II 環境の状況(4・5・6)
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(1) | 身近な自然環境の保全・創出 |
(2) | 良好な景観の形成 |
(3) | 歴史的・文化的環境の保全 |
(1) | 環境教育・学習の推進 |
(2) | 地域における環境保全活動の推進 |
(3) | 国際的な環境保全活動への協力 |
(1) | 環境影響評価等 |
(2) | 公害等の苦情 |
*グラフや表は拡大表示します
やすらぎとうるおいのある快適な環境の創造
(1)身近な自然環境の保全・創出
平成15(2003)年度末における都市公園の整備状況は、1,808ヶ所、約1,315haです。都市計画区域内人口1人当たりの都市公園面積は8.01m2です。
都市公園面積の推移を経年的にみると、街区・近隣・地区公園、総合公園、都市緑地の増加が顕著です。
また、平成16(2004)年4月現在、一級河川と二級河川をあわせて556河川、総延長2,589kmに達しており、海岸延長については、平成15(2003)年4月現在で1,094km、そのうち海岸保全区域に指定する必要のある海岸(要保全海岸延長)は564kmです。
なお、要保全海岸延長のうち海岸保全区域に指定された海岸は526kmで、そのうち堤防・護岸等の海岸保全施設により防御されている海岸は400kmです。
(2)良好な景観の形成
良好な美観風致の維持及びその形成を積極的に推進するため、各種の景観に資する公共事業等を実施しています。
三重県屋外広告物条例では「屋外広告物沿道景観地区制度」が規定されており、通常の基準よりも厳しい基準を設定できることとしています。現在県内では5地区が指定されています。
(3)歴史的・文化的環境の保全
三重県には、国指定文化財が245件、県指定文化財が504件あり、市町村指定文化財も含めると約2,000件を超えるなど、歴史・文化・学術的に優れた文化財が多くあります。
平成15(2003)年度には、指定文化財の適正な保護とその活用を図るため、所有者または管理者(管理団体)が行う文化財保護事業に対して支援しました。
また、三重県内には、約13,000件の埋蔵文化財の所在が確認されており、各種開発事業に際しては、原則としてそれらを現状保存することとしています。
環境保全活動への参加と協働
(1)環境教育・学習の推進
三重県では、三重県環境教育基本方針に基づき、三重県環境学習情報センターを環境学習基幹施設として環境教育・学習を推進するとともに、学校教育・社会教育の場においても環境教育・学習を推進し、環境月間行事・緑化運動などを通じて環境保全思想の普及啓発に努めています。
また、県内でも環境の保全に関する取組を行う意志を有する小学生、中学生が、それぞれの地域でこどもエコクラブを結成し、環境に対する理解を深めるための学習・研究活動や美化活動、リサイクル活動などの実践運動に積極的に取り組んでいます。
平成15(2003)年度は、275団体7,035人となり会員数・加入率とも3年連続で日本一となりました。
(2)地域における環境保全活動の推進
三重県では、環境への負荷を低減するために、県民・事業者・行政等あらゆる主体が協働・連携して、環境に配慮したライフスタイルを構築する「環境先進県づくり」に向けて環境保全施策を推進しています。
平成15(2003)年度には、県管理11河川において、ボランティア活動団体及び市町村を対象にパンジー、サルビア、あじさい等の花木の苗、種子等を提供しました。また、河川環境美化ボランティア活動を行う120団体に対し支援を行いました。
また、県民が自主的に参画する県民参加の森林づくりを進めるため、平成15年度には、緑を育てる活動を通じて森林に親しみ、多様な森林づくりに役立ちたい考えている人たちを対象に、間伐や枝打ちなどの森林管理技術の取得を目的とした、森林ボランティア育成研修会を開催しました。
さらに、企業活動に伴う環境負荷の継続的な改善を進め、ISO14001の普及・定着を図るため、ISO14001導入助成事業により中小企業の認証取得への取組を支援しています。(平成15(2003)年度は、認証取得支援事業86件、審査登録助成事業93件)
(3)国際的な環境保全活動への協力
環境問題のなかで、とりわけ大気、水質等の環境汚染問題が顕著化している開発途上国等の諸外国に対して四日市地域を中心として中部圏に蓄積された環境保全に資する産業技術を移転するため、中部圏を中心とする産業界、学界等の全面的な支援を得て、「(財)国際環境技術移転研究センター」(ICETT)を設立し、地球環境保全に資する産業技術の移転を進めています。
平成5(1993)~7(1995)年度及び10(1998)~15(2003)年度には、ICETTにおいて河南省職員の受入研修を実施するとともに、アジア自治体の環境改善を支援するため、アジアの開発途上国の自治体を対象に、環境改善計画策定、人材育成、専門家派遣、適地技術の移転等を有機的に組合わせ、総合的にモデル事業を実施し、その結果をアジアの他の自治体へ波及させることとしており、平成15(2003)年度は、インドネシアにおいて事業を実施しました。
共通施策
(1)環境影響評価制度
環境影響評価制度は、開発事業等が環境に及ぼす影響について、事業者が事前に調査・予測及び評価を行って、その結果を公表し、これに対する環境保全の見地からの知事、関係市町村長、住民等の意見を聴いたうえで、事業者自らが環境配慮を行い開発事業等を実施することにより、自然環境・生活環境を保全していくための制度で、三重県では平成10(1998)年12月に「三重県環境影響評価条例」を制定しています。
平成15(2003)年度には、北勢沿岸流域下水道(南部処理区)南部浄化センター第2期建設事業に係る方法書の提出があり、環境影響評価委員会(2回)を開催しました。
また、工場・事業場の新・増設に伴う公害の未然防止を図るため、昭和47(1972)年7月に「三重県公害事前審査会条例」を制定し、公害事前審査を実施しています。
平成15(2003)年度までに審査を実施したのは、172件であり、平成15(2003)年度には2件の審査を実施しました。
(2)公害等の苦情
公害に関する苦情については、公害紛争処理法(昭和45(1970)年6月制定)に基づき、市町村と協力して適正な処理に努めており、平成14(2002)年度に県又は市町村が取り扱った公害苦情件数は2,054件でした。
苦情件数を発生源別に見ると、製造業に起因する苦情が最も多く、次いで道路、家庭生活に起因する苦情、空地に関する苦情の順になっています。