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令和06年12月13日

介護サービス事業者経営情報の報告について
介護サービス事業者経営情報データベースシステム

更新日:令和6年12月20日

【更新履歴】
令和6年12月20日 三重県に寄せられた質問と回答を追加しました
令和6年12月19日 システム操作方法についてのマニュアル等(外部リンク)及び
         GビズIDアカウント作成方法説明動画(外部リンク)を追加しました
令和6年12月17日 厚生労働省ヘルプデスクの連絡先を追加しました

~目 次~
1.制度の概要
2.報告の対象となる介護サービス事業者
3.報告の単位
4.報告の内容
5.介護サービス事業者が報告する方法
6.アカウント取得
7.会計ソフトウェアとの連携
8.報告期限
9.令和6年度(初年度報告)に向けたスケジュール
10.関連通知、FAQ
11.お問合せ

1.制度の概要

 介護保険法の改正により、全ての介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備を行い、収集した情報を属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が令和6(2024)年4月より創設されました。
 これにより、原則として全ての介護サービス事業者は、経営情報等を都道府県に報告することが義務化されています。介護サービス事業者の皆様におかれましては、下記を参照の上、報告期限内にご報告をいただきますようお願いします。
 

2.報告の対象となる介護サービス事業者

 原則として、全ての介護サービス事業所が対象となります。
 ただし、事業者が有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告の対象外(報告は不要)です。
  1. 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額(介護報酬)が 100 万円以下である事業者
  2. 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある事業者
※ 上記1及び2の対象外事業所におかれましては下記URLより「介護サービス事業者の経営情報」の対象外である旨の報告を行ってください。

  対象外届受付フォーム

 ※ 「居宅療養管理指導」、「介護予防支援」、「(介護予防)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている養護老人ホーム」、「総合事業」は報告対象外ですので、上記届出も不要です。
 

(1)居宅サービス

訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、
訪問看護※、介護予防訪問看護※、
訪問リハビリテーション※、介護予防訪問リハビリテーション※、
通所介護、通所リハビリテーション※、介護予防通所リハビリテーション※、
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、
短期入所療養介護(則第 14 条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)※、
介護予防短期入所療養介護(則第 22 条の 14 第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)※、
福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売
(※)いわゆる「みなし指定」の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院の行う居宅サービス及び介護予防サービスについては、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合は、報告の対象外です。
 

(2)施設サービス

特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、
介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、
介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス
 

(3)地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。) 、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
 

(4)その他

居宅介護支援
 

3.報告の単位

 介護サービス事業者の経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとしますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合など、やむを得ない場合については、法人単位で報告することができます。
 

4.報告の内容

 報告いただく内容は、下記をご参照ください。
 報告内容(厚生労働省通知抜粋)
 

5.介護サービス事業者が報告する方法

 報告は、厚生労働省において運営するシステム(介護サービス事業者経営情報データベースシステム(以下「本システム」という。)により行うものとします。本システムの運用開始は令和7年1月6日13時からの予定です。
 なお、報告は本システムでのみ受付可能であり、紙媒体での報告は受付できません。

  【介護サービス事業者経営情報データベースシステムのURL】   
   https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login
  【運用開始日時】 令和7年1月6日(月)13 時~ 
 
  <システム操作方法についてのマニュアル等>
  ・介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作マニュアル(介護事業所向け)(外部リンク)
  ・介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明(動画)(外部リンク)
  ・介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明スライド(外部リンク)
  ・介護経営DBかんたん操作ガイド(ファイル登録版)(外部リンク)
  ・介護経営DBかんたん操作ガイド(画面入力版)(外部リンク)
  ・介護サービス事業者の経営情報の報告・公表 リーフレット(外部リンク)
  ※ 本システムの操作方法やシステムエラー等に関するご質問は、厚生労働省のヘルプデスクまで
    メールにてお問合せください。
ヘルプデスクへのメールはこちらをクリック
 

6.アカウント取得

 報告にあたってはGビズIDのアカウント取得が必要となります。
 介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID等取得の手引き(外部リンク)
 

オンライン申請の場合

 GビズIDプライムアカウントを最短即日発行することができます。
  ※法人種別により、オンライン申請に対応していない場合があります。オンライン申請可能な法人一覧はこちら
 

