※本事業は令和5年5月7日をもって終了しました。
登録事業者様におかれましては、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告が必要です。
こちらから手続をお願いします。(仕入控除税額が0円の場合も報告は必要です)
1.PCR等検査無料化事業の概要
飲食、イベント、旅行・帰省等の経済社会活動を行うにあたり検査が必要な方や、感染拡大傾向時に感染不安を抱える方が検査を無料で受けられる環境を整備するため、当該無料検査を実施する事業者(以下「実施事業者」という。)を募集します。
本事業は、(1)ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等定着促進事業と(2)感染拡大傾向時の一般検査事業の2つの事業から構成されます。
(1)ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業
経済社会活動を行うにあたり、「ワクチン・検査パッケージ制度」(※)又は「対象者全員検査」及び民間にて自主的に行う検査結果を確認するため必要となる検査を無料とする事業(※)ワクチン・検査パッケージ制度
ワクチン・検査パッケージ制度に登録した飲食店やイベント主催者、旅行業等の事業者が、入店者・入場者等の利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認することで、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の下においても、感染リスクを低減させることにより、行動制限等を緩和できる制度
ア 対象者
飲食、イベント、旅行・帰省等の経済社会活動を行う当たり、検査が必要である方
※三重県在住者以外も対象
※概要・日付が分かる予約票、チケット、切符等の提示又は申立ての記入が必要です。
※原則、オミクロン対応ワクチン接種未了者が対象ですが、特段の理由を有する場合は受検が可能です。
※原則、抗原定性検査での受検となりますが、受検者が10歳未満または高齢者や基礎疾患を有する者等との
接触を予定している場合はPCR検査の受検も可能です。
イ 事業実施期間
令和4年12月24日(土)から令和5年1月12日(木)まで
※終了しました
(2)感染拡大傾向時の一般検査事業
感染拡大の傾向が見られる場合に(レベル2以上を想定)、知事の判断により、次のアに記載する対象者に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき検査受検を要請した区域の住民を対象にした検査を無料とする事業
ア 対象者
感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる無症状の住民
※三重県在住者。ワクチン接種回数を問わない。
イ 事業実施期間
感染拡大傾向が見られる場合に、知事が必要と認める期間
※終了しました
2.検査の流れ
(1)検査の申込受付
※原則、予約は不要です。ア 検査申込書(第3号様式)、申立書(第3号様式別紙)の記入を依頼
※申立書は定着促進事業を希望する方で、記入する必要がある場合に限り提出
イ 身分証明書等の提示(免許証、保険証等)などによる本人確認
ウ 検査申込者への説明
実施事業者は、以下の説明内容を検査申込者に伝えたうえで受検させること。
(ア)検査結果が陽性であった場合、検査申込者は受診・相談センターに連絡し、
速やかに受診しなければならないこと。この場合において、移動については、
周囲に感染させないようマスクを着用し、公共交通機関の利用を避けるようにすること。
(イ)検査結果が陰性であった場合も、感染している可能性を否定しているものではないため、
検査申込者は引き続き基本的な感染予防策を徹底する必要があること。
(ウ)当該申込により実施された検査の結果は、検査受検者が新型コロナウイルス感染症の
患者であるかについての診断に用いることはできないこと。
(エ)当該実施事業者が連携する検査機関 ※第1項第1号事業者のみ
(2)検査の実施
ア PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査含む。以下同じ。)事業区分 | 内容 | 実施可能事業者 |
第1項 第1号事業 |
検体(唾液、鼻腔ぬぐい液に限る)を本人が採取する際の立会い等、検査機関に対する検体の送付・検査受検者への結果通知書等の発行の求め等を行う事業 | ○医療機関 ○薬局 ○衛生検査所等 ○ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者 |
第1項 第2号事業 |
第1号事業者から送付された検体の検査、検査受検者への結果通知書等の発行等を行う事業 | ○医療機関 ○衛生検査所等 |
第2項 第1号事業 |
検体(鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液及び唾液に限る)の採取等、検体の検査、検査受検者への結果通知書等の発行等を行う事業(事業者が医療機関の場合のみ) | ○医療機関 |
意事項」の内容を理解した者の立会いが、鼻腔ぬぐい液の自己採取の場合、「ワクチン・検査パッケージ制度
における抗原定性検査の実施要綱」(令和3年11月19日(令和3年12月22日一部改正)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)の内容を理解した者の立会いが必要。
