浄化槽保守点検業登録申請(新規・更新・変更)
四日市市以外の市町で浄化槽の保守点検を行う事業を営むためには、知事の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は3年です。
四日市市内で浄化槽の保守点検を行う事業を営むためには、四日市市の登録を受けなければなりません。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
[四日市市]浄化槽保守点検業登録について
1 提出書類
浄化槽保守点検業登録申請書(第1号様式/Wordファイル)
添付書類
- 誓約書(第2号様式/Wordファイル)
- 保守点検器具明細書(第3号様式/Wordファイル)
- 浄化槽清掃業者名簿(第4号様式/Wordファイル)
- 事業計画書(第5号様式/Wordファイル)
- 研修計画書(第5号の2様式/Wordファイル)
- 浄化槽管理士免状の写し
- 浄化槽管理士の住民票抄本又はこれに代わる書面
- 法人にあっては登記事項証明書(全部事項証明書)、個人にあっては住民票抄本又はこれに代わる書面
- 営業所の平面図及び付近の見取図
更新登録時に合わせて提出するもの
- 研修実績報告書(第5号の3様式/Wordファイル)
2 提出期限
- 新規登録の場合、随時
- 更新登録の場合、登録の有効期間満了前
- 変更登録の場合、随時
3 提出部数
1部
4 登録手数料
- 新規登録の場合、三重県収入証紙32,000円
- 更新登録の場合、三重県収入証紙28,000円
- 変更登録の場合、三重県収入証紙18,000円
5 提出先及び問い合わせ先
6 三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正
三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(以下、条例という。)及び三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(以下、規則という。)が改正され、令和2年4月1日から施行されました。その運用は次のとおりです。
1 浄化槽保守点検業者に追加された責務
条例第11条第2項の規定は、浄化槽の保守点検を行い、若しくは実地に監督する浄化槽管理士に対する研修の機会を確保することを義務づけたものです。なお、浄化槽管理士の資格を有する浄化槽保守点検業者自ら浄化槽の保守点検を行ない若しくは実地に監督する場合、浄化槽保守点検業者自らもその対象となります。2 登録申請時に追加された添付書類及び報告書
(1) 登録申請時の添付書類として、研修計画書(第五号の二様式)を添付してください。(規則第2条第4項第2号)
研修計画書の審査基準は次のとおりです。- 登録期間中に、対象の浄化槽管理士全員が1回以上、研修を受ける計画であること。
- 保守点検業の登録申請に添付する研修計画書は、次表に示すA「県が認定する研修機関が行う研修」または、B「他都道府県又は保健所設置市が認めている研修」と「県が行う各地域の実情に応じた事項のみの研修」を受講するよう策定してください。
研修 | A | B | |
---|---|---|---|
県が認定する研修機関が行う研修 | 他都道府県又は保健所設置市が認めている研修 | 県が行う各地域の実情に応じた事項のみの研修(自主学習) | |
全国統一的に講習すべき事項 | ○ | ○ | - |
各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項 | ○ | - | ○ |
※浄化槽管理士に対する研修について詳しくはこちらのページをご覧下さい。
(2) 更新登録を申請するときに、研修実績報告書(第五号の三様式)を提出してください。(規則第2条の2)
研修実績報告書には、当該更新登録申請時に、当該保守点検業者の浄化槽管理士として、浄化槽の保守点検を行い、又はこれを実地に監督する全ての浄化槽管理士について、記載してください。当該登録申請に添付する研修計画書に記載している浄化槽管理士は全員記載されている必要があります。研修実績報告書(第五号の三様式)は登録審査の対象ではありませんが、更新登録時に未受講の浄化槽管理士がいる場合は早急に受講するようお願いします。また、報告内容について県のホームページで公開する場合があります。
3 変更届出時に追加された添付書類(浄化槽管理士が新たに登録される場合に限る。)
変更届出(浄化槽管理士が新たに登録される場合に限る。)時の添付書類として、研修計画書(第五号の二様式)が必要です。なお、研修計画書には、浄化槽の保守点検を行い、又はこれを実地に監督する浄化槽管理士のうち、今までの登録申請若しくは変更届出(浄化槽管理士が新たに登録される場合に限る。)以降に、新たに追加された者に係る計画を記載してください。