老人福祉法の届出
介護保険法に基づく事業所の指定を受け、介護保険事業を開始する際には、あらかじめ、老人福祉法に
基づく届出を必要とする場合があります。
老人福祉法の届出及び事業名と、介護保険法のサービス種類との関係は、下表のとおりです。
老人福祉法の届出書の提出先も、介護保険法の新規申請書等と同じく、事業所の所在地を所管する
県の保健所・福祉事務所です。
届出書の様式は、三重県ホームページの法規集データベース
(第4編 福祉 → 第4章 老人福祉 → 老人福祉法施行細則)
に掲載しております。
【老人福祉法の届出が必要なサービス】
老人福祉法 |
介護保険法上の名称 |
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必要な届出名 |
名 称 |
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老人居宅生活支援 |
老人居宅介護等事業
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○訪問介護 |
老人デイサービス事業
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○通所介護 |
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老人短期入所事業 |
○短期入所生活介護 |
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小規模多機能型居宅介護事業
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○小規模多機能型居宅介護(※1) |
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認知症対応型老人共同生活 |
○認知症対応型共同生活介護 |
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複合型サービス福祉事業 |
○複合型サービス(※1) |
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老人デイサービス |
老人デイサービスセンター |
○通所介護 |
老人短期入所施設 |
○短期入所生活介護 |
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老人ホーム設置 |
特別養護老人ホーム |
○介護老人福祉施設 |
※1 地域密着型サービスについて、介護保険事業者の指定は市町が行いますが、
老人福祉法の届出は県に提出します。
※2 老人デイサービス、老人短期入所の事業を行う場合で、新たに施設を設置
して行う、又は特別養護老人ホーム等の施設を共用せず専用する場合には、
「老人デイサービスセンター等設置届」を提出し、特別養護老人ホーム等
他の目的を有する施設で付加的に行う(主要な部分を併設施設と共用する)
場合には、「老人居宅生活支援事業開始届」を提出します。