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令和02年04月01日

三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について登録制度を設けることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(登録)

第二条 県の区域(四日市市の区域を除く。)内において、浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、三年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第三条 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 浄化槽保守点検業を営もうとする市町名
五 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号及びその者が担当する市町名
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 申請者が第五条第一号から第六号までに該当しない者であることを誓約する書類
第十条第二項に規定する器具の明細を記載した書類
三 市町ごとに連絡をとつている又は連絡をとる予定の浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類
四 その他規則で定める書類又は図面

(登録の実施)

第四条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。
2 知事は、前項の規定による登録をした場合には、直ちにその旨を当該申請者及び当該営業区域を管轄する市町長に通知しなければならない。
3 何人も、知事に対し、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)に関する浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

(登録の拒否)

第五条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又はその申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第十四条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
三 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第十四条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
第十四条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第十条第一項及び第二項に規定する要件のいずれかを欠く者

(変更の登録)

第六条 浄化槽保守点検業者は、その登録に係る市町以外の市町において、浄化槽保守点検業を営もうとする場合には、知事の変更の登録を受けなければならない。
第三条の規定は前項の規定による変更の登録の申請について、第四条第一項及び第二項並びに前条の規定は前項の規定による申請があつた場合について準用する。

(変更の届出)

第七条 浄化槽保守点検業者は、前条第一項の規定により変更の登録を受ける場合を除くほか、第三条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
第四条第一項及び第二項並びに第五条の規定は、前項の規定による届出があつた場合について準用する。

(廃業等の届出)

第八条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
五 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人を代表する役員

(登録の抹消)

第九条 知事は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて、同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失つた場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。
2 知事は、前項の規定により登録を抹消した場合には、その理由を示して、直ちにその旨を前条の届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であつた者及び当該営業区域であつた区域を管轄する市町長に通知しなければならない。

(営業所の設置等)

第十条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、その営業所ごとに浄化槽管理士を置かなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、前二項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、二週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

(業務の実施)

第十一条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、前項の浄化槽管理士に対し、研修の機会を確保しなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行つた場合において、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の管理者及びその者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあつてはその委託を受けている浄化槽清掃業者にその旨を通知しなければならない。

(標識の掲示)

第十二条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第十三条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第十四条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第二条第一項若しくは第三項の登録又は第六条第一項の変更の登録を受けたとき。
第五条第一号、第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 法第十二条第一項の助言、指導又は勧告に従わず、情状が特に重いとき。
五 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。
2 前項の規定のうち登録の取消処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 知事は、第一項の規定による処分をした場合には、その理由を示して、直ちにその旨を当事者及び当該営業区域又は当該営業区域であつた区域を管轄する市町長に通知しなければならない。

(報告徴収、立入り検査等)

第十五条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。
2 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、その者の帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第十六条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる手数料を納付しなければならない。
第二条第一項の規定により登録を受けようとする者 三万二千円
第二条第三項の規定により登録を受けようとする者 二万八千円
第四条第三項の規定により謄本の交付を受けようとする者 一通につき 三百円
第六条第一項の規定により変更の登録を受けようとする者 一万八千円

(規則への委任)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第二条第一項若しくは第三項の登録又は第六条第一項の変更の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者
二 不正の手段により第二条第一項若しくは第三項の登録又は第六条第一項の変更の登録を受けた者
第十四条第一項の規定による命令に違反した者
第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
第十条第三項の規定に違反して必要な措置をとらなかつた者
第十一条第一項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者
第十三条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附 則
1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、昭和六十年十二月三十一日までの間は、第二条第一項の規定による登録を受けないでも、引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。

附 則(平成八年三月二十七日三重県条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年七月一日から施行する。

附 則(平成九年三月二十五日三重県条例第十一号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成十六年十二月二十日三重県条例第八十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前にされた破産の宣告を受けた浄化槽保守点検業者に係る三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第八条の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成十七年十月二十一日三重県条例第六十七号)
この条例は、平成十八年一月十日から施行する。

附 則(平成十九年十二月二十六日三重県条例第八十号)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二十三年十二月二十七日三重県条例第五十八号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成二十四年一月規則第二号で、同二十四年四月一日から施行)

附 則(令和二年三月二十四日三重県条例第二十三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。

関係リンク

三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

環境省浄化槽サイト(法令・告示

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 生活排水・水道班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3145 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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