(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年三重県条例第26号。以下「条例」という。)その他関係法令に定めるもののほか、浄化槽の設置、構造及び管理に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽に係る取扱いの適正化を図り、公共用水域の水質及び生活環境の保全並びに公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、浄化槽法、建築基準法、条例その他関係法令の定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽法定検査
浄化槽法第7条第1項及び第11条第1項に定める浄化槽の水質に関する検査をいう。
浄化槽法第7条第1項及び第11条第1項に定める浄化槽の水質に関する検査をいう。
(2) 浄化槽関係業者団体
浄化槽製造業者、浄化槽工事業者、浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者が各々で組織する関係団体をいう。
浄化槽製造業者、浄化槽工事業者、浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者が各々で組織する関係団体をいう。
(3) 指定検査機関
浄化槽法第57条第1項の規定により、知事の指定を受け浄化槽法定検査を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 浄化槽管理者は、浄化槽の使用、保守点検、清掃及び浄化槽法定検査を適正に行い、異常又は故障を発見したときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 浄化槽管理者が自ら浄化槽の保守点検を行う場合は、浄化槽管理士の資格又はこれと同等以上の知識を有 し、三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年三重県規則第48号)第7条に規定す
る器具を常備すること。
(2) 浄化槽の保守点検及び清掃を自ら行わない場合は、浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者と委託契約を
結び、浄化槽の保守点検、清掃を行うこと。
結び、浄化槽の保守点検、清掃を行うこと。
2 浄化槽製造業者等は、次の各号に定める事項を遵守するとともに、浄化機能、耐久性等において支障のない浄化槽の供給に努めるものとする。
(1) 浄化槽工事業者及び浄化槽設備士に対し、適正に浄化槽が設置されるよう工事方法等について、研修指導
に努めること。
に努めること。
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者に対し、浄化槽の性能・機能、使用方法・保守点検・清掃方法等
について、研修指導に努めること。
について、研修指導に努めること。
3 浄化槽工事業者及び浄化槽設備士は、浄化槽管理者に対し、浄化槽の性能・機能、使用方法、保守点検、清掃及び浄化槽法定検査の必要性等について、助言に努めるものとする。
4 浄化槽保守点検業者及び浄化槽管理士は、次の各号に定める事項を遵守するとともに、浄化槽の保守点検の技術向上及び補修等のため関係業者との連絡体制の確保に努めるものとする。
(1) 浄化槽管理者に対し、浄化槽の使用方法、保守点検、清掃、浄化槽法定検査の必要性等について、助言に
努めること。
努めること。
(2) 浄化槽管理者に対し、浄化槽の改善又は清掃を要する場合については、必要な助言に努めること。
5 浄化槽清掃業者は、浄化槽管理者に対し、浄化槽の使用方法、清掃及び浄化槽法定検査について必要な助言に努めるものとする。
6 浄化槽関係業者団体は、関係法令及びこの要綱の運用が円滑に行われるよう会員の技術の向上及び相互の協力体制の整備を図るとともに、浄化槽の正しい知識の普及、及び啓発に努めるものとする。
7 指定検査機関は、浄化槽法定検査を行ったときは、その結果を関係機関に報告するとともに、浄化槽の保守点検、清掃及び改善作業の必要があると認めたときは、浄化槽管理者に対し必要な助言に努めるものとする。
(県と市町の協働)
第4条 県は、市町と協働して浄化槽の使用方法、保守点検、清掃及び浄化槽法定検査の実施等、浄化槽管理者の意識の高揚に努めるものとする。
2 県は、市町と協働して公共用水域の水質及び生活環境を保全のため、浄化槽の設置等に関し必要な施策を講じるものとする。
(県の責務)
第5条 県は、公共用水域の水質及び生活環境の保全並びに公衆衛生の確保を図るため総括的な施策を定め、これを推進するものとする。
2 県は、関係者に対し浄化槽の構造、施工、保守点検、清掃及び浄化槽法定検査等に関する技術上の指導、その他必要な指導を行うものとする。
