイト)
>建築基準法の一部を改正する法律(国土交通省)(外部サイト)
報告を要する建築物とその時期は?
定期報告を必要とする建築物の規模及び報告時期
(津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市を除く三重県内分)
平成28年6月の改正に伴う見直しにより、定期報告対象の特定建築物は国が政令で指定する特定建築物と同じ(下表のとおり。)となります。
対象用途 |
対象用途の位置・規模
・いずれかに該当するもの。・該当する用途部分が、避難階のみ にあるものは対象外。 |
報告時期 | |
1 | 旅館、ホテル | ①対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が3階以上の階にあるもの ②2階にある対象用途の床面積の合計 が300㎡以上であるもの ③対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が地階にあるもの |
平成30年を始期として隔年(令和偶数年)の6月1日から9月末日まで |
2 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、児童福祉施設等※、共同住宅※又は寄宿舎※ | ①対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が3階以上の階にあるもの ②2階にある対象用途の床面積の合計 が300㎡以上であるもの (病院、有床診療所については、2階の 部分に患者の収容施設があるものに限 る。) ③対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が地階にあるもの |
平成29年を始期として隔年(令和奇数年)の6月1日から9月末日まで |
3 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂又は集会場 | ①対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が3階以上の階にあるもの ②客席の床面積の合計が200㎡以上の もの ③主階が1階にないもの (劇場、映画館又は演芸場に限る。) ④対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が地階にあるもの |
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4 | 体育館、博物館、美術館、図書館、 ボーリング場、スキー場、スケート場、 水泳場、スポーツの練習場 (いずれも学校に付属するものを除く) |
①対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が3階以上の階にあるもの ②対象用途の床面積が2,000㎡以上 であるもの |
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5 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、 カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、 遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、 物品販売業を営む店舗 |
①対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が3階以上の階にあるもの ②2階にある対象用途の床面積の合計 が500㎡以上であるもの ③対象用途の床面積の合計が3,000 ㎡以上であるもの ④対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が地階にあるもの |
※ 高齢者、障害者等の就寝の用に供するものであり、具体的な用途は、次のとおりです。
助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、
老人デイサービスセンター(宿泊サービス)、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所、
母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム
共同住宅・寄宿舎(サービス付高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム)
・新築又は改築(一部の改築を除く。)に係る建築物について、検査済証の交付を受けた後の初回の定期報告に関しては、建築基準法施行規則第5条第1項の規定により不要となります。
<参考>
報告時期の例 (病院等の場合)
年度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
例1 | ○ | ○ | 免除 | 報告 | |||
例2 | ○ | ○ | 免除 | 報告 | 報告 |
・着色セルは例示建築物における報告年度を示す。
報告義務者は?
報告義務者は、その建築物の所有者又は管理者です。
管理者とは、建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者です。通常、管理人、支配人、その他の管理者とみなされやすい名称で呼ばれている者であっても、上記定義に当てはまらない場合、管理者ではありません。
報告内容とその方法は?
調査報告の内容は、建築物の敷地、構造及び建築設備の安全、衛生、防火及び避難に関する事項です。
報告の方法は、調査を建築士※又は特定建築物調査員に依頼し、その結果を規定の様式による報告用紙に記入してください。
調査の内容が建築技術者の専門にわたるので、建築士※又は特定建築物調査員に調査を依頼して、その結果を所有者(又は管理者)が特定行政庁に報告することになっています。
平成28年6月からの改正により、調査・検査を行う資格者は、1級建築士、2級建築士を除き国土交通大臣による資格者証の交付を受ける必要があります。
>資格者証の申請等の手続きについて(国土交通省)(外部サイト)
※ 建築士は、1級建築士又は2級建築士です。
建築士又は特定建築物調査員をお探しの方は、次のところに問い合わせると良いでしょう。
一般社団法人 三重県建築士事務所協会
津市東古河町8番17号 システックビル4階
tel:059-226-4416
■建築物の定期報告書
報告書は2部(1部はコピーで可)、所管する各建設事務所建築開発室(課)に提出してください。
1部は後日返却されます。
お問い合わせ先は?
三重県内(津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市内のものを除く。)における定期報告のことでご不明な点は、県庁建築開発課 建築安全班(tel:059-224-2752)、各建設事務所建築開発室(課)までお問い合わせください。
お手数ですが、上記の5市内における建築物等に関する定期報告に関しては、該当する市役所の建築指導担当課までお問い合わせ下さい。