2-7-12 既存権利者の開発行為
十 | 三 区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた者で、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して6月以内に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものが、当該目的に従って、当該土地に関する権利の行使として行う開発行為(政令で定める期間内に行うものに限る。) |
(区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間)
令 | 第30条 法第34条第十三号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して5年とする。 |
(既存の権利者の届出事項)
規 | 則第28条 法第34条第十三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(自己の居住の 用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあっては、第一号に掲げるものを除く。)とする。
|
〔解説〕
本号に該当するものは、既存の権利者について経過的に許可しうることとしたもので、次の各項目のすべてに該当しなければならない。
(1) | 自己の居住又は業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的である開発行為 |
(2) | 市街化調整区域に指定される前に、土地を所有するか(所有権)、又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた者 |
(3) | 市街化調整区域に指定された日から6ヶ月以内に上記の旨を届け出た者 |
(4) | 市街化調整区域に指定された日から5年以内に完了する開発行為 |
ア | 目的 土地に関する権利を有している目的が、「自己の居住又は業務の用に供する」ものに限られる。「自己の居住又は業務の用」の解釈は、法33条第1項本文の定義と同じである。従って、建売分譲、宅地分譲の目的で、分譲業者が所有している土地及び社員用住宅の建築、有料老人ホームの建築等は、本号に該当しない。 |
||||||||||||
イ | 権利 本号でいう権利は、土地の所有権及び所有権以外の土地の利用に関する権利をいい、借地権は該当するが、抵当権、先取特権などは該当しない。 権利の取得(設定)は、その土地が市街化調整区域に指定される前になされていることが必要である。権利の取得( 設定)は、登記事項証明書に記載されている場合はもちろん、正式の契約書によって権利が確実と判定されるものは認めるものとするが、単なる口約束及び予約は認めない。 この場合、開発行為を行うために農地法第5条の規定による許可を受ける必要のある場合には、市街化調整区域となる前に当該許可を受けていなければならない、転用許可を受ける前提でなされた仮登記、仮契約だけでは本号の権利を有していた者とは認められない。 |
||||||||||||
ウ | 届出 上記に該当するものは、その土地が市街化調整区域に指定された日から6ヶ月以内(その6ヶ月目が日曜・祝祭日の場合はその次の日までとする。)に次の事項を知事に書面でもって届出なければならない。
|
||||||||||||
エ | 工事期間 当該開発行為を、その土地が市街化調整区域に指定された日から5年以内に完了するものに限る。 |
||||||||||||
オ | 権利の承継 本号の届出をした者の地位は、法第44条の規定とのバランスから相続人、合併後存続する法人又は合併により設立した法人など一般承継人に限り承継しうるものとする。 届出をした者の地位とは、開発許可を受けることのできる権利のみでなく、引き続き建築もできることをいう。開発許可を受け完了公告後であっても一般承継人以外の建築確認は受けられない。 |