障害者就労施設等及び障がい者雇用促進企業等からの物品等調達優遇制度について
障がいのある方の雇用の促進及び福祉的就労の安定を図るため、三重県では物品等の調達にあたり、障がい者の雇用を促進している県内の中小企業者、障がい福祉サービス事業を行う就労支援事業所等及び在宅就業障がい者への援助業務を行う在宅就業支援団体等からの調達を優遇する制度を実施しています。
具体的には、県(県の全ての機関)が物品等の調達を行う場合に、登録いただいた事業所等に対し、他社に優先して見積書の提出依頼をさせていただきます(詳細は「3優遇の方法」を参照)。
この制度の適用を希望される障害者就労施設等及び障がい者雇用促進企業の登録を受け付けていますので、以下により、本制度をご利用いただきますようご案内します。
なお、本制度実施要項については下記PDFファイルのとおりとなっておりますので、ご参照ください。
⇒「障害者就労施設等及び障がい者雇用促進企業等からの物品等調達優遇制度実施要綱」(PDF:92KB)
※令和6年4月1日から民間企業(常用労働者数40.0人以上)の法定雇用率は2.5%です。
1 対象
障害者就労施設等(県内の就労支援事業所等)
県内に所在し、障害者総合支援法第5条第11項 に規定する障害者支援施設、同条第27項 に規定する地域活動支援センター、同条第1項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは障害者の地域における作業活動の場として障害者基本法第18条第3項の規定により必要な助成を受けている施設
障害者就労施設等(県内の特例子会社・重度障害者多数雇用事業所)
県内に所在し、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項の認定に係る同項に規定する子会社の事業所(特例子会社の事業所)又は次に掲げる要件の全てを満たす事業所(重度障害者多数雇用事業所)
ア 身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数を合計した数(以下「障害者数」という。)が5人以上であること。
イ 労働者の数を合計した数のうちに障害者数の占める割合が20%以上であること。
ウ 障害者数のうちに重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数を合計した数の占める割合が30%以上であること。
県が出資する重度障害者多数雇用企業
県では、津市及びJFEエンジニアリング株式会社と共同で、第3セクター方式の重度障害者多数雇用企業を設立し、重度の身体障害者等の雇用を積極的に促進しています。
ア 会社名 株式会社三重データクラフト(ホームページ)
イ 住 所 津市雲出鋼管町1番地
ウ 出資金 資本金5,000万円(出資比率 JFE51%、県39%、津市10%)
エ 設立日 平成6年6月9日
オ その他 物品等調達優遇制度登録企業
三重データクラフトでは、各種データの入力・集計、紙資料の電子化、資料作成や簡易プロ
グラムの作成などの事務作業サポート、図面等をCAD化や3Dプリンターによる立体模型の製
作を行っています。
詳細は、同社の「業務のご紹介」をご覧ください。
障害者就労施設等(県内の在宅就業障害者)
県内に居住し、自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者(企業等に雇用され、在宅で勤務する障害者を含みません。)
障害者就労施設等(県内の在宅就業支援団体)
県内に事業所を有し、障害者の雇用の促進等に関する法律第74条第4項各号に適合し、厚生労働大臣の登録を受けた法人
障がい者雇用促進企業(県内の本店、支店等において障がい者の雇用を促進する中小企業等)
ア | 三重県会計規則(平成18年三重県規則第69号)第61条第1項に規定する競争入札参加資格を有する者 |
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イ | 県内に本店、支店、営業所等を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者をいう。) |
ウ | 県内の本店、支店、営業所等において、第4条の申請を行う日の属する月の前月までの1年間の各月ごとの初日に雇用する障がい者の数(重度身体障がい者、重度知的障がい者、重度精神障がい者については、その数に2を乗じて得た数)の合計数が、その同じ期間の各月ごとの初日に常時雇用する労働者の数の合計数に、下表に掲げる率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)以上であること。 |
申請回数 |
雇用すべき障がい者数の算定に係る率 |
初回 |
2.5% |
2回目 |
2.5% |
3回目 |
3.2% |
4回目 |
3.2% |
5回目以降 |
4.0% |
社会的事業所
三重県社会的事業所設置運営要綱に基づき運営される事業所
共同受注窓口
三重県から三重県障がい者共同受注窓口事業費補助金の交付を受けている法人(契約上障害者就労施設等からの直接の調達とはならない場合であっても、結果的に障害者就労施設等が供給する物品等の場合に限り、障害者就労施設等からの物品等の調達に準じて取り扱います。)
(共同受注窓口みえ概要:画像をクリックすると各々のチラシPDFが開きます。)
2 県が調達する物品等
物品の買い入れ及び製造、役務の提供その他の契約(建設工事、測量及び建設コンサルタント等に係るものは除く。)
3 優遇の方法
随意契約における優遇
随意契約により物品等を調達する場合であって、当該契約が地方自治法施行令第167条の2第1項第1号又は地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号に該当するときは、予算の適正な執行に配慮しつつ、他の者に優先して、別に定める名簿により公表する障害者就労施設等、障がい者雇用促進企業、社会的事業所及び共同受注窓口から見積書を徴取するように努めます。(障害者就労施設等及び社会的事業所を最優先し、次いで障がい者雇用促進企業を優先します。)
4 手続き
本制度の適用を受けるためには、登録を必要とします。
- 特例子会社・重度障害者多数雇用事業所登録届出書 (Word:32KB / PDF:12KB)
重度障害者多数雇用事業所証明書(Word:42KB / PDF:14KB) - 在宅就業障害者登録届出書(Word:33KB / PDF:11KB)
- 在宅就業支援団体登録届出書(Word:32KB / PDF:10KB)
- 障がい者雇用促進企業登録申請書(Word:39KB / PDF:13KB)
計算書はこちら(Word:47KB / PDF:14KB)
(記入要領をご参照ください(PDF:97KB)) - 社会的事業所の登録届出書様式はこちら (Word:32KB /PDF:11KB)
- 登録内容に変更が生じた場合の届出様式はこちら (Word:32KB / PDF:10KB)
※就労支援事業所等については、「就労支援事業所等からの物品及び役務の調達に関する要綱」第4条の規定に基づく名簿への掲載をもって登録とします。
5 登録時期及び登録有効期間
1.登録申請時期
ア 初回の登録申請又は届出は、随時受け付けます。
イ 障がい者雇用促進企業であって、更新を希望される(2回目以降)場合は、登録有効期間満了の日の1ヶ月前までに申請をしてください。
2.登録有効期間
障がい者雇用促進企業:登録の決定を行う月の翌月1日から直近の8月31日まで
その他:届出日から無期限
6 登録者名簿
- 就労支援事業所等、社会的事業所及び共同受注窓口
- 特例子会社・重度障害者多数雇用事業所
- 在宅就業障害者(現在登録なし)
- 在宅就業支援団体(現在登録なし)
- 障がい者雇用促進企業(令和6年9月1日更新)
7 問合せ先(登録申請書又は届出書の提出先)
三重県雇用経済部障がい者雇用・就労促進課 障がい者雇用班
電話:059-224-2510
ファックス:059-224-3024
E-mail:syurou@pref.mie.lg.jp