サテライトの設置
3 事前協議
5 体制届(サテライトに係る介護給付費算定体制等に関する届出)
サテライト設置の要件
平成24年4月1日以降、三重県では、一定の条件のもとで、介護保険事業所(主たる事業所)
の出張所等(以下「サテライト」という。)の設置を認めることとし、
「居宅サービスにおける出張所等(サテライト)の設置について」
のとおり取扱を整理しています。
三重県において、サテライトの設置を可能としているサービスは、訪問介護・訪問看護・
訪問リハビリテーション・通所介護の4種類ですが、通所介護については、平成27年11月に、
新たに取扱を整理し、平成28年1月1日以降の設置に適用しましたので、上記の取扱からは
除外しています。
【サテライトの設置が可能なサービスと地域の範囲】 (通所介護を除く)
訪問介護 | 訪問看護 | 訪問リハビリ | |
離島振興地域 | ○ | ○ | ○ |
山村振興地域 |
○ |
○ |
○ |
その他の地域 | × |
○ |
○ |
○ ⇒ 設置可 × ⇒ 設置不可
※1 主たる事業所から車で概ね20分以上30分未満の地域に限ります。
【注】 設置できるサテライトの数は、1の主たる事務所につき、1としますが、訪問看護については、
平成27年4月1日から、サテライトの設置数に制限を設けないものとしています。
サテライトは、新規の事業所指定と同時に設置することも、既存の事業所に設置することも
可能です。
いずれも事前協議のうえ、新規指定と同時の場合は指定申請書、既存事業所に設置の場合は
変更届出書で、設置の手続を行います。
通所介護事業所のサテライト設置
通所介護事業所におけるサテライトの設置については、平成27年11月に、新たに取扱を整理し、
平成28年1月1日以降の設置分から適用しています。
※ 平成27年4月の介護保険制度改正に伴い、平成28年4月1日から、利用定員18人
以下の通所介護事業所については、市町等指定の地域密着型サービスである「地域密着型
通所介護事業所」に移行しましたが、このとき、利用定員19人以上の通所介護事業所
(主たる事業所)のサテライトに移行することも可能とされたことに伴い、取扱を整理
しました。
事前協議及び新規指定申請/変更届等の要領は、訪問介護・訪問看護・訪問リハビリの
サテライトと同じです。
ただし、既存の通所介護事業所を廃止し、別の通所介護事業所(利用定員19人以上)の
サテライトに移行する場合は、事前協議を不要とします。
事前協議
サテライトの設置については、必ず事前協議をお願いします。
事前協議において、サテライトの設置が認められる場合は、指定申請書又は変更届出書で
設置の手続を行います。
通所介護事業所において、既存の事業所を廃止し、別の事業所のサテライトに移行する
場合の事前協議は不要ですが、新たにサテライトを設置する場合は必要です。
【事前協議の必要書類】
① サテライトの設置に係る理由書
② 地図等(主たる事務所とサテライトの距離関係及び所要時間の根拠となる資料)
③ <訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ>
居宅系・サテライト 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※ 主たる事業所分とサテライト分の両方を記載してください。
<通所介護>
居宅系 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ⇒ 記載例
※ 主たる事業所とサテライトについて、各々別々に作成し、両方を提出
してください。(サテライト用の様式はありません。)
④ サテライトに係る平面図
- 事前協議先 三重県長寿介護課 居宅サービス・介護人材班
(〒514-8570 三重県津市広明町13番地)
※ サテライトの事前協議に係る書類は、直接県庁へご提出ください。
保健所・福祉事務所への提出は不要です。 - 協議期限 <新規指定と同時に設置の場合> 指定予定日(毎月1日)の2か月前
<既存事業所に設置の場合> サテライト設置日(毎月1日)の1か月前
新規指定申請/変更届(サテライト特有の添付書類)
サテライトの設置に係り、特有の添付書類が必要となります。
指定申請書(新規指定と同時に設置の場合)又は変更届出書(既存事業所に設置の場合)に併せて、
次の要領で、関係書類を添付してください。
指定申請書又は変更届出書に併せて提出しますので、提出期限・提出部数・提出先は、指定申請書
又は変更届出書と同じく次のとおりです。
【サテライト特有の添付書類】
① 付表(サテライト用)
○ 訪問介護 ○ 訪問看護
○ 訪問リハビリテーション ○ 通所介護
② <訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ>
居宅系・サテライト 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※ 主たる事業所分とサテライト分の両方を記載してください。
<通所介護>
居宅系 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ⇒ 記載例
事業所の設備等に係る項目一覧表
※ 主たる事業所とサテライトについて、各々別々に作成し、両方を提出してください。
(サテライト用の様式はありません。)
