変更届
事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更のあった日から10日以内に、県に届け出る必要があります。 |
提出書類・提出先
<提出書類>
1 変更届出書(別紙様式第一号(五))※ ⇒ 記載例
※厚生労働大臣が定める様式
2 添付書類
変更届添付書類一覧表 をご確認ください。
① 事業所番号変更申請書
※ 次の場合に必要です。
(1)事業所所在地が市町の区域を越えて変更となる場合
(2)同一所在地・同一番号で複数の介護保険サービス事業の指定があり、そのうち一部の
サービスの所在地を変更する場合
② 介護支援専門員一覧(標準様式7)
※ 特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院において
介護支援専門員が変更となる場合に必要です。
③ その他
①及び②以外の添付書類の参考様式等については、新規指定申請と共通です。
⇒ 「新規指定申請書類等」のページへ
<提出先>
書面での提出又は電子申請(電子申請・届出システム)のいずれかの方法でご提出ください。提出方法 | 持参又は郵送
電子申請・届出システム |
提出先 | (持参又は郵送の場合)事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所 |
提出部数 | (持参又は郵送の場合)2部(県庁用と保健所・福祉事務所用) ※ 3部作成し、2部を提出、1部を事業所控えとして保管してください。 ※ 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に加えて 変更届出書(別紙様式第一号(五))のみ1部追加で添付してください。 郵送の場合は、必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。 |
提出期限 | 変更のあった日から10日以内 |
留意事項
① 居宅系サービスに係る次に掲げる変更事項がある場合は、事前にご相談ください。<事前連絡の対象とする変更届の事項>
・事業所(施設)の所在地
・事業所(施設)の建物の構造及び専用区画等
※例:10/1付けで事業所移転 → 遅くとも9/30までに連絡要
(変更届の提出は10/10までで可)
② 施設系サービス(短期入所生活介護等を含む)の移転・増改築等については、現地確認を行う必要
があるため、事前相談のうえ、変更日の前々月末までに変更届を提出してください。
③ 変更の内容によって、介護報酬の加算等の体制の変更を伴う場合は、体制届(介護給付費算定に係
る体制等に関する届出)も提出してください。
この場合、原則、体制届の期限までに体制届、変更届の双方を提出してください。
⇒ 体制届については「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」のページを参照
④ 新規指定後に、出張所等(サテライト)を設置するときは、事前協議のうえ、設置後に変更届を提
出してください。(変更届には、サテライト設置に固有の添付書類等が必要となります。)
サテライトを廃止するときは、廃止後に変更届を提出してください。
⇒ 「サテライトの設置」のページを参照
⑤ 介護老人保健施設・介護医療院について、建物の構造等を変更しようとするときは、「介護老人保
健施設・介護医療院開設許可事項変更申請書」を、管理者を変更しようとするときは、「介護老人保
健施設・介護医療院管理者承認申請書」を、それぞれ提出してください。
⇒ 「介護保険施設に特有の届出等」のページを参照
⑥ 特別養護老人ホームの施設長を変更する場合は、変更届に加えて、「施設職員変動届」の提出も必
要です。
⇒ 「介護保険施設に特有の届出等」のページを参照
⑦ 「運営規程における従業者数の考え方及び変更届の取扱いについて」もご確認ください。
⑧ 「変更届Q&A」もご確認ください。
事業所の指定基準(人員・設備・運営基準)や介護報酬は、「事業所の指定基準・介護報酬」のページを参照 |