2-1-4 開発行為
12 | この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 |
〔解説〕
開発行為とは、建築物又は特定工作物の敷地とするための次のいずれかに該当する行為である。
ア 区画の変更を行うこと
イ 形質の変更を行うこと
ウ 区画及び形質の変更を同時に行うこと
(1) | 「主として・・・」
「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」とは、土地の区画形質の変更を行う |
(2) | 区画の変更 区画の変更とは、道路等の公共施設の新設、廃止による土地の物理的状況の区分の変更をいう。 敷地の境界の変更については既存の建築物の除却や、へい、かき、さく等の除却、設置が行われるにと どまるもので公共施設の整備の必要がないと認められるものについては、建築行為と不可分一体のものと して取り扱い、区画の変更には該当しない。 また、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)は対象としない。 |
(3) | 形質の変更 形質の変更とは、概ね30㎝以上の切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいう。また、 農地等宅地以外の土地を宅地とする場合も原則として含むものとする。ただし、通常一連の行為として建 築行為と密接不可分の行為は該当しないと考えてよい。従って、既成市街地内の既成宅地と認められる土 地における建築にともなう単なる整地、基礎打等建築行為と一体不可分の形質の変更は、開発行為でなく 建築行為に附随するものとして取り扱ってよい。 |