高圧ガス・危険物・火薬・電気工事業等免状(資格)概要
高圧ガス製造保安責任者・液化石油ガス設備士
根拠法律 | 区分の名称 | 免状の種類の名称 | 試験実施 |
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高圧ガス保安法 | 高圧ガス製造保安責任者 | 甲種化学責任者 甲種機械責任者 乙種化学責任者 乙種機械責任者 丙種化学責任者(液石) 丙種化学責任者(特別) 第一種冷凍機械責任者 第二種冷凍機械責任者 第三種冷凍機械責任者 |
ー ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ |
高圧ガス販売主任者 | 第一種販売主任 第二種販売主任 |
○ ○ |
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液石法(注1) | 液化石油ガス設備士 | ○ |
注1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
危険物取扱者免状の区分
免状の種類 |
取り扱いできる危険物 | |
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甲種 | すべての危険物 | |
乙種 | 第1類 | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物など酸化性固体 |
第2類 | 赤リン、硫化リン、硫黄、鉄粉、金属粉など可燃性固体 | |
第3類 | カリウム、ナトリウム、黄リン、アルキルアルミニウムなどの自然発火性物質及び禁水性物質 | |
第4類 | ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、など引火性液体 | |
第5類 | 有機過酸化物、ニトロ化合物など自己反応性物質 | |
第6類 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸など酸化性液体 | |
丙種 | ガソリン、灯油、軽油、重油など |
消防設備士
免状の種類 | 工事整備対象設備等の種類 | |
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甲種 (工事、整備及び 点検ができます。) |
特 類 | 特殊消防用設備等(従来の消防用設備等に代わり、総務大臣が当該消防用設備等と同等以上の性能があると認定した設備等) |
第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 | |
第2類 | 泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 | |
第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 | |
第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 | |
第5類 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 |
乙 種 (整備及び 点検ができます。) |
第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 |
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第2類 | 泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 | |
第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 | |
第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 | |
第5類 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 | |
第6類 | 消火器 | |
第7類 | 漏電火災警報器 |
火薬類免状の種類
- 甲種火薬類製造保安責任者免状(交付:経済産業大臣)
- 乙種火薬類製造保安責任者免状(交付:経済産業大臣)
- 丙種火薬類製造保安責任者免状(交付:三重県知事)
- 甲種火薬類取扱保安責任者免状(交付:三重県知事)
- 乙種火薬類取扱保安責任者免状(交付:三重県知事)
電気工事関係資格
第二種電気工事士 | 一般用電気工作物(一般家庭、商店等の屋内配電設備等)の工事に必要な免状です。 免状取得には、電気技術者試験センターの実施する第二種電気工事士試験に合格し、住所地を管轄する県庁窓口へ申請いただくことになります。 |
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第一種電気工事士 | 自家用電気工作物(ビル、工場等の発電・変電設備、需要設備等が該当し、発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備は含まない)の工事及び一般用電気工作物の工事に必要な免状です。 主な免状取得の条件としては、第一種電気工事士試験に合格し、経済産業省令で定める電気に関する工事について一定期間の実務経験(原則5年)を有していることが上げられます。 申請は住所地を管轄する各県庁の担当窓口となります。 |
特殊電気工事資格者 | 自家用電気工作物のうち、ネオン工事、非常用予備発電装置工事は特殊な分野の工事については、特殊電気工事資格者以外の従事は禁止されています。 特殊電気工事資格者には経済産業大臣から認定証が交付されます。 特殊電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定められた特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣から認定された場合に、交付を受けることとなります。 主な認定証取得の方法としては省令で定められた実務経験を有すると共に、経済産業大臣の指定する者が行う「ネオン工事資格者認定講習」又は「非常用予備発電装置工事資格者認定講習」の課程を修了し、住所地を管轄する産業保安監督部担当課へ申請をいただくことになります。 |
認定電気工事従事者 | 第一種電気工事士試験に合格した方、第二種電気工事士又は電気主任技術者の資格を持っている方が、上記に記した自家用電気工作物の電気工事のうち、600V以下の電気工事(簡易電気工事)を行うことができます。 認定電気工事従事者には認定電気工事従事者認定証が交付されます。 認定電気工事者認定証は、経済産業省令で定められた簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣から認定された場合に、交付を受けることとなります。 主な認定証取得の方法としては省令で定められた実務の経験を有するか、又は経済産業大臣の指定する者が行う「認定電気工事従事者認定講習」の課程を修了し、住所地を管轄する産業保安監督部担当課へ申請をいただくことになります。 |
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電気主任技術者 | 電気事業法では、電気工作物として、電気工作物;発電、変電、送電、若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物が規定されており、この中で一般用電気工作物に該当するもの以外のものが事業用電気工作物として規定されております。 事業用電気工作物の設置には、工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければなりません。 電気主任技術者の免状には第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状、第三種電気主任技術者状があり、設備の規模に応じて保安の監督をする範囲が電気事業法により定められています。 免状は経済産業大臣から交付されます。 免状取得の主な方法としては電気技術者試験センターの実施する電気主任技術者試験に合格するか、または省令で定める学歴又は資格を有している場合で、交付申請は住所地を管轄する産業保安監督部担当課へ行っていただきます。 |