ゴルフ場における農薬使用について
農薬使用管理責任者等は、芝の状態及び病害虫、雑草の発生状況等を把握し、法令を遵守した的確な防除を行うと共に、河川等への流出など環境への影響や周辺住民への健康被害の防止等にも十分に配慮を行ってください。
また、三重県内のゴルフ場において、農薬を適正に使用し、環境の保全、住民の健康保護を目的として策定された「ゴルフ場における病害虫雑草安全防除指針」の遵守をお願いします。
ゴルフ場における病害虫雑草安全防除指針
農薬使用管理責任者等は、自らの資質の向上に努め、芝の状態及び病害虫、雑草の発生状況等を把握し的確な防除を行う。
農薬の使用については、周辺環境への影響や安全性の確保という点を考慮し、必要最小限に抑制しかつ毒性の弱い農薬を選定して安全使用に努める。
1.防除指針の適用範囲
本指針は、芝における病害虫、雑草及びマツの松くい虫(マツの材線虫病)を対象とする。
2.使用農薬の種類
(1)ゴルフ場で使用する農薬は、「毒物及び劇物取締法」に規定する毒物及び劇物以外の農薬で、水産動植物への影響が小さい農薬から選定する。
(2)過去に魚毒性B-s類、C類相当とされた農薬、使用上の注意事項に「魚類に対して強い影響を及ぼす恐れがある」旨記載されている農薬及び水質汚濁性農薬は使用しない。ただし、マツノザイセンチュウ防除の樹幹注入剤については、毒性の強いものであっても例外的に使用できるものとする。また、同一成分であっても製剤により毒性が異なる農薬があるため、選定にあたっては注意する。
(3)病害虫の発生状況等からやむを得ず、毒物及び劇物もしくは過去に魚毒性B-s類、C類相当とされた農薬使用上の注意事項に「魚類に対して強い影響を及ぼす恐れがある」旨記載されている農薬(マツノザイセンチュウ防除の樹幹注入剤は除く。)を使用する場合は、「ゴルフ場における病害虫雑草安全防除指針採用外農薬使用届事務処理要領(平成26年8月22日付け農林水第15-163号農林水産部長通知)」に基づき、事前に県に届出を行う。
※ゴルフ場における病害虫雑草安全防除指針採用外農薬使用届事務処理要領
※指針採用外農薬使用の使用届出書等様式
3.防除方法
(1)病害虫、雑草の発生状況を的確に把握し、適期防除に努める。特に、病害防除においては、広域的な予防防除を避け、発病初期の防除に留意する。
農薬の散布方法については、周辺に対して農薬の飛散(ドリフト)による被害が生じないよう、別紙【資料1】を参考に、散布環境の事前確認および散布技術の向上に努める。
(2)ラフについては、原則として殺菌剤(葉腐病:ラージパッチ防除剤は除く)は使用しない。
(3)松くい虫防除のため、やむを得ず航空防除を実施する場合には、「三重県農林水産航空事業実施ガイドライン(平成19年3月19日付け農商第15-585号三重県農水商工部長通知)」に基づいて実施する。
4.農薬使用管理責任者等の資質向上
農薬使用管理責任者等は、県及び関係団体が主催する研修会に積極的に参加するほか、常日頃から自らの資質向上に努める。
5.農薬の安全使用
農薬による有用動植物、環境等に対する危害の発生を未然に防止するため、農薬ラベルに掲載されている「農薬使用基準」及び「使用上の注意事項等」を必ず確認した上で使用する。
また、その他関連法規及び「三重県ゴルフ場の維持管理に関する指導要綱の取扱いについて」を遵守し、周辺環境等に対して影響が生じないように配慮する。
6.環境生活部に係る報告等の様式
「ゴルフ場の維持管理に関する指導要綱に基づく報告等の様式は以下のとおりです。
関係市町を経由して県地域防災総合事務所(地域活性化局)環境室に提出願います。
毎年2月末までに報告
・農薬使用状況記録簿(Excel、PDF)3年間保存
・環境の保全に関する報告書(Word、PDF)
・残置森林等維持管理報告書(Word、PDF)
・調整池等維持管理報告書(Word、PDF)
随時報告
・環境及び農薬使用管理責任者報告書(Word、PDF)
・事故報告書(Word、PDF)※県と関係市町に報告
その他
・農薬受払簿(Excel、PDF)定期・随時の報告は不要。3年間保存
【問い合わせ先】
環境生活部 大気・水環境課 水環境班
電話番号:059-224-2382 ファックス番号:059-229-1016 メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp