II 環境の状況(2・3)
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(1)廃棄物
1)一般廃棄物
2)産業廃棄物
(2)大気環境
(3)騒音・振動・悪臭問題
(4)水環境
(1)多様な自然環境の保全
(2)生物の多様性の確保
(3)良好な自然環境の活用
*グラフや表は拡大表示します
II 環境の状況
循環を基調とした持続的発展が可能な社会の構築
(1)廃棄物
1)一般廃棄物
平成13(2001)年度におけるごみの総緋出量は786,340tで1人当たりに換算すると1,157g/人・日となっています。処理の内訳は、焼却処理が全体の約70%を占め、埋立処理が全体の約12%を占めています。なお、ごみのリサイクル率は18.0%となっています。
ごみの総排出量及び1人1日当たりの排出量の推移は、ここ数年は漸減傾向にあります。
なお、平成13(2001)年度末における埋立処分地施設は、9市25町1村4事務組合に40施設(残余容量のない施設を除く)が設置されており、埋立地面積1,063,284m2、全体容量6,988,8439です。残余容量は2,529,2359となっており、その残余年数は、年間埋立量257,6409から推定すると約10年分となっています。
2)産業廃棄物
県では、おおむね5年毎に産業廃棄物に関する実態調査を行っています。平成12(2000)年度の1年間に三重県内で発生した産業廃棄物は3,619千トンで、また、平成14年度末の産業廃棄物最終処分場の残余容量は約117万m3となっております。
なお、平成15(2003)年の産業廃棄物の不法投棄に関する検挙件数は13件でした。
(2)大気環境
大気環境基準は、人の健康を保護することが望ましい基準として示されたもので、平成15(2003)年度の大気環境基準の達成状況は次のとおりです。
二酸化硫黄は、測定局34局(県測定16局、四日市市測定10局、尾鷲市測定8局)全てで環境基準を達成しました。
二酸化窒素は、測定局36局(県測定19局、四日市市測定9局、尾鷲市測定8局)のうち、自動車排出ガス測定局1局で環境基準を達成しませんでした。
浮遊粒子状物質は、測定局33局(県測定19局、四日市市測定10局、尾鷲市測定4局)のうち、一般環境測定局2局、自動車排出ガス測定局1局で環境基準を達成しませんでした。
(3)騒音・振動・悪臭問題
騒音規制法及び振動規制法による規制
騒音規制法、振動規制法及び三重県生活環境の保全に関する条例に基づき、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音・振動について規制を行っています。
工場・事業場に係る騒音・振動苦情は、その発生源が住工混在地域に立地する中小規模の工場等や建設作業によるものが多くあります。
家庭生活による騒音苦情は、ピアノ、クーラーあるいは飼犬の鳴き声などが原因であり、生活様式の多様化や都市化の進展のなかで快適な住環境を求める声が強くなってきており、今後増加することが予想されます。
環境騒音のうち、道路に面する地域における騒音の状況を、87地点で騒音測定を実施しました。
また、道路に面する地域における騒音の状況については、主要幹線道路沿道の30地点で自動車交通騒音測定を実施しました。
なお、悪臭に関する苦情は、以前は畜産農業や化学工業が中心でしたが近年では、サービス業・その他、家庭生活等に係る苦情が多くなっています。
(4)水環境
公共用水域の水質汚濁状況の把握のため、毎年調査を実施しています。
ア 河川の水質調査結果
水質汚濁に係る環境基準のうち「生活環境の保全に関する環境基準」の項目であるpH、BOD、SS、DO、大腸菌群数について、県内48河川76地点で水質調査を実施しました。
このうち河川に係る有機汚濁の代表的な指標であるBODでみると、環境基準の類型が指定されている46河川61水域62地点のうち、42水域で環境基準を達成しており(19水域で未達成)、達成率は69%となりほぼ前年度(67%)並みでした。
また、「人の健康の保護に関する環境基準」の項目であるカドミウム、シアン等26項目については、県内47河川66地点で調査を実施しました。その結果、64地点では環境基準を満足していましたが、2地点でほう素が環境基準を超過しました。
