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令和06年05月14日

県税のページ

不動産取得税

この税金は、不動産(土地・家屋)の取得に対して課税される税金です。

不動産取得税 Q&A
申請・申告様式ダウンロード
マイホームを取得した方の不動産取得税の軽減措置適用コーナー


不動産取得税の概要
 ・納める方
 ・納める額
 ・課税標準額
 ・税率
 ・免税点
 ・申告と納税
 ・減免
 ・軽減措置
 ・納税の猶予
 ・課税免除・不均一課税
 ・不動産取得税に関するお問い合わせ先
 

不動産取得税の概要

この税金は、登記の有無や有償・無償またはその原因(売買、贈与、交換など)に関わらず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に課税される税金です。

※不動産取得税のあらましはこちら(PDFファイルが開きます。)

 ※相続時精算課税制度によって不動産の贈与を受けた場合や、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除により贈与税が課税されない場合であっても、不動産取得税は課税されます。

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納める方

 土地を売買、贈与、交換などにより取得した方
 家屋を新築、増・改築、売買、贈与などにより取得した方

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納める額

 次の算式により税額を算定します。
 課税標準額(取得したときの不動産の価格)×税率=税額

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課税標準額

  • 不動産の価格とは、市町の固定資産課税台帳の登録価格によります。ただし、家屋の建築のように価格がまだ固定資産課税台帳に登録されていない場合や、地目の変換などの事情がある場合は、固定資産評価基準により評価して価格を決定します。したがって、不動産の価格は建築工事費や購入価格ではありません。 ※家屋を新築・増築したときの家屋調査について (PDFファイルが開きます。)
  • 宅地評価土地を平成8年1月1日から令和9年3月31日までに取得した場合は、不動産の価格が2分の1に軽減されます。
 

税 率

不動産を取得した日

土 地

家 屋

住 宅

住宅以外

平成20年4月1日から令和9年3月31日まで 3%  3% 4%

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免税点

 課税標準となるべき額が次の金額未満の場合には、不動産取得税は課税されません。
 ただし、次の場合は、それぞれその前後の土地又は家屋の取得を合わせて一つの土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、免税点が判断されます。
・土地を取得した方がその土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
・家屋を取得した方がその家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合

区  分 免 税 点
土地の取得 10万円未満
家屋の建築(新築・増築・改築)による取得 1戸につき 23万円未満
家屋の取得(建築による取得以外) 1戸につき 12万円未満

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申告と納税

・申告
 不動産を取得した日から60日以内に不動産の所在地を所管する県税事務所に申告書を提出してください。ただし、期間内に不動産登記の申請をした場合は不要です。
 (不動産取得申告書はこちらからダウンロードできます。)

・納税
 県税事務所から送付される納税通知書により、通知書に記載された納期限までに納めてください。
   

非課税

 次の場合(主なもの)には、不動産取得税は課税されません。

  • 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得(ただし、死因贈与により不動産を取得した場合や、相続時精算課税制度によって不動産の贈与を受けた場合には、不動産取得税が課税されます。)
  • 法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
  • 学校法人、宗教法人などが本来の事業の用に供する不動産の取得
  • 公共の用に供するための道路などの用地の取得
  • 社会福祉法人、医療法人などによる政令で定める事業の用に供する不動産の取得
  • 法令で定める社会福祉事業の用に供する不動産の取得

 これらの他にも、非課税の規定があります。また、非課税となる用途に供する目的で不動産を取得した場合で、県税事務所の調査時にはまだ非課税となる要件を満たしていなくても、課税後に非課税となる要件を満たすこととなったときは非課税規定が適用される場合がありますので、県税事務所へお問い合わせください。

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減 免

 次の場合(主なもの)には、不動産取得税が減免されます。

  • 災害によって滅失、損壊した不動産に代わる不動産を3年以内に取得したとき
  • 住宅の建設又は宅地の造成を業とする者が住宅建設又は宅地造成に関連して、公園など公共の用に供する土地を取得し、これを国又は地方公共団体に無償で譲渡する場合

 これらの他にも、減免措置があります。その他の減免措置や、それぞれの減免措置に必要な申請書類などは、県税事務所にお問い合わせください。(不動産取得税減免申請書はこちらからダウンロードできます。)

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軽減措置

不動産取得税には次のような軽減措置があります。
 

納税の猶予

 取得した不動産が、一定期間内に不動産取得税の軽減を受ける要件を満たす予定であり、納期限までに申告をされた場合は、一定期間に限って、軽減される予定額の納税が猶予される制度があります。
詳細はこちら  

課税免除・不均一課税

 課税免除又は不均一課税の対象地区に該当し、要件を満たす不動産を取得した場合は、課税の特例があります。詳しくは「課税免除又は不均一課税」のページをご参照ください。

本ページに関する問い合わせ先

■不動産取得税の賦課徴収に関すること
 取得された不動産の所在地を所管する県税事務所へお問い合わせください。  
所管県税事務所 不動産の所在地
桑名県税事務所 課税課
〒511-8567 桑名市中央町5丁目71(桑名庁舎1階)
電話番号:0594-24-3613
ファクス番号:0594-24-3691
メールアドレス:wkenzei@pref.mie.lg.jp
桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡
四日市県税事務所 課税二課
〒510-8511 四日市市新正4丁目21-5(四日市庁舎1階)
電話番号:059-352-0576
ファクス番号:059-352-0579
メールアドレス:hkenzei@pref.mie.lg.jp
四日市市、三重郡
鈴鹿県税事務所 課税課
〒513-0809 鈴鹿市西条5丁目117(鈴鹿庁舎1階)
電話番号:059-382-8662
ファクス番号:059-382-8663
メールアドレス:zkenzei@pref.mie.lg.jp
鈴鹿市、亀山市
津総合県税事務所 課税二課
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34(津庁舎1階)
電話番号:059-223-5024
ファクス番号:059-223-4013
メールアドレス:tkenzei@pref.mie.lg.jp
津市
松阪県税事務所 課税課
〒515-0011 松阪市高町138(松阪庁舎1階)
電話番号:0598-50-0511
ファクス番号:0598-50-0619
メールアドレス:mkenzei@pref.mie.lg.jp
松阪市、多気郡
伊勢県税事務所 課税課
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2(伊勢庁舎1階)
電話番号:0596-27-5129
ファクス番号:0596-27-5252
メールアドレス:nkenzei@pref.mie.lg.jp
伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡
伊賀県税事務所 課税課
〒518-8533 伊賀市四十九町2802(伊賀庁舎1階)
電話番号:0595-24-8024
ファクス番号:0595-24-8033
メールアドレス:gkenzei@pref.mie.lg.jp
名張市、伊賀市
紀州県税事務所 課税課
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1(尾鷲庁舎1階)
電話番号:0597-23-3419
ファクス番号:0597-23-3423
メールアドレス:okenzei@pref.mie.lg.jp
尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡

■その他制度等に関すること
総務部 税収確保課 課税支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128  ファクス番号:059-224-4321  メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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