5-1-2 住宅団地開発に伴うバス輸送の確保のための開発者に対する指導依頼について
【昭和48年6月22日 名陸線第8135号 名古屋陸運局長から、三重県知事あて】
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は運輸行政につきまして、格別のご理解とご協力を賜わり、厚くお礼申し上げます。
さて、最近各地域において、都市の人口増加に伴い、その周辺等に新しく住宅団地が開発されつつありますが、これら入居・する住民の足が必ずしも円滑に確保されないことがあります。このような状況にかんがみ、当局におきましても所管バス事業者に対し、住宅団地への入居に合わせ必要なバス運行を開始するよう充分指導することとしておりますが、貴県におかれましても、下記のような要領に沿って住宅団地の開発者がバス事業者とバス運行に閲し協議を行うよう、よろしくご指導をお願い申し上げます。
なお、円滑かつ安全バス運行(ことにワンマンバスの運行)に支障のないよう関係の道路、駅前広場等の整備についても充分ご配慮されるようお願い申し上げます。
記
住宅団地開発に伴うバス運行に関する協議要領
1 | 対象住宅団地 新たに開発される原則として300戸(最終入居数)以上の住宅団地で、バス運行を確保する必要のあるもの。(開発者の事業性格(公共か、民間か)を問わない。) |
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2 | 協 議 住宅団地の開発者(以下「開発者」という。)は、開発行為の許可の申請時等計画の段階において、当該住宅団地へのバス運行計画および運行の確保のために必要な費用の負担について、関係バス事業者と協議すること。 |
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3 | 開発者による費用の負担
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