Q1 マイホームなど、不動産を取得すると、どんな税金がかかるのですか?
Q2 土地を取得してマイホームを新築した場合、不動産取得税の軽減措置はありますか?
Q3 不動産を取得したときや軽減措置を受けるための手続はどのようにするのですか?
Q4 不動産を取得した本人が、日本国外に居住しているなどの理由により、納付が困難な場合はどうしたらよいですか?
Q1 マイホームなど、不動産を取得すると、どんな税金がかかるのですか?
A1 主に次の税金がかかります。
不動産を取得したとき 不動産取得税(県税)が課税されます。
不動産を取得した翌年から 固定資産税(市町村税)が毎年課税されます。
不動産の所有権などを登記したとき 登録免許税(国税)が課税されます。
Q2 土地を取得してマイホームを新築した場合、不動産取得税の軽減措置はありますか?
A2 土地を取得した日から3年以内(平成21年4月1日から令和8年3月31日までに取得した場合)に、その土地の上に床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を新築した場合など、一定の要件を満たす場合には、軽減措置の適用があります。
軽減措置の詳しい内容については、「不動産取得税の軽減措置について」のページをご覧ください。
Q3 不動産を取得したときや軽減措置を受けるための手続はどのようにするのですか?
A3 不動産を取得したときには、原則として取得された不動産の所在地を所管する県税事務所に申告書を提出していただきます。なお、不動産を取得した日から60日以内に不動産登記の申請をした場合は不要です。また、軽減措置を受けるには、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
県税事務所では、税額を決定した上で納税通知書をお送りしますので、納税通知書が届きましたら、そこに記載の納期限までにお納めいただくことになります。
詳しくは、取得された不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
Q4 不動産を取得した本人が、日本国外に居住しているなどの理由により、納付が困難な場合はどうしたらよいですか?
A4 日本国外に住所を有するなどの理由により、不動産取得税の納付が困難な場合は、日本国内に在住されている方を納税管理人(注)として指定し、納税管理人が不動産を取得された方に代わって納税に関する事項を処理していただく必要があります。
納税管理人を指定し、「納税管理人(変更)申告書・承認申請書」を取得した不動産を所管する県税事務所に提出してください。
(注)納税管理人とは、不動産を取得された方が、日本国外に住所等を有する場合に、不動産取得税の納税に関する事項を処理していただく方のことです。
関連情報
県税のページ(不動産取得税)不動産取得税のあらまし(パンフレット)(PDFファイルが開きます。)
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