令和3年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
介護報酬改定にかかるお問い合わせが非常に多くなることが予想されます。 お問い合わせにあたっては、事前に以下に掲載する通知等を必ずご確認いただくようお願いします。 質問票を作成いただき、原則、FAXにてお問い合わせいただくようお願いします。 厚労省Q&Aは発出され次第掲載いたします。 質問票様式 (FAX番号:059-224-2919) |
令和3年4月以降に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする場合、前年度以前に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和3年度)」の提出が必要です。
令和3年度につきましては、令和3年3月16日介護保険最新情報Vol.935のとおり、令和3年度の介護報酬改定において見直しが行われたことから、令和3年4月または5月から算定しようとする場合の提出期限は、令和3年4月15日(木)17:00となります。期限後に提出された場合は、提出月の翌々月からの算定となりますのでご注意ください。
なお、当該計画書の提出先は各指定権者となっておりますので、市町等への提出分については、市町等の指示に従っていただきますようお願いします。
↓このたびの改正内容の説明となりますので、計画書作成前に必ずお読みください。 ①令和3年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に係る加算の見直しについて(厚労省資料) ②新旧対照表案 |
※主な改正点(R3.3.24「5」を追記しました) 1.介護職員等特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化 →①P21 2.職場環境等要件の見直し →①P22,25 3.介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止(1年の経過措置期間あり) →①P20 4.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰの要件となるサービス提供体制強化加算等の区分 →①P23,26 5.特養の併設、空所利用のショート、老健の療養ショートについては、特養や老健が特定加算を算定して いる場合、同じ加算区分を算定可 →①P29、R3介護報酬改定Q&A(Vol.1)問19 |
・「介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日介護保険最新情報Vol.935)
・別紙1(表1~4)
・令和3年度「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和3年1月8日厚労省事務連絡)
●Q&A(R3.3.29掲載)
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付について→ 問16~問25
・新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)→ 問2
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について→ 問124,125,127
・「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について」(令和3年6月29日介護保険最新情報Vol.993)
参考資料
●介護職員処遇改善加算関係
・平成29 年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について
・「平成29 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16 日)」の送付について
●介護職員等特定処遇改善加算関係
・「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」の送付について
※上記ファイルには「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提
示について」が含まれますが、廃止となりましたのでQ&A(Vol.1)のみを参考としてください。
・「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について
・「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年8月29日)」の送付について
・「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」の送付について
計画書等の提出 令和3年4月15日(木)17:00〆切
1 提出書類
(1)別紙様式2-1 (必須)
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和3年度)
(2)別紙様式2-2 (必須)
介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
(3)別紙様式2-3 (介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合のみ必須)
介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
⇒ 入力様式 別紙様式2_計画_入力用
※特養等に併設されている短期入所生活介護や通リハ等については別紙様式2-2,2-3への
記載が必要です。記載例をご確認ください。(記載例は老健)
⇒ 記入例 別紙様式2_計画_記入例
2 特別事情届出書(※例外的取扱いとなりますのでご注意ください。)
別紙様式43 提出期限
1 令和3年4月または5月から算定する場合令和3年4月15日(木)17:00(必着)
2 令和3年6月以降に算定する場合
加算を取得しようとする月の前々月末日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日までに必着)
例)令和3年6月から算定 → 令和3年4月30日(金)〆切
※所管の保健所・福祉事務所へ提出期限までに到着した分を算定対象とします。
4 提出先・提出部数
1 提出先 事業所(法人)の所在地を所管する保健所・福祉事務所※県内の複数の市町の事業所を一括して作成する場合の県への提出分について
は、法人所在地の保健所・福祉事務所へのみご提出ください。
2 提出部数 2部 (3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)
※複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者に提出する必要があります。
市町等への提出分については各市町等へご確認ください。
5 体制届の提出
1 体制届の提出が必要な場合は以下のとおりです。・新たに介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合
・介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算の加算区分が変更となる場合
・介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算の算定を終了する場合
※前年度以前に届出が済んでおり、加算区分に変更がない場合は届出不要です。
2 提出書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(体制届)
→ 体制届のページへ
3 提出期限
・令和3年4月から新たに算定等する場合
令和3年4月15日(木)※可能な限り、計画書の提出と合わせて提出してください。
・令和3年5月以降に新たに算定等する場合
居宅系サービスは算定月の前月の15日、施設系サービスは算定月の1日まで(いずれも
閉庁日の場合は直前の開庁日までに必着)に提出してください。
実績報告書(令和3年度)の提出
介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額以上であることであり、これが下回ることは想定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることのないように賃金改善を実施してください。令和3年7月末日が提出期限となる令和2年度実績報告書は令和2年度の様式での提出となりますので、
ご注意ください。
※令和2年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書の提出書類等はこちら
1 提出書類
(1)別紙様式3-1 (必須)介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(令和3年度)
(2)別紙様式3-2 (必須)
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)
⇒ 入力様式 別紙様式3_実績_入力用
⇒ 記入例 別紙様式3_実績_記入例
2 提出期限
各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで例)令和3年4月~令和4年3月まで加算を算定 → 令和4年7月末日〆切
例)令和3年4月~令和3年9月まで加算を算定 → 令和4年1月末日〆切
3 提出先・提出部数
1 提出先 事業所(法人)の所在地を所管する保健所・福祉事務所※計画書を提出した保健所・福祉事務所に提出してください。
2 提出部数 2部 (3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)
※複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者に提出する必要があります。
市町等への提出分については各市町等へご確認ください。