「介護サービス情報の公表」制度
更新日 令和6年12月18日
<お知らせ>
・令和6年度の介護サービス情報の報告を受け付けています。申請者様宛に送付したとおり
報告システムにログインし、報告期限内に報告いただきますようお願いいたします。
【提出期限】
〈既存事業所〉
令和7年1月31日(金)
〈令和6年4月から令和6年11月に指定を受けた新規事業所〉
令和6年12月20日(金)
・福祉用具貸与・販売事業者様宛の通知は12月下旬を予定しています。
来年度より情報公表報告システムへのログインIDとパスワードの通知は行いません。
今年度送付したIDとパスワードを保管していただくようお願いします。
1.「介護サービス情報の公表」とは
介護保険制度は、サービスの利用者自らが介護サービス事業者を選択し、契約によりサービスを利用する制度です。しかし、利用者がサービスを利用する際に、必要とされるサービスに関する情報が不足していることから、介護保険法に基づき、平成18年4月からすべての事業者に対して、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を公表することが義務付けられました。
この「介護サービス情報の公表」制度により、利用者は各事業所の介護サービス情報を比較検討し、自分にあったより良い事業者を選択することができるようになりました。介護サービスを利用する際に、ぜひご活用ください。
● 介護サービス情報公表システム(パンフレット)
→ 情報公表システム
・事業所情報の公表状況について (2024/7/5)
現在、介護サービス事業者より報告を受けた令和5年度の三重県下の「介護サービス事業所」の情報が検索・閲覧できます。この「介護サービス情報公表システム」を使って、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。
2. 介護サービス事業者の方へ
★介護サービス情報報告システムへのログインはこちらから
→ 報告システム
事業所向け操作マニュアル
報告かんたん操作ガイド
〈令和6年度に新しく追加された主な報告内容〉
・手順2 運営情報
財務諸表 事業所等の財務状況がわかる書類の報告
①事業活動計算書(損益計算書)
➁貸借対照表(バランスシート)
③資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)
会計の種類は「社会福祉法人会計基準」「病院会計準則」「企業会計準則」等、各事業所が採用し
ている会計基準を記入
直近の事業年度を終えた時点で作成したもの
※①、②は必ず報告してください。③は作成している場合のみ報告してください。
※各事業所から報告された財務諸表がそのまま情報公表システム上に公表されます。
※事業所単位で会計処理を行っていない場合は、法人単位で報告することで差し支えありません。
※財務諸表の報告に関する詳細は下記をご覧ください。
「介護サービス情報の公表」の施行について」一部改正について(通知)Vol.1322
・手順3 事業所の特色(任意)
重要事項説明書
※法人、事業所等のホームページに掲載している場合は不要となります。
・手順4 独自項目(任意)
一人当たりの賃金
※詳しくは事業所向け操作マニュアルの42ページをご確認ください。
〈留意事項〉
・基本情報の内容に変更がある場合は、公表後の修正が可能です。
・運営情報については、公表後の修正は出来ません。修正を希望する場合は、県長寿介護課までご連絡ください。
・「基本情報」-「所在地等」入力画面で市区町村コードが初期値「三重県」と表示されておりますが、事業所住所を変更される方は、必ず事業所が所在する市町を選択してください。(地図で検索する際に表示が正確にされません)
・緊急連絡先に設定されたメールアドレスに災害発生時の連絡以外に県からの重要な通知等を送付する場合が、ありますので、ご了承のうえ入力・報告をしてください。(一般向けに公表されることはありません。)異動等で変更となった場合、通知が届かなくなりますのでできる限り事務所の代表メールアドレスを設定してください。
・介護サービス情報の公表制度における報告時の留意点についてQ&Aを作成しましたので、ご参考ください。
介護サービス情報の公表制度Q&A
●ログインパスワードを紛失した場合
パスワードの再設定
パスワードのリセットメールを受け取れない場合には、長寿介護課(chojus@pref.mie.lg.jp)までメールでお
問い合わせください。件名は「【事業所名】パスワードのお問い合わせ」としていただき、本文に「事業所名
称」、「事業所番号」、「事業所番号」、「事業所電話番号」を記載いただくようお願いいたします。
3. 公表の対象となるサービス
令和6年度は、53サービスが公表の対象となります。
※令和6年度公表対象となる事業所
● 令和6年4月から令和7年3月までの間に、新たに指定を受けた介護サービス事業所 (ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護の対象サービスを提供している「みなし指定事業所」であって、指定があったものとみなされた日から起算して一年を経過しない事業所については対象となりません。)
● 既存の事業者で、令和5年1月から令和5年12月までの間に、100万円を超える介護報酬支払実績額(利用者負担を含む)のあった事業所
なお、前年の介護報酬の支払額は、本体サービス、介護予防サービスそれぞれで判断します。例えば、訪問看護と介護予防訪問看護を実施している事業所で、訪問看護のみ介護報酬の支払実績が100万円を超えていた場合、訪問看護のみが公表の対象となります。
令和6年度の公表の対象となる事業所は、次に記載の “令和6年度「介護サービス情報の公表」報告・情報公表計画 ”(別紙2)事業所ごとの報告期限一覧に記載されていますのでご確認ください。
〈特定福祉用具販売事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所の皆様へ〉
対象外届の様式等はこちらからダウンロードできます。
対象外届
記入例
4. 「介護サービス事業者経営情報」の報告について
令和6年度介護保険法改正により介護サービス事業所においては、新たに「介護サービス事業者経営情報」について当該事業所または施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することになりました。詳しくは、こちらからご確認ください。
5. 「介護サービス情報の公表」に関する報告計画、情報公表計画
(別紙1)公表対象サービス(区分別)
(別紙2)事業所ごとの報告期限一覧(福祉用具以外)
(別紙3)三重県介護サービス情報の公表制度における調査の実施に関する指針
5. 令和5年度 事業報告
令和5年度の公表事業所数等を報告します。
6.問い合わせ先
三重県医療保健部長寿介護課施設サービス班
電話:059-224-2235 / ファックス:059-224-2919 /E-mail:chojus@pref.mie.lg.jp