老人福祉法の届出
介護保険法に基づく事業所の指定を受け、介護保険事業を開始する際には、あらかじめ、老人福祉法に基づく届出が必要です。また、届出事項に変更が生じた場合や事業を廃止又は休止する場合にも届出が必要となる場合があります。
なお、介護保険法に基づく地域密着型サービスについては、介護保険事業者の指定は市町が行いますが、老人福祉法の届出は県に提出する必要があります。
提出先
事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所届出が必要な事業
届出書の様式は、三重県ホームページの法規集データベース(第4編 福祉 → 第4章 老人福祉 → 老人福祉法施行細則)に掲載しています。
| 老人福祉法上の名称 | (参考)介護保険法上の名称 | 必要な届出名 |
|---|---|---|
| 老人居宅介護等事業 | ・訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問 介護看護 ・夜間対応型訪問介護 |
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| 老人デイサービス事業 (※1) |
・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・介護予防認知症対応型通所 介護 |
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| 老人短期入所事業 (※1) |
・短期入所生活介護 ・介護予防短期入所生活介護 |
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| 小規模多機能型居宅介護事業 | ・小規模多機能型居宅介護 ・介護予防小規模多機能型 居宅介護 |
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| 認知症対応型老人共同生活 援助事業 |
・認知症対応型共同生活介護 ・介護予防認知症対応型共同 生活介護 |
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| 複合型サービス福祉事業 | ・複合型サービス(看護小規 模多機能型居宅介護) |
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| 老人デイサービスセンター (※1) |
・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・介護予防認知症対応型通所 介護 |
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| 老人短期入所施設(※1) | ・短期入所生活介護 ・介護予防短期入所生活介護 |
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| 老人介護支援センター | - | |
| 特別養護老人ホーム | ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉 施設入所者生活介護 |
【設置者が市町・地方独立行政法人】
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| 養護老人ホーム | - | |
| 軽費老人ホーム | - | 【設置者が市町・社会福祉法人】
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| 老人福祉センター | - |
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※1 老人デイサービス、老人短期入所の事業を行う場合で、新たに施設を設置して行う、又は特別
養護老人ホーム等の施設を共用せず専用する場合には、「老人デイサービスセンター等設置届」
を提出し、特別養護老人ホーム等他の目的を有する施設で付加的に行う(主要な部分を併設施
設と共用する)場合には、「老人居宅生活支援事業開始届」を提出します。