※薬事承認等された検査試薬を使用すること。
※上記のほか「PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項」を遵守すること。
イ 抗原定性検査
事業区分 | 内容 | 実施可能事業者 |
第1項 第3号事業 |
検体(鼻腔ぬぐい液に限る)を本人が採取する際の立会い等、検体の検査結果の読み取り、検査受検者への結果通知書等の発行等を行う事業 | ○医療機関 ○薬局 ○衛生検査所等 ○ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者 |
第2項 第2号事業 |
検体(鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液に限る)の採取等、検体の検査、検査受検者への結果通知書等の発行等を行う事業(事業者が医療機関の場合のみ) | ○医療機関 |
(ガイドライン及び理解度テスト。下記URL参照)の研修を受けた者(検査管理者)の立会いが必要。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00270.html
※薬事承認された検査キットを用いること。
※ワクチン検査パッケージ 制度・対象者全員検査等登録事業者においては、医薬品卸売販売業者から検査キッ
トを購入する場合に、確認書の提出が必要。確認書については、「ワクチン・検査パッケージ制度における
抗原定性検査の実施要綱」(令和3年11月19 日(令和3年12月22日一部改正)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(令和3年12月22日一部改正))別紙2参照
※上記のほか「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱
(令和3年11月19 日(令和3年12月22日一部改正)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)」を遵守すること。
(3)検体採取実施場所の確保
ア 検査受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること。(検体採取のときのみ一時的に区別することも可能。)
イ 当該実施場所において同時に検体採取を実施する受検者の有無・人数も踏まえ、
一定の広さを確保すること及び検査受検者のプライバシーに配慮していること。
ウ 検査管理者が検体採取の様子を十分に確認することができる程度の明るさを確保するとともに、
適切な換気を行うこと。
(簡易な照明により一時的に十分な照度を確保することも可能。)
(4)検査結果の通知
ア PCR検査等検査機関が検査受検者に対して、結果通知書(第4号様式)を発行するとともに、実施事業者へ結果を報告する。
(必要事項が記載されていればメール、アプリ等での通知も可。)
※実施事業者は検査機関に対して、結果通知書を検査受検者に対して発行するよう求めるとともに、
発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知するよう求めること。
イ 抗原定性検査
検査を行った実施事業者が、結果通知書(第4号様式)を即日発行すること。
(必要事項が記載されていればメール、アプリ等での通知も可。)
※ワクチン・検査パッケージ適用のイベント等の開催場所等において、
事業者自らが抗原定性検査を実施し、その結果を確認する場合は、結果通知書の発行は要しない。
(5)検査結果の活用
ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者で結果通知書(陰性結果)を提示することで、人数制限などの緩和が受けられる。【有効期限】
ア PCR検査等:検体採取日+3日
イ 抗原定性検査:検査日+1日
(6)検体採取の立会い方法
第1項第1号事業又は第1項第3号事業の方法による立会いについては、次のア又はイの方法によることも可能とする。ア ドライブスルー方式
ドライブスルー方式により検体採取の立会いを行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。
(ア)当該実施事業者の敷地内駐車場等において立会いに十分なスペースを確保すること。
(イ)駐車場等において必要に応じて誘導員を配置し、検体採取の実施場所まで安全に誘導した上で、
車のエンジンを停止させ、窓を開けるよう案内すること。
(ウ)検査受検者のプライバシーに十分留意すること。
イ オンライン方式
※検査キット等を検査申込者に対して直接受け渡す場合 又は
離島・へき地等の地域の実情を踏まえ、知事が承認した場合のみ可能
オンライン方式により検体採取の立会いを行う場合は、掲げる事項を遵守すること。
(ア)オンラインにより生じうる不自由等について検査申込者に説明の上、オンライン又は
郵送によることについて検査申込者の同意を得ること。
(イ)検査の受付に当たりオンラインによる立会いを行う予定の日時を検査申込者と取り決めること。
(ウ)検査の受付又は離島・へき地への検査キット等の送付に当たり、検査キット等の転売・授与が
不可である旨を検査申込者に説明すること。
(エ)検査受検者の状態やキット等の使用等について十分な確認ができないと判断するなど、
