有料老人ホーム設置の手続き
有料老人ホームを設置しようとする場合は、老人福祉法第29条の規定により、三重県知事に届け出る義務があります。
届出(事業開始報告書及び廃止届等を含む)は当該有料老人ホームの所在地を管轄する保健所又は福祉事務所に正本1通、副本1通を提出してください。
なお、事前協議書類につきましては、正本1通、副本2通を提出してください。
三重県では、事前に協議を行うこととしていますので、まずは、
- 三重県有料老人ホーム設置運営指導指針(R6.12.1一部改正)
- 三重県有料老人ホーム設置運営指導要綱(R4.7.1一部改正)
を熟読いただき、適正な手続きを行っていただきますようお願いします。
改正の概要は以下のとおりです。
・三重県有料老人ホーム設置運営指導指針
(新旧対照表(本文)、重要事項説明書(情報公表システム取込様式Ver1.2)および別添一覧(R6.10月更新))
大まかな流れ
詳しくは、上記「三重県有料老人ホーム設置運営指導要綱」をお読みください。
設置するまで
事前相談
有料老人ホームの設置を計画したら、以下の事前協議書を提出いただく前に、三重県及び市町に対して事前相談を行ってください。
特に提出していただく資料等はありませんが、有料老人ホームの開設場所や定員、規模(平面図等)、提供するサービスの内容等について、面談により相談させていただきます。
なお、面談については、必ずアポイントをとっていただくようお願いします。
↓
事前協議
必ず、開発許可・建築許可・建築確認の申請を行う前に、必要書類を添付した「有料老人ホーム設置事前協議書」を提出してください。
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設置届出
事前協議終了後(事前協議済書を受領後)に開発許可申請、建築確認申請を行っていただき、建築確認済証が発行されたら速やかに「有料老人ホーム設置届」を提出してください。
↓
事業開始報告
事業を開始したら10日以内に「有料老人ホーム事業開始報告書」を提出してください。
事業を開始したら
立入検査
実際の運営状況を確認するため、事業を開始してから随時、立入検査を実施しています。
定期報告
毎年7月1日現在の次の書類を作成し、7月末日までに所管の保健所又は福祉事務所に提出してください。
「重要事項説明書」については、県から厚生労働省への報告対象となっています。
定期報告提出書類一覧 正本1部、副本1部 表紙(PDF、Word) |
事業内容に変更等が生じたら
入居定員を増加する場合
入居定員を増加しようとする場合は、あらかじめ「有料老人ホーム定員増加に係る事前協議書」を提出いただく必要があります。
その後、設立時に準じて審査を行いますので、当該事前協議が終了してから増築工事や入居者募集等を行ってください。
入居定員増加以外の変更を行った場合
入居定員増加以外の変更の場合(役員、管理者の変更、管理規程、入居契約書、重要事項説明書の改正等)は、変更後10日以内に「有料老人ホーム設置届出事項変更届」を提出してください。
廃止又は休止する場合
有料老人ホームを廃止又は休止しようとする場合は、1月前までに「有料老人ホーム廃止又は休止届」を提出してください。
指針、要綱等
三重県有料老人ホーム設置運営指導指針
- 三重県有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF)
三重県有料老人ホーム設置運営指導要綱
- 三重県有料老人ホーム設置運営指導要綱(PDF)
この要綱に基づいて提出する書類は、有料老人ホームの所在地を管轄する保健所又は福祉事務所を必ず経由してください。
その他