3 県は、市町の協力を得て、浄化槽管理者に対し、浄化槽の保守点検、清掃の履行及び浄化槽法定検査の実施等の指導及び啓発に努めるものとする。
(設置計画と処理方式の選定)
第6条 浄化槽を設置しようとする者は、浄化槽による効率的な処理が図れるよう次の各号に定める事項に留意しなければならない。
(1) 既存浄化槽の統廃合により、浄化槽はできる限り集約するよう努めること。
(1) 既存浄化槽の統廃合により、浄化槽はできる限り集約するよう努めること。
(2) 浄化槽の設置計画及び処理方式の選定は、次の事項を十分調査研究のうえ行うこと。
イ 建築物の種類及び用途に適したものであること。
ロ 適正な規模であること。
ハ 設置しようとする区域に応じた性能を有していること。
ニ 浄化槽の保守点検及び清掃が容易であること。
ホ 気象、地形、地下水位等の自然条件及び季節的利用等の社会条件に適したものであること。
(浄化槽の構造)
第7条 浄化槽の構造は、「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号)」(以下「浄化槽の構造」という。)によるほか、「浄化槽の構造基準・同解説」((一財)日本建築センター発行)及び次に定めるところに準拠して設計するものとする。
(1) 人槽及び処理能力の決定
実績等により汚水量等を算出した場合においては、1人1日当たり汚水量200リットル、1人1日当たりBOD量40グラムを標準とし、「浄化槽の構造基準・同解説」による建築用途別汚水量及びBOD濃度の参考値を考慮して人槽を決定すること。
実績等により汚水量等を算出した場合においては、1人1日当たり汚水量200リットル、1人1日当たりBOD量40グラムを標準とし、「浄化槽の構造基準・同解説」による建築用途別汚水量及びBOD濃度の参考値を考慮して人槽を決定すること。
(2) 消毒薬注入装置
浄化槽には、感染症の発生時において放流口における遊離残留塩素が1リットル当たり10ミリグラムを保持出来る機能を有する装置を設置する等の配慮をするものとする。
浄化槽には、感染症の発生時において放流口における遊離残留塩素が1リットル当たり10ミリグラムを保持出来る機能を有する装置を設置する等の配慮をするものとする。
(3) 予備電源の設置
処理対象人員が3,000人を超える場合には、停電その他の異常時に機器類の運転及び浄化槽の機能等に支障のないよう予備の電源を設置する等の配慮をするものとする。
処理対象人員が3,000人を超える場合には、停電その他の異常時に機器類の運転及び浄化槽の機能等に支障のないよう予備の電源を設置する等の配慮をするものとする。
(設置場所及び放流先)
第8条 浄化槽を設置しようとする者は、生活環境の保全及び公衆衛生の確保を図るため、次の各号に定める事項に留意し適切な措置を講ずるものとする。
(1) 設置場所
イ 設置場所の選定に当たっては、周囲の生活環境を十分配慮し紛争の生じないようにすること。
ロ 衛生の確保を特に必要とする施設等に影響を及ぼさない場所であること。
ハ 浄化槽の保守点検及び清掃に支障のない場所とし、原則として屋外へ設置すること。
ニ 浄化槽の正常な構造及び機能を損なう恐れのない場所であること。
(2) 放流先
イ 放流先は、都市下水路その他の排水施設とすること。
ロ 放流水は、停滞することなく放流先に排水されること。
ハ 放流先が都市下水路以外の排水施設で、その施設に管理者又は権利者がある場合には、当該管理者又は権
利者と事前の協議に努めること。
利者と事前の協議に努めること。
ニ 放流先のない場合には、浄化槽を設置しないこと。ただし、放流水を別に定める「放流先のない場合の放流水の処理方法」等により処理する場合であって、当該処理方法が生活環境の保全及び公衆衛生上支障のないときは、この限りでない。
(浄化槽の設置)
第9条 浄化槽の設置は、第7条に定める基準に適合し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければ設置してはならない。
(1) 浄化槽法第13条第1項に基づく国土交通大臣の型式の認定を受けたもの
(2) 建築基準法第68条の25第1項の国土交通大臣の構造方法等の認定を受けたもの
(3) 前2号に規定する浄化槽以外の浄化槽で、建築基準法第6条第1項、同法第6条の2第1項又は同法第18条第3項による確認済証の交付を受けた建築物の建築設備である浄化槽
(4) 前各号に規定する浄化槽以外の浄化槽で、設置場所が特定されている浄化槽(建築主事を置く市町の区域に設置されるもの及び集落排水施設等を除く。)の構造が「浄化槽の構造」の基準を満たしていることについて、別に定める建築物の規模に応じて、当該浄化槽を設置する市町を管轄する建設事務所の建築主事又は県土整備部の建築を担当する課の建築主事の承認を受けたもの
(5) 前各号に規定する浄化槽以外の浄化槽で、集落排水施設等(建築主事を置く市町の区域に設置されるものを除く。)の構造が「浄化槽の構造」の基準を満たしていることについて県土整備部の建築を担当する課の建築主事の承認を受けたもの
(6) 建築主事を置く市町の区域に設置される浄化槽(第4号及び第5号に規定する浄化槽に限る。)にあっては、その構造が「浄化槽の構造」の基準を満たしていることについて当該市町の建築主事の承認を受けたもの
(構造承認の申請)
第10条 前条第4号の承認を受けようとする者は、浄化槽個別構造承認申請書(第1号様式)に次の書類4部を添えて、別に定める建築物の規模に応じて、当該浄化槽を設置する市町を管轄する建設事務所の建築主事又は県土整備部の建築を担当する課の建築主事に申請しなければならない。
(1) 構造図(平面図、断面図、その他必要な部分の詳細図)
(2) 仕様書(容量計算書及び槽の強度計算書を含む。)
(3) 処理工程図
(4) 対象建築物の各階平面図
(5) その他建築主事が必要と認める書類
2 前条第5号の承認を受けようとする者は、浄化槽一般構造承認申請書(第1号様式)に、次の書類4部を添えて県土整備部の建築を担当する課の建築主事に申請しなければならない。
(1) 構造図(平面図、断面図、その他必要な部分の詳細図)
(2) 仕様書(容量計算書及び槽の強度計算書を含む。)
(3) 処理工程図
(4) その他建築主事が必要と認める書類
(設置等の手続)
第11条 浄化槽の設置等をしようとする者は、次の区分によりいずれかの手続を行うものとする。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定により、浄化槽の設置等をしようとする者は、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省建設省令第1号)第3条及び第4条の規定による届出書等に次の書類を添付のうえ4部作成し、設置等をしようとする市町の長を経由して各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長に提出するものとする。
イ 建築平面図
イ 建築平面図
ロ 浄化槽処理対象人員算定書
ハ 配置図(建物、浄化槽及び放流経路を明示したもの)
ニ 浄化槽法定検査のうち、浄化槽法第7条に規定する検査について、指定検査機関に検査依頼を行ったことを証する書類
(2) 市町は、浄化槽法第12条の5第4項の規定に基づき、公共浄化槽の設置等をしようとするときは、協議申出書(第2号様式)に、浄化槽ごとに、公共浄化槽設置計画(第3号様式)及び次の書類を添付のうえ、各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長及び特定行政庁に提出するものとする。
イ 建築平面図
ロ 浄化槽処理対象人員算定書
ハ 配置図(建物、浄化槽及び放流経路を明示したもの)
ニ 浄化槽法定検査のうち、浄化槽法第7条に規定する検査について、指定検査機関に検査依頼を行ったことを証する書類
イ 建築平面図
ロ 浄化槽処理対象人員算定書
ハ 配置図(建物、浄化槽及び放流経路を明示したもの)
ニ 浄化槽法定検査のうち、浄化槽法第7条に規定する検査について、指定検査機関に検査依頼を行ったことを証する書類
(3) 建築基準法第6条第1項の規定による建築確認又は同法第18条第2項の規定による計画通知に伴い、浄化槽の設置をしようとする者は、建築確認申請書又は計画通知書に第3項各号に定める書類を添付のうえ、4部(建築主事を置く市町において別途定める場合はその部数)作成し、市町の長を経由して建築主事に提出するものとする。
(4) 建築基準法第6条の2第1項の規定による建築確認に伴い、浄化槽の設置をしようとする者は、建築確認申請書に第3項各号に定める書類を添付のうえ、4部(建築主事を置く市町において別途定める場合はその部数)作成し、指定確認検査機関に提出するものとする。
2 各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長及び特定行政庁は、前項第2号の協議申出書の内容に同意するときは、同意書(第4号様式)を市町に送付するものとする。
3 指定確認検査機関は、第1項第4号の規定により提出された書類のうち、各1部を市町の長及び各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長に送付するものとする。ただし、保健所を設置する市の区域については、1部を当該市の長に送付するものとする。
4 建築確認申請書及び計画通知書に添付する書類は次の各号に定めるものとする。
(1) 工場において製造する浄化槽で浄化槽法第13条に基づく国土交通大臣の型式の認定を受けたもの(次の(2)に該当する場合を除く。)
イ 浄化槽調書(第5号様式)