オンラインによる立会いが不適切であると判断した場合は、オンラインによる立会いを中止し、
直接の立会いに切り替える用意をしておくこと。
(オ)検査受検者のプライバシーが確保されるよう、外部から隔離される空間においてオンラインの立会いを
行い、検査受検者に対しては清潔が保持等された場所で検体採取を行うことを求めること。
(7)留意事項
ア ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者が行う第1項第1号又は第3号に掲げる事業は、当該事業者の事業に関連して行う事業に限るものとする。
イ 検査結果が陽性の場合は、医療機関又は受診・相談センターを紹介すること。
※現在、県民割等で検査の需要が増えています。検査時間を可能な限り長く確保いただきますようお願い
いたします。
3.補助対象経費及び基準額(補助率10/10)
1 区分 | 2 対象経費 | 3 基準額 |
検査等費用支援部分 | 検査キット購入費 (PCR検査等の場合 検査費用、送料等を含む。) |
次に掲げる検査の区分に応じて当該各号に定める額
(1) PCR検査等 次により算出された額 購入先ごとの検査キット1個当たりの単価(上限額については次のとおりとする。)にそれぞれの検査回数を乗じて得た額の合計額
(上限額)
① 1日当たりの総検査回数(1ヶ月当たりの総検査回数(PCR検査等と抗原定性検査の合計回数)を当該月の営業日数で割った数値。以下同じ。)が50回以下の場合
1日当たりの総検査回数に占めるPCR検査等の回数の割合に50回を乗じて得た数以下の回数については、検査1回当たり上限7,000円(税込)
②1日当たりの総検査回数が50回を超え、かつ、100回以下の場合 1日当たりの総検査回数に占めるPCR検査等の回数の割合に50回を乗じて得た数を超える回数については、検査1回当たり上限5,000円(税込)
③1日当たりの総検査回数が100回を超える場合
1日当たりの総検査回数に占めるPCR検査等の回数の割合に100回を乗じて得た数を超える回数については、検査1回あたり上限3,000円(税込)
※令和4年8月31日までに仕入れた検査キットを用いる場合は、7,000円(税込)/1個を上限とし、令和4年6月30日までに仕入れた検査キットを用いる場合は、8,500円(税込)/1個を上限とする。ただし、令和3年12月31日から令和4年6月30日までにおいては、実施事業者が医療機関である場合について、検体採取を行った医療機関以外の施設へ検体を輸送し検査を委託して実施した場合を除き、7,000円(税込)/1個を上限とする。
(2) 抗原定性検査 次により算出された額
購入先ごとの検査キット1個当たりの単価
(1,500円(税込)/1個を上限とする。)にそれぞれの検査回数を乗じて得た額の合計額
※令和4年3月31日までに仕入れた検査キットを用いる場合は、3,000円(税込)/1個を上限とし、令和3年12月30日までに仕入れた検査キットを用いる場合は、3,500円(税込)/1個を上限とする。
|
各種経費 | 次に掲げる検査の区分に応じて当該各号に定める額
(1)PCR検査等及び抗原定性検査
検査1回当たりの額を次のとおりとする
① 1日当たりの総検査回数(1ヶ月当たりの総検査回数(PCR検査等と抗原定性検査の合計回数)を当該月の営業日数で割った数値。以下同じ。)が50回以下の場合
2,500円(税込) ② 1日当たりの総検査回数が50回を超え、かつ、100回以下の場合
同日の総検査数が50回を超える回数については、1,800円(税込)
③ 1日当たりの総検査回数が100回を超える場合
同日の総検査数が100回を超える回数については、1,100円(税込)
※検査実施日が令和4年8月31日までのものについては、一律3,000円(税込)とする。
|
|
検査体制整備支援等部分 | 検査体制整備費 (消耗品費、印刷製本費、材料費、修繕料、保険料、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、その他の経費) |
1事業所当たり2,500,000円(税込) |
備考 この表の基準額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。
4.応募要件・応募方法等
(1)必要要件
ア 医療機関、薬局、衛生検査所等又はワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者(飲食店、イベント主催者等)のいずれかであること。
イ 検体採取場所が三重県内に所在していること。
ウ 三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中でなく、
同要綱に定める落札資格停止要件に該当しないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続開始の申し立て、
民事再生法(平成11年法律第2251号)に規定する民事再生手続開始の申し立ておよび
破産法(平成16年法律第75号)に規定する破産手続開始の申し立てがなされていないこと。
オ 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
又は同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないこと。
また、当内容に該当しないことを確認するため、三重県が三重県警察本部に照会することについて承諾すること。
