感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、国が平成18年度より運用している感染症サーベイランスシステムについて、令和4年10月31日より、次期感染症サーベイランスシステム(以下「次期システム」とする。)へ更改されました。
本県では、これまで感染症法第12条から第14条に基づく、感染症発生届(全数報告)、定点報告を医療機関等から保健所へファクシミリにて送付していただき、その届出及び報告に関する情報を保健所が次期システムに入力することで国に報告していました。
次期システムでは、県がアカウントを発行することで、医療機関がオンラインにて感染症発生届(全数報告)、定点報告を直接次期システムに入力することができるようになります。(※なお新型コロナウイルス感染症に関しては、感染状況が収束するまではHER-SYSによる入力が継続されます。次期システムのアカウントは、HER-SYSとは別になります。)
また、次期システムでは、健康観察対象者が自身でスマホ等を使用し健康状態を報告することができるようにもなります。
加えて感染症法改正(令和4年12月9日公布)により、感染症指定医療機関(第1種及び第2種感染症指定医療機関のみ)は、令和5年4月1日より次期システムへのオンライン入力による感染症発生届(全数報告)、定点報告が義務化されます。感染症指定医療機関以外の医療機関は、次期システムへのオンライン入力による感染症発生届(全数報告)、定点報告は努力義務となりました。次期システムを利用しない医療機関は、従前のとおりファクシミリにて保健所に送付ください。
定点医療機関のうち、オンライン入力にて定点報告を検討されているインフルエンザ、性感染症定点医療機関におかれましては、こちらの資料もご覧ください。
(次期システムへのオンライン入力の法的一覧)
感染症指定医療機関※1 | 定点医療機関 | それ以外の医療機関 | |
感染症発生届(全数報告) | 義務 | 努力義務 | 努力義務 |
定点報告 | 義務※2 | 努力義務 | ― |
※1 感染症指定医療機関のうち、義務の対象の範囲は、第1種及び第2種感染症指定医療機関になります。
※2 感染症指定医療機関のうち、定点医療機関に指定されている医療機関のみ
令和5年3月1日(水)(週報では2023年第9週入力分)より運用開始
名称 | 担当課 | 電話番号 | メールアドレス | 対象医療機関等 |
桑名保健所 | 健康増進課 | 0594-24-3625 | hokenkz7@pref.mie.lg.jp | ・感染症指定医療機関以外の医療機関 ・動物診療施設 |
四日市市保健所 | 保健予防課 | 059-352-0595 | hokenyobou@city.yokkaichi.mie.jp | |
鈴鹿保健所 | 健康増進課 | 059-382-8672 | zhoken@pref.mie.lg.jp | |
津保健所 | 健康増進課 | 059-223-5184 | ken-thoken@pref.mie.lg.jp | |
松阪保健所 | 健康増進課 | 0598-50-0531 | mhoken@pref.mie.lg.jp | |
伊勢保健所 | 健康増進課 | 0596-27-5137 | nhoken-kz@pref.mie.lg.jp | |
伊賀保健所 | 健康増進課 | 0595-24-8045 | inf58@pref.mie.lg.jp | |
尾鷲保健所 | 健康増進課 | 0597-23-3454 | ohoken-kz@pref.mie.lg.jp | |
熊野保健所 | 健康増進課 | 0597-89-6115 | khoken@pref.mie.lg.jp | |
三重県 | 感染症対策課 | 059-224-2712 | kansenta@pref.mie.lg.jp |
・感染症指定医療機関
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