宗教法人は、代表役員(代務者を含む)に変更が生じた場合は、法人規則に基づき後任の代表役員(代務者を含む)を選任し、2週間以内に変更の登記を行い、遅滞なく、登記事項証明書を添えて所轄庁に届け出なければなりません。
また、代表役員の住所に変更が生じた場合についても、2週間以内に変更の登記を行い、遅滞なく、登記事項証明書を添えて所轄庁に届け出なければなりません。
その他の登記事項の変更については、登記事項の変更を行う前に、宗教法人の規則の変更が必要となる場合がありますので、文化振興課までお問い合わせください。
様式のダウンロード
代表役員の変更
・代表役員変更届(Word/27KB)
・代表役員変更届(PDF/62KB)
代表役員住所の変更
・代表役員住所変更登記完了届(Word/14KB)
・代表役員住所変更登記完了届(PDF/65KB)
その他、規則変更を必要としない登記事項の変更
・登記完了届(Word/28KB)
・登記完了届(PDF/56KB)