「介護サービス情報の公表」制度
更新日 令和7年8月21日
【更新履歴】
令和7年 8月21日 令和7年度 介護サービス情報公表の報告受付を開始しました
目次 |
1.「介護サービス情報の公表」とは
介護保険制度は、サービスの利用者自らが介護サービス事業者を選択し、契約によりサービスを利用する制度です。しかし、利用者がサービスを利用する際に、必要とされるサービスに関する情報が不足していることから、介護保険法に基づき、平成18年4月からすべての事業者に対して、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を公表することが義務付けられました。
この「介護サービス情報の公表」制度により、利用者は各事業所の介護サービス情報を比較検討し、自分にあったより良い事業者を選択することができるようになりました。介護サービスを利用する際に、ぜひご活用ください。
● 介護サービス情報公表システム(パンフレット)
→ 情報公表システム
・事業所情報の公表状況について (2025/8/14)
現在、介護サービス事業者より報告を受けた令和6年度の三重県内の「介護サービス事業所」の情報が検索・閲覧できます。この「介護サービス情報公表システム」を使って、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。
2. 介護サービス事業者の方へ
★介護サービス情報報告システムへのログインはこちらから
→ 報告システム
事業所向け操作マニュアル
報告かんたん操作ガイド
〈令和7年度修正項目はこちら〉→ PDF
~ご注意ください~
・手順2 運営情報
財務諸表 事業所等の財務状況がわかる書類の報告について、
直近の事業年度を終えた時点で作成したもの
※各事業所から報告された財務諸表がそのまま情報公表システム上に公表されます。
※事業所単位で会計処理を行っていない場合は、法人単位で報告することで差し支えありません。
※財務諸表の報告に関する詳細は下記をご覧ください。
「介護サービス情報の公表」の施行について」一部改正について(通知)Vol.1322
〈留意事項〉
・基本情報の内容に変更がある場合は、公表後の修正が可能です。
・運営情報については、公表後の修正は出来ません。修正を希望する場合は、県長寿介護課までご連絡ください。
・「基本情報」-「所在地等」入力画面で市区町村コードが初期値「三重県」と表示されておりますが、事業所住所を変更される方は、必ず事業所が所在する市町を選択してください。(地図で検索する際に表示が正確にされません)
・緊急連絡先に設定されたメールアドレスに災害発生時の連絡以外に県からの重要な通知等を送付する場合が、ありますので、ご了承のうえ入力・報告をしてください。(一般向けに公表されることはありません。)異動等で変更となった場合、通知が届かなくなりますのでできる限り事務所の代表メールアドレスを設定してください。
・介護サービス情報の公表制度における報告時の留意点についてQ&Aを作成しましたので、ご参考ください。
介護サービス情報の公表制度Q&A
●ログインパスワードを紛失した場合
パスワードの再設定
上記URLよりパスワードのリセットメールを受け取れない場合には、下記確認フォームよりお問合せください。
ID・パスワード確認フォーム https://logoform.jp/form/8vMX/1162185
3. 公表の対象となるサービス
令和7年度は、53サービスが公表の対象となります。
※令和7年度公表対象となる事業所
● 令和7年4月から令和8年3月までの間に、新たに指定を受けた介護サービス事業所 (ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護の対象サービスを提供している「みなし指定事業所」であって、指定があったものとみなされた日から起算して一年を経過しない事業所については対象となりません。)
● 既存の事業者で、令和6年1月から令和6年12月までの間に、100万円を超える介護報酬支払実績額(利用者負担を含む)のあった事業所
なお、前年の介護報酬の支払額は、本体サービス、介護予防サービスそれぞれで判断します。例えば、訪問看護と介護予防訪問看護を実施している事業所で、訪問看護のみ介護報酬の支払実績が100万円を超えていた場合、訪問看護のみが公表の対象となります。
〈特定福祉用具販売事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所の皆様へ〉
特定福祉用具販売の皆様におかれましても、報告期日(令和7年10月31日(金))までにご報告いただくようお願いいたします。
但し、前年1年間(令和6年1月~令和6年12月)にサービスの対価として支払いを受けた額(利用者負担額を含む)が100万円以下の場合は公表の対象外となります。(特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の指定を併せて受けている事業所については、それぞれのサービスで100万円以下となるかどうかで判断をお願いします。)
対象外となる事業所におかれては、下記「対象外報告フォーム」にて報告をお願いします。報告がない場合は、100万円を超えるものと判断し、公表の対象となりますのでご注意ください。
福祉用具販売 対象外報告フォーム https://logoform.jp/form/8vMX/1162350
4. 「介護サービス情報の公表」に関する報告計画、情報公表計画
(別紙1)公表対象サービス(区分別)
(別紙3)三重県介護サービス情報の公表制度における調査の実施に関する指針
5. 令和6年度 事業報告
令和6年度の公表事業所数等を報告します。
6.お問い合わせ
お問合せについては、下記のフォームにご入力をお願いします。
順次回答してまいりますが、内容によっては国に照会しますので、お時間をいただくこともあることをご了承ください。
お問い合わせにつきましては、電話での対応よりもお問合せフォームからのご連絡を優先して、順次回答させていただきます。
介護サービス情報報告システムお問合せフォーム https://logoform.jp/form/8vMX/1162335