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平成20年08月20日

救急救命士について

1 救急救命士とは

 救急救命士とは、「厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者」をいいます。
 ここでいう「救急救命処置」とは、「その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者(以下「重度傷病者」という。)が病院又は診療所に搬送されるまでの間に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なもの」をいうこととされています。

2 救急救命士の活動

 救急救命士の主な活躍の場は、消防機関の救急業務に従事する「救急隊員」です。救急救命士の資格を有する救急隊員は、医師の指示のもと、一般の救急隊員にはできない、高度な救急救命処置をすることが可能です。
 初めに、平成15年4月に医師の包括的指示による除細動が認められ、平成16年7月からは、さらなる救命率の向上を目指し、病院外心肺停止患者に対する医師の具体的指示下での気管挿管が認められるようになり、さらに平成18年4月からは、病院外心肺停止患者に対する医師の具体的指示下での薬剤投与が認められています。
 平成23年4月1日現在、三重県内では329名の救急救命士が県内全15消防本部の救急隊で活躍しています。

3 救急救命士の養成

救急救命士になるためには、救急救命士国家試験に合格しなければなりません。この試験を受検するための要件として代表的なものに、①高校卒業者であって、学校又は救急救命士養成所において2年以上救急救命士として必要な知識及び技術を習得したもの。②消防法に規定する救急業務に関する講習の過程を修了し、5年以上又は2,000時間以上救急業務において1年(現職の救急隊員の場合は6ヶ月)以上救急救命士として必要な知識及び技術を習得したもの、があります。現に消防職員として救急業務に従事している者であれば②が受験の要件となります。
 厚生労働大臣の指定した救急救命士の養成所等で消防職員を対象にしたものは、東京都・大阪市・名古屋市等の消防学校等に設置されているものと、財団法人救急振興財団の設置する救急救命東京研修所ならびに九州研修所があります。このうち、財団法人救急振興財団は、各都道府県の共同出資によって運営されています。
 三重県内の消防本部に勤務する消防職員は、救急救命東京研修所ならびに九州研修所と、名古屋市救急救命研修所で受講しています。
 また、前述した救急救命士が気管挿管や薬剤投与の処置を行うためには、病院実習を含めた一定の講習を受講することが必要です。 


救急救命士による気管挿管のための病院実習にご協力下さい

 平成16年7月から救急救命士は、救急現場や救急車内において心肺停止状態の傷病者に対して医師の指示の下気管挿管が行えるようになりました。
 救急救命士が気管挿管を行うためには、厚生労働省が示す一定の実施基準に沿った講習や医療機関での実習を修了することが必要です。
 医療機関での実習は、患者様(ご家族の方も含みます)に説明を行い、同意を得た後、医師の指導の下に、患者様の安全を第一に万全の体制で実施されます(同意されなくても患者様が不利益を受けられることはありません)。
 
 一人でも多くの「救える命」を救うため、気管挿管の病院実習に皆様のご理解・ご協力をいただきますようお願いいたします。


本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 消防・保安課 消防班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2108 
ファクス番号:059-224-3350 
メールアドレス:shobo@pref.mie.lg.jp

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