1 浄化槽管理士に対する研修とは
令和2年4月に施行された改正浄化槽法では、浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保が追加されました。浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行う浄化槽管理士(実地に監督する者を含む。)に対し、研修の機会を確保しなければなりません。(三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第11条第2項)
また、令和元年11月20日付け環循適発第1911192号環境省通知により、当該研修には「全国統一的に講習すべき事項」と「各地域の実情に応じて講習すべき事項」があるとされています。
これらのことを踏まえ、三重県では、三重県浄化槽管理士に対する研修要綱を定め、同要綱に基づき運用していくこととしています。
浄化槽保守点検業者は、県の区域(四日市市の区域を除く。)内で浄化槽の保守点検を行うすべての浄化槽管理士(実地に監督する者を含む。)が下表の「A」または「B」を受講するよう、研修の機会を確保してください。
なお、四日市市で登録を受ける場合、「各地域(四日市市)の実情に応じて講習すべき事項」を受講する必要があります。詳しくは、四日市市にお問い合わせ下さい。
研修に含まれる 事項 |
A | B | ||
---|---|---|---|---|
認定研修機関が行う研修 | 他都道府県又は保健所設置市が認めている研修 | 各地域(三重県)の実情に応じた事項の研修(下のどちらかにより学習) | ||
自主学習 | 四日市市が行う研修 | |||
全国統一的に講習すべき事項 | ○ | ○ | - | - |
各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項 | ○ | - | ○ | ○ 各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項を含む。 |
2 認定研修機関が行う研修
「三重県浄化槽管理士に対する研修要綱」に基づき認定した研修機関が行う研修です。この研修には、「全国統一的に講習すべき事項」と「各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項」がどちらもカリキュラムに含まれています。
また、当研修終了後、四日市市による「各地域(四日市市)の実情に応じて講習すべき事項」にかかる研修が行われます。詳しくは、四日市市にお問い合わせ下さい。
認定研修機関
一般社団法人三重県水質保全協会 http://www.mieken-suisituhozenkyokai.or.jp認定の有効期間:令和2年12月22日~令和8年3月31日
研修実施予定(R6年度)
研修予定日 | 研修会場 | 定員 | 申し込み期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和6年 9月11日(水) |
三重県総合文化センター 生涯学習センター4階 大研修室 (津市一身田上津部田1234) |
100 | 令和6年 7月1日(月)~ 7月31日(水) |
|
令和6年 9月12日(木) |
同上 | 100 | 同上 | |
令和6年 11月20日(水) |
同上 | 100 | 令和6年 9月2日(月)~ 令和6年 9月30日(月) |
|
令和6年 11月21日(木) |
同上 | 100 | 同上 |
受講料
10,000円(消費税込み)申込方法
【ネットからの申込方法】全国浄化槽団体連合会ホームページ「浄化槽管理士研修」から、お申し込みください。
【それ以外の方法】
三重県水質保全協会 (059-226-2058) に連絡ください。
3 他都道府県又は保健所設置市が認めている研修
他都道府県又は保健所設置市が認めている研修とは、次の要件をすべて満たしている研修のことをいいます。この研修を受講した方は、「全国統一的に講習すべき事項」を受講したものとします。- 他都道府県又は保健所設置市が、浄化槽法第48条第2項第3号で規定する浄化槽管理士に対する研修として認めている研修であること
- 「各地域の実情に応じて講習すべき事項」のみの研修でないこと
- 当該研修の実施機関から、研修を受講したことを示す書類が発行されていること
4 各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項の研修
3の「他都道府県及び保健所設置市が認めている研修」を受講した方は、別に「各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項」について学習を修了していただく必要があります。「各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項」は、以下により「自主学習」を行うか、又は、「四日市市が行う研修」を受講してください。
なお、四日市市で登録を受ける場合は、「各地域(四日市市)の実情に応じて講習すべき事項」を受講する必要があります。詳しくは、四日市市にお問い合わせ下さい。
自主学習
(1) 研修テキストと学習報告書をダウンロードしてください。
(2) 研修テキストにより自主学習を行い、その結果を学習報告書に記載してください。
(3) 学習報告書(メール・電子申請の場合PDFまたはワードファイル)と浄化槽管理士免状の写し(メール・電子申請の場合PDFまたは写真ファイル)を送付してください。
【郵送の場合】〒514-8570 三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課 浄化槽担当あて
【電子メールの場合】mkankyo@pref.mie.lg.jp (浄化槽管理士学習報告書であることが分るようなタイトルとしてください。)
【電子申請の場合】このリンクから申請ください。(PCから申請ください。スマートフォンからの申請はできません。)
【郵送の場合】〒514-8570 三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課 浄化槽担当あて
【電子メールの場合】mkankyo@pref.mie.lg.jp (浄化槽管理士学習報告書であることが分るようなタイトルとしてください。)
【電子申請の場合】このリンクから申請ください。(PCから申請ください。スマートフォンからの申請はできません。)
(4) 充分学習していると認められるときは、県は学習確認証を発行し、学習報告書に記載の住所あてに郵送します。
なお、学習状況を確認するために、聴取り、学習報告書の是正、追加の資料の提出等を求めるときがあります。また、充分学習していると認められないときは、再度、自主学習を行うよう指示することがあります。
なお、学習状況を確認するために、聴取り、学習報告書の是正、追加の資料の提出等を求めるときがあります。また、充分学習していると認められないときは、再度、自主学習を行うよう指示することがあります。
四日市市が行う研修
四日市市が行う研修については、四日市市へお問い合わせください。【四日市市上下水道局生活排水課】
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000002327/