<住宅および住宅用の敷地の軽減措置に必要な書類>
取得の区分 | 減額・免除・還付の場合 (軽減要件を満たしている方) |
徴収猶予の場合
(軽減要件を満たす予定の方)
※納税通知書に記載されている納期限までに手続きをしてください。 ※この場合でも減額の申請は必要です。 |
新築住宅または新築未使用住宅(建売住宅・マンションなど)の敷地の取得用 | ①不動産取得税減額・免除・還付申請書 ②次のいずれか(軽減措置を満たすことが確認できるもの) ・住宅の登記(全部)事項証明書 ・家屋登記申請書と登記完了証 ・検査済証 ③住宅を新築した場合は、住宅の新築時まで引き続き土地を所有していることが確認できる書類(住宅の新築日以降に交付された土地の登記(全部)事項証明書など) ④新築未使用住宅を取得した場合は、土地と家屋の売買契約書または土地の登記(全部)事項証明書 ⑤認定長期優良住宅の認定を受けている場合は、認定通知書 ⑥店舗兼居宅などの併用住宅や、共同住宅等の場合は、住宅部分の床面積が把握できる平面図 ⑦すでに不動産取得税を納められた場合は、通帳など還付先口座がわかるもの(公金受取口座への還付を希望される場合はマイナンバーカード) |
①不動産取得税徴収猶予申告書 ②建築確認済証または建築業者の建築を証する書類 ③平面図 |
自己居住用の耐震基準適合既存住宅の敷地の取得用 | ①不動産取得税減額・免除・還付申請書 ②住宅の登記(全部)事項証明書 ③自己居住用の住宅であることが確認できる書類(市町長発行の住宅用家屋証明書など) ④売買契約書または売渡証書 ⑤すでに不動産取得税を納められた場合は、通帳など還付先口座がわかるもの(公金受取口座への還付を希望される場合はマイナンバーカード) |
①不動産取得税徴収猶予申告書 ②自己居住用などであることが分かる書類 |
自己居住用の耐震基準不適合既存住宅およびその敷地の取得用 ※住宅を取得した日から6月以内に次のすべての要件を満たした場合に限ります。 ・入居の前に耐震改修が完了している。 ・自己居住用である。 ・耐震基準に適合することについて総務省令で定める証明されたものを県税事務所に提出すること。 |
①不動産取得税減額・免除・還付申請書 ②住宅の登記(全部)事項証明書 ③自己居住用の住宅であることが確認できる書類(市町長発行の住宅用家屋証明書など) ④売買契約書または売渡証書 ⑤次のいずれか ・耐震基準適合証明書 ・建設住宅性能評価書 ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類 ⑥すでに不動産取得税を納められた場合は、通帳など還付先口座がわかるもの(公金受取口座への還付を希望される場合はマイナンバーカード) |
①不動産取得税徴収猶予申告書 ②取得した日から6月以内に次のすべての要件が満たすことが分かるもの ・入居の前に耐震改修が完了していること ・自己居住用であること ・左記⑤のいずれかにより証明される見込みのあるもの |