カ 県税の全科目について滞納がないこと。
(2)提出書類
実施要領を基に下記書類を「6 お問い合せ先」へメール又は郵送により提出してください。なお、メールの場合、件名に「【検査無料化事業】」と入力してください。
※事業開始見込日の7営業日前までを目途に書類を提出してください。
ア 実施計画書(第1号様式) (Wordファイル) (PDFファイル)
記入例(PCR検査等) (PDFファイル) 記入例(抗原定性検査) (PDFファイル)
イ 事業所別実施計画書(第1号様式の2) (Excelファイル) (PDFファイル) (記入例)
ウ 誓約書(第2号様式) (Wordファイル) (PDFファイル)
エ 検体採取又は検査を実施する場所の図面・写真
以下の項目を満たしていることが分かる図面・写真としてください。
(必要に応じて説明を記載してください。)
・他の場所と明確に区別されていること
・一定の広さが確保されており、検査受検者のプライバシーに配慮している こと
・十分な照明が確保されているとともに、換気が適切に行われていること
※感染拡大防止対策の確認のため、あわせて現地確認を行う場合があります。
※オンライン方式の場合は、「検体採取又は検査を実施する場所の図面・写真」は不要です。
(3)募集期間
令和4年6月21日(火)から令和4年7月19日(火)17時15分まで
※受付は終了しました。
(4)その他
ア 事業に係るお問い合わせ内容は、質問者に回答のうえ、必要に応じて県ホームページに掲載することが
あります。(事業者名等の質問者が特定される情報を除く。)
イ 予算の執行状況等により、途中で募集を停止する場合があります。
○事業申込のフロー
5.資料
(1)募集要項・申込様式等
・募集要項 (PDFファイル)・PCR等検査無料化事業実施要領 (PDFファイル)
・実施計画書(第1号様式) (Wordファイル) (PDFファイル)
・事業所別実施計画書(第1号様式の2) (Excelファイル) (PDFファイル)
・誓約書(第2号様式) (Wordファイル) (PDFファイル)
・検査申込書(第3号様式)(両方兼ねる) ※終了しました (Wordファイル) (PDFファイル)
・検査申込書(第3号様式)(ワクチン検査パッケージ用) ※終了しました (Wordファイル) (PDFファイル)
・検査申込書(第3号様式)(一般検査用)令和4年9月1日~ver. (Wordファイル) (PDFファイル)
・申立書(第3号様式別紙) ※終了しました (Wordファイル) (PDFファイル)
・検査結果通知書(第4号様式) 令和4年9月1日~ver. (Wordファイル) (PDFファイル)
・検査記録報告表(週次報告)(第5号様式)~令和5年5月7日ver. (Excelファイル) (PDFファイル)
・補助事業対象経費例 (PDFファイル)
・図面記入例 (PDFファイル)
・本人確認書類例 (PDFファイル)
・PCR検査取扱い検査機関一覧 (PDFファイル)
(2)補助金交付申請関係様式等
・PCR等検査無料化事業補助金交付要領 (PDFファイル)・交付申請書(第1号様式) (Wordファイル) (PDFファイル) (記入例)
・実績報告書:検査等費用支援部分(第2号様式の1) (Excelファイル) ①(PDFファイル)
②(PDFファイル) (記入例)
・実績報告書:検査体制整備支援等部分(第2号様式の2) (Excelファイル) (PDFファイル)
・消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(第4号様式) (Wordファイル) (PDFファイル)
・取得財産等管理台帳(第5号様式) (Wordファイル) (PDFファイル) (記入例)
・財産処分承認申請書(第6号様式) (Wordファイル) (PDFファイル)
・請求書(第7号様式) (Wordファイル) (PDFファイル) (記入例)
・補助事業実施の手引き (PDFファイル)
・補助金交付申請のご案内 (PDFファイル)
(3)ワクチン検査パッケージ制度関連資料等
・ワクチン・検査パッケージ制度要綱 (PDFファイル)(令和3年11月19日 新型コロナウイルス感染症対策本部)
・PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項(PDFファイル)
・ワクチン・検査パッケージ制度の実施 に係る留意事項等について(PDFファイル)
(令和3年11月19日 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)
・ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱(PDFファイル)
(令和3年11月19日(令和3年12月22日一部改正)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)
・医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン(PDFファイル)
(令和3年6月25日 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)
・医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン<理解度確認テスト>