イ 海域の水質調査結果
水質汚濁に係る環境基準のうち「生活環境の保全に関する環境基準」の項目であるpH、COD、DO、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質(油分等)、全窒素、全燐について、4海域24地点で水質調査を実施しました。
このうち海域に係る有機汚濁の代表的な指標であるCODでみると、環境基準の類型が指定されている4海域8水域のうち、2水域が環境基準を達成しており(6水域で未達成)、達成率は25%となり前年度(13%)をやや上まわりました。
また、海域の富栄養化の原因物質である全窒素及び全燐については、類型指定が行われている4海域6水域のうち、全窒素は2水域で、全燐は2水域で環境基準を達成しており、達成率は、全窒素33%(前年度は100%)、全燐33%(前年度は83%)となり、それぞれ前年度を下まわりました。
「人の健康の保護に関する環境基準」の項目であるカドミウム、シアン等26項目については、4海域14地点で調査を実施しました。その結果、前年度に引き続きすべての地点で環境基準を達成しました。
水質汚濁の主な原因となっている生活排水については、下水道をはじめ合併処理浄化槽等の生活排水処理施設の整備促進により、生活排水処理率を高めることが急務となっています。平成15(2003)年度末の三重県の生活排水処理施設の整備率は63.2%と全国平均(77.5%)に比べ低い状況にあります。
なお、県内84地点で地下水調査したところ、1地点でテトラクロロエチレンが環境基準を超過して検出されましたが、汚染源は不明でした。当該地点は、今後、地下水定期モニタリング地点として調査を実施していきます。
人と自然が共にある環境の保全
(1)多様な自然環境の保全
すぐれた自然環境を維持している地域を保全するため、三重県自然環境保全条例に基づき、藤原河内谷地域等4地域を自然環境保全地域に指定しています。
平成15(2003)年度は、平成14(2002)年度に引きつづき新たな指定候補地について地元市町村等との打合せを行いました。
また、自然環境保全地域等の自然環境の保全を図るため、知事が任命した自然環境保全指導員による指導・助言を行っています。
さらに、森林の有する公益的機能を有効に発揮させるため、県内を4つに区分し、区域ごとの民有林を対象として、地域の特性に応じた林業施策の推進目標と、森林所有者の森林施業上の指針を示した10年間の地域森林計画を樹立し、森林資源を効率的に利用するための適切な保育・間伐等の実施、公益的機能の充実のための多様な森林の育成など森林の質的充実を図っています。
なお、森林が公益的機能を高度に継続して持続していくためには、森林を適正に管理・整備していく事業体を育成する必要があります。そのため三重県は、林業事業体を認定し、地域林業のリーダーとして一翼を担う団体を育てています。
(2)生物の多様性の確保
貴重・希少な野生生物種の保護を図るため、三重県文化財保護条例等に基づく天然記念物の指定とその適正な管理を行っています。
平成15(2003)年3月に三重県自然環境保全条例を改正し、生物の多様性の確保対策として、特に保護する必要のある希少野生動植物の指定制度等を整備し、指定候補種20種(動物10種、植物10種)について検討を行いました。
また、生物の多様性の確保のため、地域の生態系に著しく支障を及ぼすおそれのある移入種をみだりに放逐等することの禁止などの規定を整備し、その普及啓発を行いました。
(3)良好な自然環境の活用
県内の優れた風景地を保護するとともに、その利用の増進を図るため、「自然公園法」及び「県立自然公園条例」に基づき自然公園が指定されています。
平成16(2004)年3月現在、県内には国立公園2ヶ所、国定公園2ヶ所、県立自然公園5ヶ所があり、その面積は204,677haで県土の約35.5%を占めています。
自然公園などの適切な利用の促進と安全の確保を図るため、利用計画に基づき、博物展示施設、野営場、広場、休憩所、駐車場、歩道などの施設整備を行っており、平成15(2003)年度には、音無山園地(伊勢志摩国立公園)、七色峡園地(吉野熊野国立公園)などを整備しました。