不動産取得税の納税の猶予について
取得した不動産が、一定期間内に不動産取得税の軽減を受ける要件を満たす予定であることを申告された場合は、一定期間に限って、軽減される予定額の納税が猶予される制度があります。
1. 住宅用土地についての納税の猶予
2. その他の納税の猶予
3. 不動産取得税に関するお問い合わせ先
1. 住宅用土地の取得についての納税の猶予
住宅用土地の取得についての納税の猶予が受けられる場合とその期間については、次のとおりです。
納税が猶予される場合 | 猶予期間 |
---|---|
土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に特例適用住宅が新築されることが確実な場合。 |
3年以内 |
平成16年4月1日から令和8年3月31日までの土地の取得で、政令で定める独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等で、土地を取得した日から当該共同住宅等が新築されるまでの期間が3年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があると知事が認めた場合 。 |
4年以内 |
土地を取得した者がその土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅を取得するとき 。 |
1年以内 |
宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、取得の日から2年以内に一定の改修工事を行った上で個人に対して販売し、当該個人がその住宅を自己居住用に供することが確実と見込まれる場合。 また、当該改修された中古住宅の敷地の取得のうち一定の要件を満たす場合。(平成30年4月1日以降に取得した土地に限ります。) |
2年以内 |
※ 猶予期間の起算日は、猶予される不動産取得税の課税対象となった不動産を取得した日です。
申告手続
納税の猶予を受けられる場合は、それぞれの期間内に住宅を新築するなど要件を満たすことを証明する書類を添えて、納税通知書に記載されている納期限までに手続きをしてください。
提出書類
ア 不動産取得税徴収猶予申告書(こちらからダウンロードできます)イ 建築確認済証又は建築業者の建築を証する書類(写し可)
ウ 平面図(写し可)
など、詳しくは県税事務所へお問い合わせください。
2. その他の納税の猶予
その他の納税の猶予が受けられる場合とその期間について、次のとおりです。
納税が猶予される場合 | 猶予期間 |
---|---|
公共事業のために不動産を収用などされる予定である不動産に変わる不動産を、収用などされる日前1年以内に取得したとき 。 |
1年以内 |
譲渡担保財産の設定の日から2年以内に、その譲渡担保財産により担保にされる債権の消滅により担保権者から設定者にその譲渡担保財産を移転するとき 。 |
2年以内 |
※ 猶予期間の起算日は、猶予される不動産取得税の課税対象となった不動産を取得した日です。
申告手続
納税の猶予を受けられる場合は、それぞれの期間内に要件を満たすことを証明する書類を添えて、納税通知書に記載されている納期限までに手続きをしてください。
提出書類
ア 不動産取得税徴収猶予申告書(こちらからダウンロードできます)イ その他の必要な書類については、それぞれのケースにより異なりますので、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所まで、お問い合わせください。