 書類郵送申請の場合

 申請書類がGビズID運用センターに到着した後、書類に不備がない場合には、原則として2週間以内に審査し、IDが発行されますが、GビズID運用センターの稼働状況によっては、原則によらない場合がありますので、早めのアカウントの取得をお願いいたします。
 

GビズID取得

 GビズIDについては、以下のページをご参照ください。 
   GビズIDの取得について(外部リンク) 
 
  GビスIDに関するお問い合わせ先
  GビズIDヘルプデスク 0570-023-797
   【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)


 <GビズIDアカウント作成方法説明動画>
  ・オンライン申請による法人向けアカウント作成編(外部リンク)
  ・オンライン申請による個人事業主向けアカウント作成編(外部リンク)
  ・書類郵送によるアカウント作成編(外部リンク)
 

7.会計ソフトウェアとの連携

 介護サービス事業者が経営情報データを届出するにあたり、介護事業者による報告の負担軽減のために会計ソフトウェア等から出力したファイルを取り込める機能が実装される予定です。当該取込機能を利用するためには、本システムにて指定されたファイル仕様に沿って取込ファイルを出力する改修が会計ソフトウェア等に必要となります。
 介護事業所もしくは介護事業所から委託されている会計事務所等の会計ソフトウェア担当者に置かれましては、内容をご確認いただき、使用されている会計ソフトウェアベンダーの担当者と連携をいただきますようお願いします。

会計ソフトウェアベンダ向け説明会
会計ソフトウェアベンダ向け説明会(アーカイブ配信)(外部リンク)
会計ソフトウェアベンダ向け説明会資料(外部リンク)
 
〇インターフェースファイル定義書
介護サービス事業者経営情報データベースシステム 外部インターフェースファイル定義書(外部リンク)
 

8.報告期限

 報告期限は、報告を行う介護サービス事業者の毎会計年度終了後3月以内です。

 ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限を令和7年3月31日までとします。
 <例> 会計年度 令和5年4月~令和6年  3月 ⇒ 報告期限 令和7年3月31日
               ・
               ・
          令和5年7月~令和6年  6月 ⇒ 報告期限 令和7年3月31日
               ・
               ・
          令和6年1月~令和6年12月 ⇒ 報告期限 令和7年3月31日

          令和6年2月~令和7年  1月 ⇒ 報告期限 令和7年4月30日
          令和6年3月~令和7年  2月 ⇒ 報告期限 令和7年5月31日

        ※ 以降、原則どおり毎会計年度終了後3月以内

 会計年度が4月から3月までの事業所は、令和7年度報告(令和6年度決算)についても令和7年6月30日までに行う必要があります。
 なお、法令等により定められている会計監査に時間を要することにより、3か月以内の報告ができない場合については、監査終了後、速やかに提出いただくことで差し支えありません。
 

9.令和6年度(初年度報告)に向けたスケジュール

令和6年11月28日      介護サービス事業者向けシステム操作に係るマニュアル公表
令和7年1月6日(月)13 時 介護サービス事業者向けシステム運用開始
令和7年3月末       令和6年度(初年度報告)締切
 

10.関連通知、FAQ

介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(外部リンク)
(厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、高齢者支援課長、老人保険課長通知)
介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(外部リンク)
(厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課、老人保険課事務連絡)
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る 経営情報データ等のファイル連携方法等の資料掲載の周知依頼 及び会計ソフトウェアベンダ等向けの説明会の実施について(外部リンク)
(厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡)
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(外部リンク)(厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡)
「介護サービス事業者経営情報の報告における会計ソフトウェアベンダ等向けQ&A」の発出について(外部リンク)
(厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡)
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について(外部リンク)(厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡)
介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る運用マニュアル等の発出について(外部リンク)
(厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡)
介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について(外部リンク)
(厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡)
 

11.お問合せ

 三重県に報告を行う事業者による制度に関するお問い合わせ(報告期限、報告単位等)は、下記のお問合せフォームからお願いいたします。
  • 順次回答してまいりますが、内容によっては国に照会しますので、お時間をいただくこともあることをご了承ください。
  • お問い合わせにつきましては、電話での対応よりもお問合せフォームからのご連絡を優先して、順次回答させていただきます。
 三重県介護サービス事業者の経営情報報告制度お問合せフォーム

 三重県にこれまでに寄せられた質問と回答
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 施設サービス班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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