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令和06年07月25日

結核医療・結核予防に関すること

結核医療費助成について(医療費公費負担制度)

 結核医療費の助成手続は、県内各保健所で取り扱っています。
 申請に必要な書類は保健所でお渡ししますので、詳細は担当者から説明させていただきます。

結核医療助成一覧
  一般医療 入院勧告
根拠法令 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律(以下「感染症法」という。)
第37条の2第1項に係る医療費公費負担
感染症法第37条第1項に係る医療費公費負担
対象者 他者に結核を感染させるおそれがなく、主に通院
にて治療を受けている方。
他者に結核を感染させるおそれがあり、法律に
基づく勧告又は措置により入院して治療を受け
ている方。
対象となる
医療費
及び
負担割合
結核医療の基準によって行う化学療法費、
結核に関する検査費など結核治療に必要な医療
費の95%を加入健康保険と公費にて負担します。
※初・再診料、指導料、診断書料等は公費の対
象にはなりません。
 
入院中に結核治療のために要した保険対象診療
費の全額を加入健康保険と公費にて負担します。
※世帯全員の市民税所得割額の合計が56万4千円
以上の方は月額2万円を自己負担していただきま
す。
申請に必要
な書類
1)感染症患者医療費公費負担申請書
2)当該医療を受けようとする医師の診断書
※1)の裏面が診断書になります。医療機関に
  て記載いただくよう依頼してください。
3)申請前3か月以内に撮影したエックス線写
 真
※医療機関に依頼してください。
1)感染症患者医療費公費負担申請書
※裏面は医療機関にて記載いただくよう依頼し
 てください。
2)世帯構成並びに市町村民税所得割額申告書
3)世帯全員の住民票
※市町にて発行を依頼してください。
4)市町村民税所得課税額がわかる書類(以下
 のいずれかの書類)
 ・市町村民税所得課税証明書
 ※市町にて発行を依頼してください。
 ※申告書裏面を確認のうえ提出してくださ
  い。
 ・個人番号使用にかかる同意書
 

結核指定医療機関について

 感染症法第37条の2による公費負担の対象となる結核患者の医療を担当する医療機関として、法第38条第2項に基づき、結核指定医療機関(病院、診療所、薬局)を指定しています。
 結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
 結核指定医療機関の指定申請、変更、辞退をする場合は、病院、診療所、薬局の所在地を管轄する保健所までお問い合わせください。(問い合わせ先は下記の様式ダウウンロード先に記載があります。)
結核指定医療機関の指定申請書、変更届、辞退届、再交付申請書のダウンロード
※指定申請書への添付書類
 ・病院にあっては使用許可書の写し
 ・診療所にあっては開設許可書の写し又は使用許可書の写し若しくは開設届の写し
 ・薬局にあっては開設許可証の写し
※辞退届は、30日以上の予告期間を設けて保健所へ届け出てください。
※変更届は、すでに結核医療機関の指定を受けている医療機関が、以下のように名称や開設者の住所等を変更した際には、保健所へ届け出てください。
 ・医療機関の名称変更
 ・医療機関の所在地変更
 ・開設者主体に変更なく、氏名、名称の変更
 ・開設者の住所変更
 

結核に係る定期健康診断について

 感染症法第53条の2により、「実施義務者(事業者、学校の長、施設の長、市町の長)は、それぞれの政令に定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない」と規定されています。
 また、同法第53条の7により、「健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、保健所長を経由して知事に報告しなければならない」と規定されています。
 さらに、予防接種(BCG)については、予防接種法施行令第7条において、「市町村長は、予防接種を受けた者の数を保健所長に報告しなければならない」と規定されています。
 
実施義務者 対象者 実施時期及び回数
事業者 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)、病院、診療所(歯科診療を含む)、助産所、介護老人保健施設又は社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設の従事者 毎年度1回
施設の長 刑事施設に入所する20歳以上の者(年度内に20歳になる者を含む)
社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設に入所している65歳以上の者(年度内に65歳になる者を含む)
毎年度1回
市町の長 65歳以上の居住者(65歳に達する日の属する年度以降において)
市町がその管轄する区域内における結核の発生状況、定期の健康診断による結核患者の発生率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者
市町長が定める時期及び回数
学校の長 大学(大学院、短大を含む)、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修学年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒 入学した年度に1回

報告方法

 以下の報告様式を、事業所等を管轄する保健所へ提出してください。

 

医療機関からの各種届出

結核発生届

 感染症法第12条の規定により、医師は、結核と診断した場合は、直ちに最寄りの保健所へ届け出てください。

結核患者転帰届

 感染症法第22条第2項及び第26条の規定により、病院又は診療所の管理者は、法第19条又は第20条の規定により入院している患者について、病原体を保有していないこと若しくは症状が消失したことを確認した時は、管轄する保健所へ届け出てください。

結核患者入院届・退院届

 感染症法第53条の11の規定により、病院の管理者は、結核患者が入院した時、又は退院した時は、7日以内に管轄する保健所へ届け出てください。

結核患者化学療法終了(中断)届

 結核患者の化学療法を終了又は中断した時は、管轄する保健所へ届け出てください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 感染症対策課 感染症対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2712 
ファクス番号:059-224-2558 
メールアドレス:kansenta@pref.mie.lg.jp

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