③ 事業所の運営規程
<訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ>
※ 主たる事業所の運営規程に、サテライトの名称・所在地等を記載(追記)してください。
(サテライト単独の運営規程は不要です。)
※ 名称については、サテライトであることを明確にしてください。
(例) 三重県長寿ヘルパーステーション ◆◆出張所
<通所介護>
※ 通所介護の場合、主たる事業所とサテライトについて、各々別々に作成し、両方を提出
してください。
※ 名称については、サテライトであることを明確にしてください。
(例) 三重県長寿デイサービスセンター ▲▲サテライト
④ サテライトに係る平面図・写真方向図・写真
◆サテライトの設置後、サテライトに係る事項に変更が生じた場合は、主たる事業所に係る 変更届と同じ要領で、主たる事業所から、変更届を提出してください。 |
- 提出部数 2部 (県庁用と保健所・福祉事務所用)
※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
残る1部は事業所の控として保管してください。 - 提出先 主たる事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
- 提出方法 原則、郵送としてください。
※ 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に加えて
指定(許可)申請書(第1号様式)または変更届出書(第4号様式)
のみ添付し、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
(持参される場合は、3部ともお持ちください。)
- 提出期限 <新規指定と同時に設置の場合> 指定予定月(毎月1日指定)の前々月末日
⇒ 指定申請書に併せて添付します。<既存事業所に設置の場合> サテライトの設置日(毎月1日)から10日以内
⇒ 変更届出書に併せて添付します。
サテライトを設置したことが変更事項となり、変更届出書の
「変更のあった事項」の「21 その他」に該当します。
「新規指定申請書類(関係様式等)」のページへ
「変更届」のページへ
体制届(サテライトに係る介護給付費算定体制等に関する届出)
サテライトに係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」(通称:体制届)も必要です。
次の要領で、関係書類を提出してください。
【サテライトに係る体制届に特有の添付書類】
① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
※ 主たる事業所からの届出となります。
事業所名称・事業所所在地は、主たる事業所の名称・所在地を記載してください。
※ 既存事業所に設置の場合、「変更事項」の「変更後の内容」欄に、
「サテライトの設置」の旨を記載してください。
③ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(サテライト用)に係る添付書類
※ 添付書類一覧(サテライト用)をご確認ください。
○ <訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ>
居宅系・サテライト 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
<通所介護>
居宅系 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ⇒ 記載例
○ <訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ>
中山間地域等における小規模事業所加算
◆サテライトの設置後、サテライトに係る介護報酬の加算等の体制に変更が生じた場合は、 主たる事業所に係る体制届と同じ要領で、主たる事業所から、体制届を提出してください。 |
- 提出部数 2部 (県庁用と保健所・福祉事務所用)
※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
残る1部は事業所の控として保管してください。 - 提出先 主たる事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
- 提出方法 原則、郵送としてください。
※ 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に加えて
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書のみ添付し、返信用
封筒(切手貼付)を同封してください。
(持参される場合は、3部ともお持ちください。)
- 提出期限 <新規指定と同時に設置の場合> 指定予定月(毎月1日指定)の前々月末日
⇒ 指定申請書に併せて添付します。
<既存事業所に設置の場合> サテライトの設置月(毎月1日設置)の前月15日
⇒ サテライトに係る介護報酬の加算等を新たに算定するため、
主たる事業所の体制届と同様に、前月15日までに提出が必要です。
サテライトを廃止するとき(変更届)
サテライトを廃止する場合は「変更届」をご提出ください。なお、サテライトの休止はできません。