消防賞じゅつ金に関すること
Ⅰ 制度概要(「三重県消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金交付規則」)
消防賞じゅつ金 | 殉職者特別賞じゅつ金 | |
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対象(第1条) | 市町村の消防職員又は消防団員 | |
要件 (第2条、第3条の2) |
災害を被むることを予断できたにもかかわらず、これをかえりみることなくその職務を遂行したことにより傷害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態(注1)となった場合 (注1)非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)別表第三第1級から第8級までの等級に該当する身体障害をいう。 |
災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合 (注2)殉職者特別賞じゅつ金を交付する場合は、左記の賞じゅつ金は交付しない。 |
種類及び金額 (第3条、第3条の2) |
(1)殉職者賞じゅつ金 功労の程度に応じ、別表第一に定めるところによる。 (2)障害者賞じゅつ金 功労の程度及び障害の等級に応じ、別表第二に定めるところによる。 |
3,000万円 |
交付者 (第3条、第3条の2) |
三重県知事 | |
交付対象者 (第3条、第3条の2、第4条) |
当該消防職員又は消防団員(死亡した場合は、その遺族(注3)) (注3)遺族の範囲、交付を受ける順位等は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。 |
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具申書及び添付書類 (第5条) |
(1)殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の場合 ・別添第1号様式(PDFファイル) ・消防職員(又は消防団員)が死亡したことを証明する書類 ・交付を受けようとする者の戸籍謄本及び当該者と消防職員 (又は消防団員)との続柄に関する市町村長の発行する証明書 ・交付を受けようとする者が配偶者以外の者であるときは、先順位者のないことを証明する書類 ・交付を受けようとする者が、消防職員(又は消防団員)の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたときは、その事実を証明する書類 ・交付を受けようとする者が、消防職員(又は消防団員)の遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、特に指定された者があるときは、その事実を証明する書類 ・その他知事が必要と認める書類 |
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(2)障害者賞じゅつ金の場合 ・別添第2号様式(PDFファイル) ・障害の程度を記載した医師の診断書 ・その他知事が必要と認める書類 |
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交付決定 (第6条) | 知事は、具申書を受理したときは、その内容を審査し、交付を決定するものとする。 | |
交付手続 (第7条) | 1.知事は、すみやかに具申を行った市町村長に通知するものとする。 2.市町村長は、交付を受けるべき者にその旨を伝達するものとする。 |
別表第一(第3条関係)
区分 | 功労の程度 | 金額 |
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一 | 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 2,520万円 |
二 | 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 1,870万円 |
三 | 特に顕著な功労があると認められる者 |
900万円以上 1,360万円以下 |
四 | 多大な功労があると認められる者 | 490万円 |
別表第二(第3条関係)
一 抜群の功労があり 他の模範となると認められる者 |
二 特に顕著な功労があると 認められる者 |
三 多大な功労があると 認められる者 |
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一級 | 1,870万円(注1) | 900万円以上1,360万円以下 | 490万円 |
二級 | 1,550万円 | 790万円以上1,210万円以下 | 460万円 |
三級 | 1,360万円 | 710万円以上1,070万円以下 | 410万円 |
四級 | 1,210万円 | 640万円以上 950万円以下 | 360万円 |
五級 | 1,030万円 | 550万円以上 820万円以下 | 310万円 |
六級 | 900万円 | 470万円以上 700万円以下 | 280万円 |
七級 | 760万円 | 410万円以上 590万円以下 | 230万円 |
八級 | 640万円 | 340万円以上 490万円以下 | 190万円 |
(注1)功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の程度が一級 に該当する者については、一級の最高額に190万円を加算することができる。 |
備考
一 障害の等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)別表第三に定める障害の等級による。
二 障害の等級及び交付額の決定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。