(PDFファイル)
・検査促進枠交付金を活用した検査無料化の実施に関するQ&A(第6版)(令和4年6月28日時点)
(PDFファイル)(令和4年6月28日 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第5.1版)
・ 内閣官房HP:https://corona.go.jp/package
6. 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は、課税事業者が課税対象となる取引を行った場合に納税義務が生じますが、生産及び流通の各段階で重ねて課税されないように、確定申告において、課税売上に対する消費税等から課税仕入に係る消費税等を控除する仕組み(この控除を「仕入税額控除」といいます。)が採られています。
一方、補助事業として交付した補助金については、補助事業者の収入として消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当します。
補助事業者が、補助金の交付を受けて補助事業を実施するにあたり、課税仕入を行い、確定申告の際に仕入税額控除をした場合、当該補助事業者は仕入に係る消費税等額を実質的に負担していないことになります。
このことから、補助金交付要領において、補助事業完了後に、消費税等の確定申告により補助金に係る消費税等の仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、県に報告をいただくこととしています。
(1)仕入控除税額に係る取扱区分及び提出書類
<1>取扱区分
仕入控除税額に関する取扱区分 | 返納の有無 |
ア 消費税の申告義務がない。 | ⇒ 返納額0円 |
イ 簡易課税方式により申告している。 | |
ウ 公益法人等で特定収入割合が5%を超えている。 | |
エ 補助対象経費にかかる消費税等を、個別対応方式において、「非課税売上のみに 要するもの」として申告している。 |
|
オ 補助対象経費が人件費等の非課税仕入のみである。 | |
上記ア~オ以外 | ⇒ 返納額あり |
<2>提出書類
提出書類の種類 | ア | イ | ウ | エ | オ | 返納額あり |
①消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書 | ● | ● 記 載 例 |
● | ● | ● | ● 記載例 |
②(別紙)消費税等の仕入控除税額にかかる概要書(積算の内訳等) | - | - | - | - | - | ● 記載例 |
③消費税等の確定申告書の写し | - | ● | ● | ● | - | ● |
④課税売上割合 ・ 控除対象仕入税額等の計算表 (確定申告書付表2)の写し |
- | - | ● | ● | - | ● |
⑤特定収入割合の計算過程が分かる書類 | - | - | ● | - | - | - |
⑥法人事業概況説明書(対象年度の前々年度) | ● | - | - | - | - | - |
<仕入控除税額の報告関係 様式>
・【法人名】消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書(第4号様式(第12条関係))
・【法人名】(別紙)消費税の仕入控除税額にかかる概要書
・(記載例:返還なし)消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書(第4号様式(第12条関係))
・(記載例:返還有)消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書(第4号様式(第12条関係))
・(記載例)(別紙)消費税の仕入控除税額にかかる概要書
(2)提出期限等
提出の時期
補助対象経費にかかる消費税及び地方消費税の仕入税額控除をする確定申告を行った時点(ここでいう確定申告は、補助金を特定収入として計上した申告ではありません)
または、仕入税額控除が0円であることが確定した時点
※令和4年度及び令和5年度分については、必ず令和6年6月28日(金)までに提出してください。
(3) 提出先
下記あて先に郵送又はメール(pcrkensa@pref.mie.lg.jp)にて提出してください。〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県 医療保健部 感染症対策課 感染症対策企画班 |
※メールの場合は、件名において「仕入控除税額報告書」と明示してください。
(4)留意事項
- 返納額が0円の場合でも報告書の提出は必要です。
- 返納額がある場合の計算方法は別紙を参考にしてください。
- 報告書は、交付決定(額の確定)通知ごとに作成してください。
- 返納額の計算において、課税売上割合は端数処理を行わずに計算。ただし、消費税の申告において、課税売上割合を端数処理した場合には、その割合を用いてください。
- 減価償却費のように支出を伴わない費用は、計算から除外してください。
- 算出された返納額は、円未満切捨てしてください。
7.お問い合わせ先
三重県医療保健部感染症対策課 感染症対策企画班
TEL:059-224-2352(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
FAX:059-224-2558
E-mail:kansenta@pref.mie.lg.jp