平成30年度の介護職員処遇改善加算について
平成30年4月以降に介護職員処遇改善加算の算定を受けようとする場合、平成29年度以前に当該加算を算定しているいないにかかわらず、「平成30年度分の介護職員処遇改善計画書」の提出が必要です。締め切り後に提出された場合は、提出月の翌々月からの算定となりますのでご注意ください。
平成30年度介護報酬改定に関する審議報告において、「介護職員処遇改善加算Ⅳ及びⅤについては、廃止することとする。その際、一定の経過措置期間を設けることとする。」とされています。当該加算区分(ⅣまたはⅤ)を算定している事業所等または加算を算定していない事業所等においては、加算区分Ⅲ以上の取得についてご検討ください。加算区分を変更する場合または新規に算定する場合は体制届も提出してください。
介護保険最新情報
Vol.580 「平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について」
Vol.582 「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
Vol.583 「『平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日)』の送付について」
計画書等の提出
1 介護職員処遇改善計画書
(1)別紙様式2 介護職員処遇改善計画書 (必須) ⇒ 記載例(1事業所分のみの場合)
記載例(複数事業所一括の場合)
⇒ 介護職員処遇改善計画書について、複数事業所分を一括して作成する場合には、次の(2)~(4)も
提出が必要です。
(2)別紙様式2(添付書類1)〔指定権者内事業所一覧表〕(三重県指定分) ⇒ 記載例
【提出先】: 三重県 のみ
※ 都道府県指定の事業所分については、都道府県単位で作成し、市町等指定の事業所分
(地域密着型サービス及び総合事業)については、事業所の所在地市町等単位で作成
します。
三重県内の市町等指定事業所、又は三重県外に所在する事業所についても、一括して、
介護職員処遇改善計画書を作成する場合には、各々別葉で作成のうえ、関係する都道府県
及び市町等へ提出が必要です。(三重県への提出は、上記の三重県指定分のみです。)
(3)別紙様式2(添付書類2)〔届出対象都道府県内一覧表〕 ⇒ 記載例
【提出先】: 三重県 及び 三重県内の関係市町等
(関係市町等:市町等指定事業所(地域密着型及び総合事業)の所在地市町等)
※ 三重県指定の事業所に加え、三重県内の市町等指定事業所(地域密着型サービス
及び総合事業)についても、一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合には、
関係市町等(事業所の所在地市町等)へも提出が必要です。
※ 都道府県単位で作成するため、三重県外に所在する事業所についても、一括して
介護職員処遇改善計画書を作成する場合には、別葉で作成のうえ、関係する都道府県
及び市町等へ提出が必要です。(他都道府県分の三重県への提出は不要です。)
(4)別紙様式2(添付書類3)〔都道府県状況一覧表〕 ⇒ 記載例
【提出先】: 三重県 及び 三重県内の関係市町等 及び(県外の)関係都道府県・市町等
※ 三重県外に所在する事業所についても、一括して介護職員処遇改善計画書を作成する
場合には、関係する都道府県及び市町等へも提出が必要です。
「総合事業」に係る介護職員処遇改善計画書の取扱 平成30年4月から、従来の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)に完全に移行します。 総合事業の事業所は、「添付書類1」において、市町等指定分(添付書類1の記載例p2参照)に計上し、介護職員処遇改善計画書を事業所の所在地市町等へ提出してください。(三重県への提出は不要。) |
2 労働法規遵守に関する誓約書
誓約書様式 (必須)
3 労働保険についての確認書
労働保険料の納付が適正に行われていること、労働保険に加入していることが確認できる書類 (必須)例)労働保険概算・確定保険料申告書(領収印のあるもの)の写し、労働保険料等納入証明書等
(新しい法人で納入実績がない場合は労働保険関係成立届の写し)
4 添付書類
(1)就業規則(前年度までに提出済みで、かつ内容に変更がない場合には、省略可)
(2)給与規程(就業規則とは別に定めている場合に提出。前年度までに提出済みで、かつ内容に変更がない場合には、省略可)
(3)資質向上のための計画(キャリアパス要件Ⅱ⑤のアを選択した場合必須)
5 チェックシート
チェックシート様式 (必須) 算定する加算区分の各項目をチェックしたうえで、計画書に添付してください。
6 特別事情届出書(※例外的取扱いとなりますのでご注意ください。)
7 提出期限
1 平成30年4月から算定する場合
平成30年2月28日(水)17:00(必着)
2 年度途中で(5月以降に)算定する場合
加算を取得しようとする月の前々月末日まで(閉庁日の場合は前日まで必着)
※所管の保健所・福祉事務所へ提出期限までに到着した分を算定対象とします。
8 提出先・提出部数
1 各指定権者(複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者)
※県指定分については、事業所(法人)の所在地を所管する保健所・福祉事務所になります。
※定員19人以上の通所介護と総合事業をされている場合、通所介護は県が指定権者、総合事業は市町等が指定権者になりますので、「県の保健所・福祉事務所」と「市町等」両方への提出が必要です。
2 県への提出部数 2部 (3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)
(市町等への提出分については各市町等へご確認ください。)
9 体制届の提出
新たに本加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合又は加算を終了する場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(体制届)の提出が必要となります。
前年度に当該届出が済んでおり、既に事業所の体制が当該加算区分となっている場合は届出不要です。
<提出期限>
平成30年4月から算定する場合、本来、
居宅系サービス・・・平成30年3月15日(木)(必着)
施設系サービス・・・平成30年3月30日(金)(必着)ですが、
介護報酬改定に伴い様式が変更になりますので、提出期限を延長する可能性があります。
あらためてご案内するまで、体制届は提出せず、計画書のみ2月28日までに提出してください。
平成30年5月以降に算定する場合、
居宅系サービスは算定月の前月の15日、施設系サービスは算定月の1日(必着。いずれも閉庁日の場合は前日)までに提出してください。
→ 体制届のページへ
実績報告書の提出 平成30年度分提出期限 令和元年7月31日(水)
各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出する必要があります。加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2か月後の7月末日までとなります。年度途中で加算を終了する場合、例えば9月が最後のサービス提供月であれば、11月支払いとなり、1月末日が期限になります。
※当該加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額以上であることであり、これが下回ることは想定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることのないように賃金改善を実施してください。
1 報告書類
①別紙様式3 介護職員処遇改善実績報告書②別紙様式3(添付書類1) 〔指定権者内事業所一覧表〕
③別紙様式3(添付書類2) 〔報告対象都道府県内一覧表〕
④別紙様式3(添付書類3) 〔都道府県状況一覧表〕
⑤賃金改善所要額の積算の根拠となる資料(任意様式で可)
※参考様式を掲載しますが、任意様式でも差し支えありません。
2 報告期限
各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで→平成30年度分の提出期限は令和元年7月31日(水)です。
3 報告先・報告部数
1 各指定権者(複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者)※県指定分については、事業所(法人)の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所になります。
2 2部(3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)その他
●介護職員処遇改善加算関係(平成29年度分から)もご参照ください。
●平成30年度介護報酬改定に関する審議報告