主な手続き
文化振興課では、宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)に基づき、法人の設立、規則変更、合併、解散など認証に関する手続のほか、登録免許税の非課税証明事務、各種届出の受理などを行っています。来庁される際のお願い
担当者が不在等、対応できない場合がありますので、各種手続きでご来庁を希望される際は、お手数ですが下記まで事前にご連絡ください。(連絡先)
文化振興課 宗教法人担当
電話番号:059-224-2176
宗教法人の各種申請
・設立するとき
・解散するとき
・規則を変更するとき
・登録免許税の非課税証明について
・規則の謄本の交付申請について
宗教法人の各種届出
・事務所備付け書類(写し)の提出について
・代表役員等を変更したとき
よくある質問
宗教法人に関して、よくある質問とその答えをまとめました。
なお、毎年度提出いただく必要がある事務所備付け書類についてはこちらをご覧ください。
Q.宗教法人内部での紛争について、所轄庁は何かしてくれることはありますか?
A.宗教法人法は、宗教活動の自由を最大限に保障するため、所轄庁の関与を極力少なくし、法人の管理、運営等は、当該法人の自主性、自律性に委ねることを基本としています。このため、所轄庁の権限も限られており、内部紛争等の調停など行うことは、憲法の信教の自由、政教分離の精神に反する結果を生じるおそれがあります。
Q.代表役員(代務者)、責任役員を変更したのですが、どのような手続きが必要ですか?
A.代表役員(代務者)は宗教法人登記の登記事項のため、法務局で変更登記を行なってください。その際、登
記簿抄本(登記事項証明書)を取得し、代表役員(代務者)変更届に添付し、県へ提出してください。(変
更届の様式はこちら)
なお、責任役員は、登記事項ではないため、代表役員(代務者)のような手続きは必要ありません。ただし、事務所備え付け書類である責任役員名簿を整理しておいてください。