2-2-4 開発区域が2以上の区域にわたる場合の開発許可の適用
3 |
開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における第1項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。 |
(開発区域が2以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用)
令 |
第22条の3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち2以上の区域にわたる場合においては、法第29条第1項第一号の規定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為について適用する。
一 |
当該開発区域の面積の合計が、1ha未満であること。 |
二 |
市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち2以上の区域における開発区域の面積の合計が、当該開発区域に係るそれぞれの区域について第19条の規定により開発行為の許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満であること。 |
三 |
市街化区域における開発区域の面積が、1,000m2(第19条第2項の規定が適用される場合にあつては、500m2)未満であること。ただし、同条第1項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模未満であること。 |
四 |
区域区分が定められていない都市計画区域における開発区域の面積が、3,000m2(第19条第1項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。 |
五 |
準都市計画区域における開発区域の面積が、3,000m2(第19条第1項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。 |
|
2 |
開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合においては、法第29条第2項の規定は、当該開発区域の面積の合計が1ha以上である開発行為について適用する。 |
〔解説〕
(1) |
開発区域が市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち2以上の区域にわたる場合で、開発区域全体の面積が当該開発区域がわたる区域に係る規制対象規模のうち最も大きい規模以上であれば開発区域全体が許可を要する(令第22条の3第1項第2号)。また、これらの区域にわたる部分の開発区域の面積がその区域の規制対象規模以上であるならば、開発区域全体が許可を要する。 |
(2) |
開発区域が市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合で、開発区域の面積が1ha以上であれば開発区域全体が許可を要する(令第22条の3第1項第1号及び第2項)。この場合、都市計画区域又は準都市計画区域にわたる部分については法第29条第1項許可を、都市計画区域及び準都市計画区域外にわたる部分については法第29条第2項許可をそれぞれ行うことになる。 |
(3) |
開発区域が市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と市街化調整区域にわたる場合については、その開発行為の規模にかかわらず、開発区域全体が法第29条第1項許可を要する。 |
(4) |
開発区域が市街化調整区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合については、市街化調整区域にかかる部分についてはその規模にかかわらず法第29条第1項許可の対象となるが、都市計画区域及び準都市計画区域外にかかる部分については、開発区域全体が1ha以上である場合に法第29条第2項許可の対象となる。 |
(5) |
開発区域が2以上の区域にわたる場合で、開発許可権者が異なるときは、それぞれの区域の開発許可権者が開発区域全体を勘案して審査を行うこととなるので、許可申請はそれぞれの区域の開発許可権者に行うこと。この場合において、それぞれの開発許可権者は十分に連携をとって審査を行うとともに、許可あるいは不許可を行うときは同時に行うこと。 |