三重の森林づくり実施状況(平成19年度版)
本書は、「三重の森林づくり条例」第11条第6項の規定に基づき、平成19年度の森林・林業の状況、県の施策の実施状況などについて、議会に報告するとともに、県民に公表するために作成したものです。
「三重の森林づくり条例(平成17年10月21日三重県条例第83号)」抜粋
(基本計画)
第11条知事は、三重のもりづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、三重のもりづくりについての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、三重のもりづくりに関する中長期的な目標、基本となる方針、施策の方向その他必要な事項を定めるものとする。
3 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、三重県森林審議会の意見を聴き、議会の議決を経なければならない。
4 知事は、基本計画を定めようとするときは、県民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
5 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策の実施状況について議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
7 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
内容
- 第1章トピックス
- 第2章森林づくりに関する施策の実施状況等
I 基本方針1 森林の多面的機能の発揮
II 基本方針2 林業の持続的発展
III 基本方針3 森林文化及び森林環境教育の振興
IV 基本方針4 森林づくりへの県民参画の推進
V 主な施策と予算
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