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平成25年11月19日

三重県新型インフルエンザ等対策計画

三重県新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定を踏まえ、三重県新型インフルエンザ等対策行動計画(以下、「行動計画」といいます。)を策定しました。

行動計画(概要版)(PDF:158KB)

行動計画(全文)(PDF:437KB) 

行動計画の概要

行動計画の目的 

  • 感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生命及び健康を保護します。
  • 県民生活、県民経済に及ぼす影響を最小化にします。

行動計画の体系 

 感染の段階に応じて迅速に対応する必要があることから、発生の状況を5段階に区分し、段階毎にそれぞれ取り組むべき対策を6項目に分けて規定しています。 

行動計画体系 (PDF:44KB)

発生期
  • 新型インフルエンザ等の発生に備えた体制の構築や訓練の実施、人材育成等を行うとともに、県民に対して、発生した場合の対策等について継続的に情報提供します。
県内未発生期
  • 県内で発生した場合に早期に発見できるよう県内のサーベイランス・情報収集体制を強化するとともに、医療機関等への情報提供、診療体制の確立、ワクチン接種に向けた準備等、県内発生に備えた体制を整備 します。
県内発生早期
  • 流行のピークを遅らせるため、引き続き、感染対策等を行うとともに、県内感染期への移行に備えて、医療体制の確保等、感染拡大に備えた体制を整備します。
県内感染期
  • 医療体制の維持に全力を尽くし健康被害を最小限にとどめるとともに、県民生活・県民経済への影響を最小限に抑えるため、必要なライフライン等の事業活動を継続します。
小康期
  • 医療体制及び社会・経済活動への影響から早急に回復を図るとともに、情報収集の継続により、第二波の発生の早期探知に注力します。

行動計画の特徴

早期からの対応
  • 新型インフルエンザ等が海外で発生した段階から「県内未発生期」と位置づけ、早期から危機感を持って対応
観光旅行者に対する対策
  • 本県を訪れる観光旅行者の安全・安心を確保するため、観光関係団体、観光施設等への連絡体制を整備し、新型インフルエンザ等発生時における観光旅行者への正確な情報提供に努めるなど、市町と連携して取組を推進
行動計画の対象を病原性が高い未知の新感染症にも拡大
  • 例)平成15年発生当時の「SARS(重症型非定型肺炎)」
行政機関と連携して対策を実施する指定地方公共機関の役割等を規定
  • 医療や輸送等を営む法人等を知事が指定し、国、市町とともに対策を実施
予防接種の対象者及び優先順位を規定
  • 新型インフルエンザ等の発生状況等に応じて、国が接種順位等を決定
県内に緊急事態宣言された際に知事が行うことができる措置を規定
  • 不要不急の外出自粛要請、学校等の施設や興行場、催物等の制限等の要請・指示
  • 医療提供体制の確保(臨時の医療機関)
  • 医薬品等の緊急物資の運送の指示・要請
  • 生活関連物資等の価格の安定
  • 特定物資の売り渡しの要請・収用
  • 埋葬及び火葬の特例(緊急時の埋葬または火葬の実施等)

  

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 感染症対策課 感染症対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2712 
ファクス番号:059-224-2558 
メールアドレス:kansenta@pref.mie.lg.jp

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