再開届
1 再開にあたっての注意事項
2 再開までの流れ
3 提出書類
4 届出書類の作成例・留意点
5 その他
再開にあたっての注意事項
休止中の事業所を再開しようとする場合は、指定基準を満たしているかについて、
改めて確認する必要があるため、事前に県庁長寿介護課にご相談ください。
● 提出前に、指定基準を満たしているか、再度ご確認ください。<必ずご確認ください>
指定基準(人員・設備・運営基準)や介護報酬は「事業所の指定基準・介護報酬」のページを参照 |
再開までの流れ
1 事前相談(必ず行ってください)
再開届の事前相談は、長寿介護課で受け付けます。
県庁長寿介護課あてに、事前確認書類を電子メールまたは郵送でご提出ください。
※ 書類を持参いただく場合は、あらかじめ日時等をご連絡ください。
事前確認書類 | ② 付表 ⑤ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ⑪ 平面図(写真方向図) ⑫ カラー写真 ㉒ 再開にかかるチェックリスト ※ 再開届出提出書類一覧表もご確認ください。 |
提出部数 | 1部 |
提出先 | 県庁長寿介護課 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 TEL 059-224-2235 FAX 059-224-2919 E-mail chojus@pref.mie.lg.jp |
提出方法 | 電子メール又は郵送 |
提出期限 | 再開予定日の概ね1月前 |
2 再開届出書の提出
事前相談において指定基準の確認がとれた場合、事業再開後に再開届出書を
書面での提出又は電子申請(電子申請・届出システム)のいずれかの方法でご提出ください。
提出書類 | 再開届出書及び添付書類 ※ 再開届出提出書類をご確認ください。 |
提出方法 | 持参又は郵送 電子申請・届出システム ※ 詳細については、三重県ホームページ「介護保険事業所の指定申請等の ウェブ入力・電子申請の導入について」をご覧ください。 |
提出先 | 【持参又は郵送の場合】事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所 |
提出部数 | 【持参又は郵送の場合】2部(県庁用と保健所・福祉事務所用)
※ 3部作成し、2部を提出、1部を事業所控えとして保管してください。 |
提出期限 | 事前相談ののち、再開後10日以内 |
提出書類
提出書類は、次の表のとおりです。(詳細は、添付書類に係る留意事項(居宅系)をご確認ください。)
<提出書類一覧表>
<再開届出書等(居宅系サービス)>
〇 再開届出書(別紙様式第一号(六))
〇 再開届に係るチェックリスト(参考様式19)
〇 添付書類
⇒ 添付書類は、「新規指定申請書類等」のページからダウンロードしてください。
<介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅系サービス)>
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅系サービス)
届出書類の作成例・留意点
● 添付書類に係る留意事項(居宅系)● 運営規程に規定しなければならない事項
● 運営規程における従業者数の考え方及び変更届の取扱いについて
● 申請(開設)者の押印は不要です。
● 書類は、添付書類一覧表の順に並べてください。
その他
介護護職員等処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算の手続きについては、別途該当ページをご確認ください。「介護職員処遇改善加算等について」
再開後の手続き等について
再開後の手続き等については、「介護保険事業者の指定と介護報酬」ページをご確認ください。〇届出事項に変更があったとき「変更届」
〇加算の内容を変更するとき「体制届」
〇事業所を廃止・休止・再開するとき「廃止・休止・再開届」