消防設備士の試験・免状・講習について
消防法に基づき設置しなければならない消防用設備の設置工事又は整備のうち、特定のものについては、消防設備士試験に合格し、消防設備士の免状を受けた者でなければ業務を行ってはならないものとされています。
この資格は業務内容により、甲種消防設備士、乙種消防設備士に区分され、いずれも国の指定試験機関である一般財団法人消防試験研究センターに試験の実施を委任しています。
1 試験について
- 三重県では、消防設備士試験に係る業務を(一財)消防試験研究センター三重県支部に委任しております。
- 試験願書は、三重県防災対策部消防・保安課(県庁5階)、地域防災総合事務所及び地域活性化局、消防本部及び消防試験研究センター三重県支部にあります。
- 申請先は、〒514-0002 津市島崎町314番地
(一財)消防試験研究センター三重県支部 (TEL059-226-8930)です。
2 免状の交付、再交付等について
各種消防設備士免状の交付申請、再交付申請、書換申請の受付及び免状の作成業務についても、財団法人消防試験研究センターに委託して処理しています。
- 交付等に必要な申請書は、三重県防災対策部消防・保安課(県庁5階)、地域防災総合事務所及び及び地域活性化局、消防本部及び消防試験研究センター三重県支部にありま す。
- 申請先は、〒514-0002 津市島崎町314番地
(一財)消防試験研究センター三重県支部 (TEL059-226-8930)です。
3 消防設備士講習について
甲種又は乙種消防設備士は、免状の交付を受けた日から2年以内に、またそれ以降は5年以内ごとに、消防設備士としての資質の維持向上を図るための講習を受けることが義務づけられています。
- 三重県では、講習に係る業務を一般財団法人三重県消防設備安全協会に委託しております。
- 受講申請書は、三重県防災対策部消防・保安課(県庁5階)、地域防災総合事務所及び地域活性化局、消防本部及び三重県消防設備安全協会にあります。
- 申請先は、〒514-0002 津市島崎町314番地
(一財)三重県消防設備安全協会 (TEL059-226-8726)です 。
(申請先が、試験・免状の交付等と異なります。)