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免状など手続きの案内【FAQ】
【消防設備士免状】
Q | 免状の交付申請をするとどれくらいの期間で交付されますか? |
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A | 標準処理期間は14日と定めておりますので、目安にして下さい。 |
Q | 免状の再交付の申請について教えて下さい。 現在、三重県で働いていますが、免状は他県で交付されたものです。 どこで手続きをすればよいのでしょうか? |
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A | 消防設備士免状の再交付は、その免状を交付又は書き換えした都道府県知事に申請できます。 |
Q | 申請には費用がかかりますか?また、どうやって払うのですか? |
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A | 申請には手数料の必要なものがあります。別表を参照下さい。 手数料は三重県収入証紙で納入して下さい。現金ではお取り扱いできません。 三重県収入証紙は、三重内の金融機関などで購入できます。 |
Q | 試験に合格しましたが、免状の交付申請を行うにあたり、期限はありますか? |
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A | 特に期限はありません。 |
Q | 住所が変わったのですがなにか手続きが必要ですか? |
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A | 免状の記載事項に変更があった場合は書換の手続きが必要になります。 消防設備士免状については、住所変更の場合は届出の必要はありません。 |
Q | 免状を持っていますが、定期的に講習を受けなければならないのですか? |
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A | 消防設備士免状をお持ちの方は定期に講習の受講が義務づけられています。 なお、免状が不要になった場合は返納することができます。 |
Q | 申請書類は窓口まで持っていかなければならないのですか? |
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A | 郵送等でも手続きができます。 申請書の内容について、お聞きすることがありますので、申請書には必ず連絡先を明記して下さい。 また、手数料を同封する場合は、書留扱いにするなど、事故のないようにして下さい。 |