新型インフルエンザ等対策特別措置法
新型インフルエンザは、ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)は、新型インフルエンザ等が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるよう、国、地方公共団体等の責務、発生時の措置、緊急事態措置等の特別の措置を定めたものです。
特措法第6条の規定により、国では、政府行動計画を策定しています。
三重県新型インフルエンザ等対策行動計画
県は、特措法第7条の規定により、三重県新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく地方指定公共機関
県は、特措法第2条第7号の規定により、指定地方公共機関を指定しています。
感染症法に基づく医療措置協定等および感染症指定医療機関
県は、感染症法第36条の3の規定により医療機関と医療措置協定を締結しています。
また、同法第36条の6の規定により病原体等の検査を行っている機関等と検査等措置協定を締結しています。
併せて、同法第38条の規定により医療機関を協定指定医療機関に指定しています。
改正感染症法(令和4年12月公布)に基づく医療措置協定および検査等措置協定について(県ホームページ)
医療措置協定および検査等措置協定の締結状況ならびに協定指定医療機関の指定状況(県ホームページ)