ロ 浄化槽構造図(ただし、建築確認申請書又は計画通知書の正本及び副本にそれぞれ1部ずつ綴じた場合は浄化槽調書への添付は必要ないものとする。)
ハ 浄化槽法定検査のうち、浄化槽法第7条に規定する検査について、指定検査機関に検査依頼を行ったことを証する書類
(2) 建築基準法第68条の10による国土交通大臣の型式適合認定を受けたもの
イ 浄化槽調書(第5号様式)
ロ 型式適合認定書別添仕様書及び図面、並びに建築基準法第68条の25第1項の認定を受けた場合は、その認定書の写し若しくは型式適合認定書の写し(ただし、建築確認申請書又は計画通知書の正本及び副本にそれぞれ1部ずつ綴じた場合は浄化槽調書への添付は必要ないものとする。)
ハ 浄化槽法定検査のうち、浄化槽法第7条に規定する検査について、指定検査機関に検査依頼を行ったことを証する書類
(3) (1)、(2)以外のもの
イ 浄化槽調書(第5号様式)
ロ 前条第1項各号又は第2項各号に掲げる書類
ハ 浄化槽法定検査のうち、浄化槽法第7条に規定する検査について、指定検査機関に検査依頼を行ったことを証する書類
5 第1項第3号又は同項第4号の規定により手続きを行った後、浄化槽に関してその計画を変更しようとする場合は、浄化槽に係る建築確認申請計画変更届出書(第6号様式)に変更に係る部分の書類を添えて建築主事又は指定確認検査機関に4部(建築主事を置く市町において別途定める場合はその部数)提出するものとする。
6 建築基準法によりくみ取便所で確認を受けた後、工事完了前に浄化槽に変更しようとする場合は、浄化槽に係る建築確認申請計画変更届出書(第6号様式)に第4項各号のいずれかに掲げる書類を添えて建築主事又は指定確認検査機関に4部(建築主事を置く市町において別途定める場合はその部数)提出するものとする。
7 各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長は、三重県の事務処理の特例に関する条例(平成12年三重県条例第2号)(以下、「特例条例」という。)別表第2第19号及び第19の2号の規定により事務を処理することとなった市町(以下、権限移譲市町という。)に設置される浄化槽(特例条例 別表第2第19号に規定される市町においては、地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業として市町が設置又は管理する浄化槽(以下、市町設置型浄化槽という。)に限る。)に係ることについて、建築基準法第93条第6項の規定に基づく意見を述べた場合、その旨を、当該所在地を管轄する市町の長に通知するものとする。
8 浄化槽管理者は、次の各号の一に該当することとなった場合において、当該浄化槽を設置している市町を管轄する各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長に提出するものとする。
成」に、第11条第1項第1号の規定の「市町の長を経由して各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長
に提出」を「市町の長に提出」に読み替える。なお、第11条第1項第1号、第3号及び第4号の規定につい
て市で別に規定がある場合、第11条第1項第1号、第3号及び第4号の規定は適用しない。
(3) 権限移譲市町及び保健所を設置する市においては、第11条第1項第2号及び第2項の規定の「各地域防災
総合事務所長又は各地域活性化局長」を「市町の長」に、読み替える。なお、第11条第1項第2号及び第2
項の規定について市町で別に規定がある場合、第11条第1項第2号及び第2項の規定は適用しない。
(1) 使用開始の報告
浄化槽法第10条の2第1項の規定による使用開始の報告は、浄化槽使用開始報告書(第7号様式)に、技術管理者の資格を証する書類を添付(501人槽以上の浄化槽に限る。)のうえ行うものとする。
浄化槽法第10条の2第1項の規定による使用開始の報告は、浄化槽使用開始報告書(第7号様式)に、技術管理者の資格を証する書類を添付(501人槽以上の浄化槽に限る。)のうえ行うものとする。
(2) 技術管理者変更の報告
浄化槽法第10条の2第2項の規定による技術管理者の変更の報告は、技術管理者変更報告書(第8号様式)に技術管理者の資格を証する書類を添付のうえ行うものとする。
浄化槽法第10条の2第2項の規定による技術管理者の変更の報告は、技術管理者変更報告書(第8号様式)に技術管理者の資格を証する書類を添付のうえ行うものとする。
(3) 浄化槽管理者変更の報告
浄化槽法第10条の2第3項の規定による浄化槽管理者変更の報告は、浄化槽管理者変更報告書(第9号様式)により行うものとする。
浄化槽法第10条の2第3項の規定による浄化槽管理者変更の報告は、浄化槽管理者変更報告書(第9号様式)により行うものとする。
(4) 届出事項変更の届出
浄化槽法第5条に基づく届出を提出後、設置の工事が行われるまでの間に別に定める事項に変更を生じた場合は、工事に着手するまでに浄化槽変更報告書(第10号様式)を提出するものとする。
