生活関連等施設管理者の皆様へ
国民保護法第102条第1項に定める生活関連等施設について、国が施設の種類ごとに「生活関連等施設の安全確保の留意点」を作成しています。
生活関連等施設の管理者におかれましては、この安全確保の留意点を踏まえ、既存のマニュアル等を活用しつつ、資機材の整備、巡回の実施など、施設の安全確保について御配慮くださるようお願いします。
※ 「生活関連等施設の安全確保の留意点」については、平成27年4月に内容が一部変更されています。
生活関連等施設
発電所、浄水施設、危険物質等の取扱所など国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる施設、又はその安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設をいいます。
生活関連等施設の種類及び安全確保の留意点(平成27年4月)
施設の種類をクリックすれば、その施設の安全確保の留意点が御覧になれます。
国民保護法施行令 | 各号 | 施設の種類 |
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第27条 | 1号 | 発電所、変電所 |
2号 | ガス工作物 | |
3号 | 取水施設、貯水施設、浄水施設、配水池 | |
4号 | 鉄道施設、軌道施設 | |
5号 | 電気通信事業用交換設備 | |
6号 | 放送用無線設備 | |
7号 | 水域施設、係留施設 | |
8号 | 滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設 | |
9号 | ダム | |
第28条 | 1号 | 危険物 |
2号 | 毒物、劇物 | |
3号 | 火薬類 | |
4号 | 高圧ガス | |
5号 | 核燃料物質(汚染物質を含む。) | |
6号 | 核原料物質 | |
7号 | 放射性同位元素(汚染物質を含む。) | |
8号 | 毒薬、劇薬 | |
9号 | 電気工作物内の高圧ガス | |
10号 | 生物剤、毒素 | |
11号 | 毒性物質 |
※ 国民保護法施行令第28条に規定されている生活関連等施設は、表中に記載されている物質等を貯蔵している施設等のことです。
参考:生活関連等施設の関連条文