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休止届

 
  事業所としての要件を満たさなくなった場合等において、事業所を休止し、かつ 事業継続の意思を
 有する場合は、休止しようとする日の1か月前までに、県に届け出る必要があります。
  

 

1 休止にあたっての注意事項
2 提出書類・提出先
3 その他

休止にあたっての注意事項

  〇事業所を休止する場合は、利用者を次の事業所に確実に引き継いでください。   
 〇休止できる期間は、有効期間の範囲内において最長で1年間です。

 〇休止期間中に、再開・廃止の方針を決定し、届け出てください。

   ※「再開届」、「廃止届」のページをご参照ください。
 〇休止中は指定の更新を受けることはできませんので、有効期間の満了をもって、
  指定の効力を失うことになります。
 〇指定の更新を受けようとする場合は、別途、再開の手続きが必要です。

 

提出書類・提出先

書面での提出又は電子申請(電子申請・届出システム)のいずれかの方法でご提出ください。
提出書類

 ①廃止・休止届出書(別紙様式第一号(七))    ⇒ 記載例                              

 ②事業所の廃止・休止に係る利用者の移管リスト(任意様式)   ⇒ 記載例
 ※ 利用者がいる場合は必ず作成してください。
  (利用者がいない場合は、廃止・休止届出書にその旨を記載してください)
 ※ 事業所独自で作成した様式でも結構です。
 ※ 移管先を調整中の場合は、その旨を記載して提出し、引継ぎ先が決定した
   後に、改めて移管リストをご提出ください。

提出方法     

 持参又は郵送

 電子申請

   ※ 「介護保険事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入について」 
     をご覧ください。 

提出先 【持参又は郵送の場合】事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
提出部数

【持参又は郵送の場合】2部(県庁用と保健所・福祉事務所用)

 ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。                     
     残る1部は事業所の控として保管してください。

 ※ 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に加え、
 
  廃止・休止届出書のみ1部追加で添付してください。
   郵送の場合は、必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

提出期限  休止しようとする日の1か月前


 

その他

    〇介護職員等処遇改善加算を算定している事業所で、休止によって県内の介護保険
  事業所が全てなくなり、年度内の加算の算定が見込まれない場合は、実績報告書
  の提出が必要です。
   ※「令和7年度介護職員等処遇改善加算等について」のページをご参照ください。 
 〇老人福祉法に基づく届出についても併せてご提出ください。
   ※「老人福祉法の届出」のページをご参照ください。 
 〇介護老人福祉施設については、休止届ではなく指定辞退届を提出してください。
   ※「介護保険施設に特有の届出等」のページをご参照ください。
 〇休止期間を延長する場合は、再度休止届を提出してください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅・施設サービス班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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