傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準について
「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」
平成21年10月に改正消防法が施行され、県は、消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、『傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準』(以下「実施基準」という。)を策定することとなりました。
本県では、消防法の改正を受け、消防機関と医療機関等から構成される「三重県救急搬送・医療連携協議会」を新たに設置し、本協議会の意見を踏まえ、以下のとおり実施基準を策定しました。(平成23年4月1日運用開始)
本県では、消防法の改正を受け、消防機関と医療機関等から構成される「三重県救急搬送・医療連携協議会」を新たに設置し、本協議会の意見を踏まえ、以下のとおり実施基準を策定しました。(平成23年4月1日運用開始)
→→ 三重県における「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」
「この実施基準は救急車により重症患者の方を搬送するための基準です」
(注意事項)
注1)実施基準に掲載された医療機関リストは、生命の危機に瀕した重症傷病者等を救急車で搬送する際に救急隊が使用するためのものであり、県民の皆さんが医療機関を受診するために使用するものではありません。
注2)輪番制等、地域の実情に応じた地域ルールにより救急医療が提供される中で、医療機関リストに掲載されていない医療機関に搬送される場合があります。
問い合わせ先:三重県防災対策部 消防・保安課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁5階)/電話:059-224-2108/ファックス:059-224-3350/E-mail:shobo@pref.mie.lg.jp
問い合わせ先:三重県医療保健部 医療政策課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)/電話:059-224-3370/ファックス:059-224-2340/E-mail:iryos@pref.mie.lg.jp