浄化槽法第5条に基づく届出を提出後、設置の工事が行われるまでの間に別に定める事項に変更を生じた場合は、工事に着手するまでに浄化槽変更報告書(第10号様式)を提出するものとする。
(適用除外)
第12条 権限移譲市町及び保健所を設置する市においては、第3条第1項第1号及び第2号、同条第4項、同条第5項、第6条並びに第8条の規定について市町で別の規定(特例条例 別表第2第19号の規定により事務を処理することとなった市町においては、市町設置型浄化槽に係る規定に限る。)がある場合、当該規定は適用しない。
2 第11条第1項各号及び第2項の規定について、権限移譲市町及び保健所を設置する市においては、次の各号に従って読み替えるものとする。
(1) 権限移譲等市町において、第11条第1項第1号の規定の「4部作成」を「3部作成」に、「市町の長を経
由して各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長に提出」を「市町の長に提出」に、読み替える。
ただし、特例条例 別表第2第19号の規定により事務を処理することとなった市町においては、市町設置型
浄化槽に係る手続きの場合のみ読み替える。なお、第11条第1項第1号の規定について市町で別に規定があ
る場合、第11条第1項第1号の規定は適用しない。
(2) 保健所を設置する市においては、第11条第1項第1号、第3号及び第4号の規定の「4部作成」を「3部作由して各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長に提出」を「市町の長に提出」に、読み替える。
ただし、特例条例 別表第2第19号の規定により事務を処理することとなった市町においては、市町設置型
浄化槽に係る手続きの場合のみ読み替える。なお、第11条第1項第1号の規定について市町で別に規定があ
る場合、第11条第1項第1号の規定は適用しない。
成」に、第11条第1項第1号の規定の「市町の長を経由して各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長
に提出」を「市町の長に提出」に読み替える。なお、第11条第1項第1号、第3号及び第4号の規定につい
て市で別に規定がある場合、第11条第1項第1号、第3号及び第4号の規定は適用しない。
(3) 権限移譲市町及び保健所を設置する市においては、第11条第1項第2号及び第2項の規定の「各地域防災
総合事務所長又は各地域活性化局長」を「市町の長」に、読み替える。なお、第11条第1項第2号及び第2
項の規定について市町で別に規定がある場合、第11条第1項第2号及び第2項の規定は適用しない。
3 権限移譲市町及び保健所を設置する市において、第11条第8項の規定の「市町を管轄する各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長に提出」を「市町の長に提出」に読み替える。ただし、特例条例 別表第2第19号の規定により事務を処理することとなった市町においては、市町設置型浄化槽に係る手続きの場合のみ読み替えるものとする。なお、第11条第8項について市町で別に規定がある場合、第11条第8項の規定は適用しない。
附則
- この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
- 三重県浄化槽指導要綱(昭和62年4月1日)は、廃止する。
- この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
- この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
- この要綱は、平成14年6月1日から施行する。
- この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
- 令和2年3月31日以前の要綱第9条第4号、第5号又は第6号に基づき承認された浄化槽に対する、この要綱の適用については、なお従前の例による
- この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
- この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
様式
PDF形式
- 第1号様式(浄化槽個別・一般構造承認申請書)
- 第2号様式(協議申出書)
- 第3号様式(公共浄化槽設置計画)
- 第4号様式(同意書)
- 第5号様式(浄化槽調書)
- 第6号様式(浄化槽に係る建築確認申請計画変更届出書)
- 第7号様式(浄化槽使用開始報告書)
- 第8号様式(技術管理者変更報告書)
- 第9号様式(浄化槽管理者変更報告書)
- 第10号様式(浄化槽届出事項変更届出書)